警戒区域の動物救出のために、現在行っている要請です!!
      あなたも、声を届けませんか!!

 
環境省発表では、12月の一斉保護で警戒区域より保護された猫達は、全体の約半数が事故後に生まれた個体と見られ、そのようなケースが現在増加傾向にあると しています。保護と譲渡を加速しなければ、繁殖が繰り返されるばかりです。環境も悪化するばかりです。飼い主は愛護法により守るべき責務としての愛護動物 への給餌給水を、東電事故のために実行できない状態におかれているのですから、速やかに給餌給水、保護と地域の環境管理を行って下さい。給餌給水は生きる うえで絶対に必要なことです。民間と連携してガイドラインのもとしっかりとした管理をしながら早期全頭保護を目指して下さい。皆様からも、是非、質問、意 見、要望をお寄せいただけませんか。

環境省は、「動物の愛護及び管理に関する法律」を厳守してください。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。


みんなの声を届けましょう。
連絡先 環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
代表   :03-3581-3351
室長   :田邉 仁  (内線6651)




今年最後まで、警戒区域の動物救出のために、あなたにできることがまだあります。今年最後に、もう一度、あなたも声を届けませんか!!

Blog Assam House 様より転載させて頂きました。
http://blog.assam-house.net/?p=501


警戒区域の動物救出のための一斉要請アクション・第二弾

第二次安倍内閣の発足に伴い、要請先を新たな閣僚名に変更した要請書を用意しました。野田内閣時に既に要請書を送付されている方も、新内閣に宛ててもう一度ご送付頂ければ幸いです。
この一斉要請アクションは本年一杯で終了する予定ですが、新内閣に対してもしっかり要請を行っていこうという方が多ければ、もう一ヶ月延長していくことも考慮したいと思います。皆様のご意見をお待ちしています。(12/26 追記)
 内閣改造により環境大臣も変わりましたが、警戒区域の動物救出には、一刻の政治空白もあってはなりません。ここに【警戒区域の動物救出のための一斉要請アクション・第二弾】を立ち上げます。
 期間は2012年末日までとし、途中で解散総選挙などがあった場合は、一瞬も無駄に出来ない動物救出の重要性を訴えて、さらに要請を強めていくこととします。




件名:福島第一原発事故に係る避難区域の全動物の完全救出と、一切の殺処分の中止、及び長期的保護体制の確立を求める要請書
内閣総理大臣 安倍晋三 殿
環境大臣   石原伸晃 殿
 
 福島第一原発事故に伴う避難区域には、まだ多数の動物が取り残されており、救出活動を行っているボランティアによれば、その数はいまだ数千頭にのぼると見られています。

 現在まで多数の人々が救出に努力して来ましたが、政府や公的機関による救出は遅々として進まず、むしろ政府や行政の規制が民間の救出活動を大きくを阻害し、結果、夥しい数の命が失われて現在に至っています。

 動物の愛護及び管理に関する法律(以下動物愛護法という)が掲げる命あるもの(第二条)を尊ぶ私達は、一刻も早い全動物の救出と、救出された動物に対する長期的な保護体制の確立を求め、以下の各項目を強く要請致します。

1.黄色いリボン活動を更に広げた民間参加の活動で全動物の完全救出を目指す事
 未救出の動物を残したまま救出活動を先送りする事は、動物愛護法が定める生命尊重の理念を害するばかりか、原発事故被害者に更なる被害を与える事になる。
 2011年に実施された「黄色いリボン」による民間活動をさらに広げた、広範な民間協力による、本当に成果の上がる救出活動を実施せよ。
 活動に期限を設けず、全動物を救出し尽くしたと判断されるまで、民間ボランティアの警戒区域立入を保証せよ。警察や行政は、命の救出を阻害する形ではなく、支援する形で民間に接し、必要に応じ協働せよ。

2.行政による動物保護活動について
 ア)民間と協力しつつ、動物を馴らす期間等も考慮した長期的保護プログラムを策定し、間断なく実施せよ。

 イ)保護対象は動物愛護法第44条第4項の「愛護動物」全てとせよ。
 首輪がない犬猫、人間を恐れたり威嚇したりする犬猫、人が去った後に生まれた犬猫等はもとより、愛玩目的ではない家畜等も等しく法が守る「愛護動物」である。

 ウ)家畜については、産業としての酪農畜産は農水省の担当だが、保護については環境省の担当である。環境省主導の保護体制を確立せよ。

3.長期的保護体制の確立について
 ア)飼い主への返還、あるいは新たな飼い主への譲渡が決まるまで責任を持ち続けられる長期的保護体制と、被災動物保護が終了した後も活用していける恒久的保護施設(シェルター)を確立せよ。

 イ)シェルターには行政職員たる獣医師の他、犬猫の臨床に経験有る獣医師、犬猫の習性や健康管理に習熟した飼育担当者を配置せよ。この為にも民間ボランティアを積極活用せよ。

  ウ)飼い主が飼養放棄した動物や、飼い主不明の動物を譲渡していく活動にも、民間ボランティアを積極活用せよ。民間ボランティアの多くは従来からの経験に 加えて震災発生から現在までの活動を通じ、動物の馴致、トライアル(正式譲渡に先立って行われる短期間の試験的飼養)、新たな飼い主への教育等についても 習熟している。

 エ)民間が設置する動物保護シェルターにも公的補助を行い、行政に保護された動物にも民間に保護された動物にも、分け隔てのない手厚い保護を与えよ。

4.一切の殺処分の中止
 ア)保護地点が警戒区域の内か外かを問わず、全ての動物を殺処分の対象としない事。期間の経過により保護体制に変化が生じても、殺処分無き保護を貫く事。これを政府及び行政の責任において明言、周知せよ。

 イ)家畜殺処分が強制でなくなった現在、環境省は生命尊重の主管省として、生き残る家畜を生かす取り組みへの支援と、殺処分をしなくて済む環境作りに努力せよ。

私達は何よりも尊い命を尊ぶ見地から、これらの速やかな実施を極めて強く要求いたします。

以上

 要請書は、上のものをコピペしてそのまま送って頂いてOKです。一種のWeb署名のような効果を持つ行動とお考えください。もちろん皆様が独自に起草された要請書をお送り頂くことも効果的です。

◆送付先
 環境省HP内MOEメール
 https://www.env.go.jp/moemail/

 (分野は『自然環境・自然公園』を選択)

 さらに余力がありましたら、
◆FAX  環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室
    03-3508-9278
◆郵送 〒100-8975
    東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
    環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室 御中
でもお願いします。
(FAX、郵送で提出される場合は、上記要請書の内容に加えて、提出日付、提出者住所氏名をお書き添え下さい)

 例によって、このエントリー内の文章は、趣旨に賛同してくださる限りにおいて、転載・複製・再配布等全て自由です。どうか皆様のブログや、FB、Twitterなどでも、どんどん拡散してください。


郵送用要請書をUPしました
http://blog.assam-house.net/pdf/youseisho1212.pdf
(新内閣に対応した新しい要請書です)
*趣旨に賛同される限りにおいて、pdfファイル、印刷済みの用紙共に転載・複製・再配布自由です
同じ物がセブンイレブンのネットプリントでも印刷出来ます
新内閣に対応した新しい要請書
予約番号 94944951(2013/01/02まで有効)

ネットプリント操作ガイド
◆街で友達と会ったら速攻印刷、その場で署名!!
◆文化祭・学祭・様々なイベント会場で!!
◆その他、様々なシーンで活用して下さい!!



今年最後の大拡散希望!!
福島警戒区域残留犬猫救護、管理に関する緊急措置の要望書 


@ 福島犬猫救護管理に関する要望書表面ダウンロードはこちら

A 福島犬猫救護管理に関する要望書裏面ダウンロードはこちら



  

                 様

 福島警戒区域残留犬猫救護、管理に関する緊急措置の要望書                
                                       
             全国動物ネットワーク代表 鶴田真子美(参加153団体は裏面に記載)
             THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博
             APF通信社代表取締役 山路 徹
             TNR日本動物福祉病院代表 結 昭子
             被災住民の会代表 吉田美恵子

                  
福島の警戒区域には、犬、猫などの被災動物がまだ多く取り残されています。
行 政が把握しているだけで330人の飼い主さんが、未だにみつからない犬猫を探し続けています。行政が把握していない飼い主さんもいます。警戒区域内に猫は 第四世代まで確認されている今、動物愛護の観点だけでなく、住民の安全や環境保全のためにも、公に認められ、適切に管理された保護救助活動、給餌給水活 動、繁殖防止活動(TNR)が必要なはずです。これらは公益性が高く、震災復興に大きく寄与する活動です。しかしながら、これらの目的でのボランティアに よる公益立ち入りは認められておりません。こうしたことに熟達した団体、個人ボランティアが公に認められて秩序正しく活動してこそ大きな成果が期待できま す。 厳冬を前に、今ここに再度要望いたします。

1) 認可団体の立ち入り活動再開と継続
平成23年12月に環境省、福島県、 村により16民間団体が認可されて警戒区域内で犬猫の救出を行い熟達した技術で犬猫合わせ数百頭を保護することができました。小中学生対象に行った被災地 アンケート結果(平成24年2月浪江町発表)では震災でペットを失ったことがこども達の大きなストレスになっていることが分かりましたが、小中学生だけで はなく被災家族全員にとっても、この時救出された犬猫は復興への心の支えになっています。飼い主さんが見つからなかったり、事情があって再び飼うことがで きない犬猫は民間団体などが健康管理や不妊措置を施し新たな飼い主さんに橋渡し被災地への理解に役立っています。この有意義なプロジェクトを早急に再開 し、頻回に継続して実施して下さるようお願いします。

2) 動物救護給餌給水と繁殖防止活動(TNR)を公益立ち入りとする
公益 立ち入りで警戒区域内に入る人に便乗させてもらって、苦労を重ねながら給餌保護活動をしたり、特に猫の繁殖を防ぐための活動(TNR・・保護捕獲し不妊手 術後、元の場所に戻す方法であり世界中で公益性が認められている)をしている人たちがいます。これらの活動を公益立ち入りの目的の一つに認めて、警戒区域 内で活動できるようにしてください。

※主旨にご賛同くださる団体様、個人様は以下に署名のうえ本要望書を環境省、福島県、町役場、お知り合いの国会議員の先生等あてにお使いください。 転載、引用、コピー歓迎いたします。

この要望書の内容に賛同いたします 
団体、個人名 
住所                                 

お問い合わせ 全国動物ネットワーク事務局 Fwin5675@nifty.com
                     FAX 029−851−5586




お忙しい方のための
メール文例を作りました。この一行をコピーしてご使用くださっても結構ですのでよろしくお願いいたします。


福島警戒区域残留犬猫救護、管理に関する緊急措置の要望 
以下の要望書の内容に全面的に賛同します。被災地復興のため一刻も早く警戒区域内で民間団体、個人による動物救護(救出、給餌給水)、環境整備(TNR)活動を目的とする公益立ち入りを許可してください。

http://inunekokyusainowa.la.coocan.jp/pdf/text20121126.pdf
http://inunekokyusainowa.la.coocan.jp/pdf/text20121126-2.pdf


要望先

1) 環境省自然環境局総務課動物愛謹管理室
電話:03-3581-3.351(内線:6429)
電子メール: shizen-some@env.go.jp
FAX:03-3508-9278
環境省MOEメール(分野は自然環境、自然公園を選択) 
メール https://www.env.go.jp/moemail/

2) 福島県知事 知事直轄広報課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7012
FAX:024-521-7901
メール koucho@pref.fukushima.lg.jp





リスタさんより、再度署名のお願い 拡散歓迎
http://ameblo.jp/lystoanimals/entry-11436297006.html

・警戒区域の被災ペットについての要請書 ご署名のお願い〜住民専用 
尚、住民の方からの署名集めにも是非、ブログをみていただいている皆様のご協力をお願いいたします。
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警戒区域の被災ペットについての要請ダウンロードはこちら


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《要請書の提出方法》
上記の要請書をコピー、あるいは印刷してご利用ください。
ご署名いただきましたら、メール、FAX、郵送で@環境省とA福島県に送ってください。
@ 環境省自然環境局総務課動物愛謹管理室
電話:03-3581-3.351(内線:6429) FAX:03-3508-9278
電子メール: shizen-some@env.go.jp
A 福島県知事 知事直轄広報課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7012 FAX:024-521-7901
メール koucho@pref.fukushima.lg.jp
お手数おかけしますが、原本は「復興をめざす住民の会」事務局宛てに郵送して下さい。
〒970-0317福島県いわき市小名浜上神白字山崎16-1いわき市上神白応急仮設住宅B1-3佐藤巳幸 
期限は、2013年1月15日 といたします。