氏 名
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小泉毅 |
事件当時年齢
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46歳
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犯行日時
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2008年11月17日〜11月18日
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罪 状
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殺人、殺人未遂、殺人予備、銃砲刀剣類所持等取締法違反
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事件名
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元厚生次官宅連続襲撃事件
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事件概要
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さいたま市の無職小泉毅(たけし)被告は元厚生事務次官とその家族を殺害しようと計画。2008年11月17日午後7時頃、宅配業者を装い、さいたま市
に住む元厚生事務次官の男性(当時66)方を訪れ、男性と妻(当時61)を包丁(刃渡り約20cm)で刺して殺害した。死因はいずれも心臓損傷による失血
だった。夫婦の遺体は18日午前、男性方を訪れた親類によって発見された。
小泉被告はさらに11月18日午後6時半頃、宅配業者を装い、東京都中野区に住む元厚生事務次官の男性(当時76)方を訪れた。印鑑を持った男性の妻
(当時72)の胸などを包丁で刺した。妻はリビングや台所を逃げ回ったが、小泉被告が追いかけてきたため、さらに屋外へ逃げ出した。小泉被告はそのまま逃
亡。妻は通りがかりの男性に発見されたが、約3ヶ月の重傷を負った。
小泉被告はレンタカーで千葉県浦安市まで移動し、元社会保険庁長官の女性とその家族を殺害しようと計画。宅配便を装い、女性の名を書いた送り状を張った
ダンボールを準備し、18日午後8時過ぎに女性方近くまで行った。警備の様子はなかったが、家の中で警備しているかもしれないと思い、そのまま帰った。
埼玉県警と警視庁は、2つの事件に共通点が多いことから、19日に共同捜査本部を設置して連携して捜査を進めた。
小泉被告は11月22日午後9時20分、レンタカーで警視庁本庁舎北西側の内堀通り沿いに乗り付け、警戒中の機動隊員に「自分が事務次官を殺した」と出
頭。小泉被告はすぐに身柄を確保され、麹町署に連行された。出頭の約2時間前、テレビ局のホームページに自首を予告していた。車にあったバッグの中に、血
の付いた包丁など刃物10本が見つかったため、警視庁は銃刀法違反容疑で23日、逮捕した。さらに12月4日、2件の殺人と殺人未遂容疑で再逮捕した。都
道府県をまたがる2事件を合わせて逮捕するのは異例。
小泉被告は事件の2年ほど前に東京都内のコンピューター関連会社を辞めさせられた後、インターネットを使った株取引で生計を立てていたが、事件当時数百万円の借金があった。
小泉被告は元厚生事務次官ら3人を殺傷した動機について、「34年前に保健所で殺された飼い犬の仇討ちであり、私怨から」と述べた。「元次官ら厚生官僚
トップとその家族10人前後を殺害する計画だったが、警備が厳しくなって断念した」とも供述している。小泉被告は元厚生次官らの住所を、国会図書館にある
職員録より取得していた。小泉被告の自宅からは、複数の厚生労働省の事務次官経験者の名前を書いたメモや、自宅に印の付いた地図が押収されている。
また元社会保険庁長官の女性を殺害しようとした動機については、「国民審査で罷免されるのが怖いから判事を退任したひきょう者。義憤にかられた」として
義憤であると述べた。また小泉被告は逮捕直後から被害者の元次官を「マモノ」と呼び続け、「マモノを殺しても殺人罪ではない。無罪を主張する」と供述して
いる。
さいたま地検は12月22日、小泉毅被告の刑事責任能力の有無を判断するため、さいたま地裁に約3か月間の鑑定留置を請求し、認められた。
2009年3月26日、さいたま地検は殺人他の容疑で起訴した。小泉被告の動機について、さいたま地検は「不可解さは残る」としているが、精神鑑定でも刑事責任能力を認める結果を得ており、公判維持は可能と判断した。
なおペットの処分を規定する動物愛護法を所管するのは環境省で、保健所を設置しているのは、都道府県や政令市などの地方自治体。厚生労働省(旧厚生省)は狂犬病予防法を所管するだけで、犬や猫の処分は保健所の判断に委ねられている。
また狙われた元社会保険庁長官の女性は2008年9月、任期を2年7ヶ月残して最高裁判事を依願退職している。しかし任期を全うしたとしても、東京地検は「客観的には国民審査の対象にならないタイミング。小泉被告の思い込みだ」としている。
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一 審
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2010年3月30日 さいたま地裁 伝田喜久裁判長 死刑判決
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控訴審
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2011年12月26日 東京高裁 八木正一裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
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裁判焦点
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公判前整理手続きで争点は▽東京都中野区で元厚生事務次官の妻を襲った際、犯行を途中でやめて逃走したことが、刑の減軽や免除を定めた刑法43条の「中止未遂」規定に当てはまるか▽警視庁への自首を理由に刑を減軽すべきか――の2点に絞られた。
2009年11月26日の初公判で、小泉被告は起訴内容を大筋で認めたうえで、「あくまで無罪を主張する。私が殺したのは人間ではなく、心の中の邪悪な魔物。邪悪な魔物が作った狂犬病予防法という法律が毎日たくさんの罪のない犬を殺している」などと声を荒らげた。
検察側は冒頭陳述で、小泉被告は、飼っていた犬を保健所に殺処分されたと考えたことや、数十万匹の犬や猫が毎年殺処分されていることなどを知り、「厚生
省が保健所を所管していると思い、恨むようになった」と指摘。「多数の厚生事務次官経験者を殺害して死刑になって人生を終わらせ、動物の命を粗末にすれば
自分に返ってくることを思い知らせようとした」と動機を説明した。
弁護側は冒頭陳述で、なぜ事件を起こしたのかということと、捜査段階での精神鑑定結果も「重要な争点」と指摘した。
弁護人は、初公判終了後に開いた記者会見の冒頭、小泉被告から「きちんと報道してほしい」という強い要望があったとして手記を配布した。
12月14日の第2回公判で、11月18日に襲われた女性とその夫が出廷し、極刑を訴えた。小泉被告を鑑定した精神科医は「事件当時、精神障害はなかった」と証言。動機について「愛犬を処分されたことに収斂させるのは適切でない」と述べた。
12月15日の第3回公判で、殺害された夫婦の長男と次男が出廷し、極刑を訴えた。
12月16日の第4回公判における被告人質問で、小泉被告は犯行について「飼い犬を殺されたあだ討ちだった」「私怨によって多くの魔物を殺すことを考え
ていた」などと供述した。元次官宅を襲撃した理由については、「最初は誰を殺したらいいかわからなかったが、中学のころ、保健所が厚生省の管轄だと習った
記憶があったから」と述べた。判決の見込みを尋ねられると、「1000%死刑と思っている」とする一方、「無罪を主張しているので、無罪以外は上訴しま
す」と答えた。弁護側は閉廷前に「小泉被告は妄想性障害の可能性があり、起訴前の鑑定は不十分。責任能力を争う」と精神鑑定を請求。これに対し、小泉被告
は「私は心身共に正常。精神鑑定は無意味」と反論した。
12月18日の第6回公判で、伝田喜久裁判長は、弁護側から請求されていた小泉被告の精神鑑定を却下した。
2010年1月13日の論告求刑で、検察側は「人生の最期に大きな達成感を得たかった。自己の正当性を訴え、人生に幕を下ろそうとした無差別殺人。前代未聞の凶悪事件で、およそ人間の所業と思えず、命をもって償わせる以外にない」と指摘した。
2月10日の最終弁論で弁護側は「飼い犬のあだ討ちという動機は理解できない。妄想性障害のため、心神喪失か心神耗弱だった疑いがある」と主張。自首が成立している点などを強調し「死刑の選択には疑問がある」と訴えた。
小泉被告は最終意見陳述の冒頭で「私は事件当時も今も、心身ともに健康な健常者」と強調。事前に用意したメモを見ながら「官僚は身勝手な理由を付けて動物を虐待する法律を作っており、万死に値する」と、これまでの主張を繰り返した。
判決で伝田裁判長は主文を後回しにし、判決理由の朗読から始めた。
争点の一つとなった中止未遂規定については、小泉被告が女性に対し、治療を施さなければ死亡してしまうほどのけがを負わせており、積極的な防止措置をと
らなかったことから退けた。争点の一つである責任能力について伝田裁判長は、「計画は周到かつ綿密で、違法性を十分認識したうえで合理的に行動した」など
として完全責任能力を認めた。さらに「長期間下調べをし、襲撃対象者を確実、効率的に殺害するため、念入りに計画を立て、公判でも自己の行為の正当性を主
張し続けた」と指摘した。
「飼い犬のあだ討ち」との動機については、「論理自体は特段の飛躍が見られず、了解は可能」としたが、「愛犬をどれだけかわいがっていたにせよ、重大事
件を起こす事を正当化できない」とした。さらに、小泉被告が公判で述べた「殺したのは人ではなく、心の中が邪悪なマモノ(魔物)」などとする無罪主張を、
「被告独自の見解で採用できない」と退けた。
自首した点についても「正当性を訴えるため当初から計画されており、社会不安や捜査の必要性は何ら減少していない」として自首による刑の減軽を認めず、
「被害者らを『マモノ』と呼んで冒涜し、今も元次官らに殺意を持っていると表明しており、更生する意欲は全く見せていない。罪質、計画性、悪質性、社会的
影響の大きさなどからすれば、死刑の選択はやむを得ない」と結論づけた。
2011年4月27日の控訴審初公判で、弁護側は一審に続き、心神喪失か耗弱だったと主張し、死刑回避を求め再鑑定を請求した。弁護側は(1)動機
(2)平素の行動(3)一審判決後の心境―の被告人質問を請求。安井裁判長は、動機については「一審で取り調べ済み」と退けたが、被告が「こんないいかげ
んな裁判で私を殺すのですか」「忌避する」「控訴を取り下げる」と発言したため、弁護人と協議して対応を決めるよう促し閉廷した。
9月7日の第4回公判で八木正一裁判長は、弁護側が請求していた再度の精神鑑定を「必要性がない」として却下した。
10月28日の第5回公判で弁護側は、「愛犬のあだ討ち」との動機は理解不能で、妄想性障害などの可能性があり、責任能力を認めた一審の判断には誤りがあると主張。そして「利欲目的の犯行ではなく、量刑は不当」と死刑回避を求めて結審した。
判決で八木裁判長は、八木裁判長は「『34年前にいなくなった愛犬チロのあだ討ち』を動機とする小泉被告の主張には筋道において特段飛躍はなく了解でき
る」と指摘。完全責任能力があるとした起訴前鑑定を踏まえ「長期間にわたり周到かつ綿密に計画を立て、公判でも病的な妄想の存在を疑われる兆候はない」と
述べた。動機については、「被告は行政への不満などから元官僚らの殺害を自己目的化し、司法の場で犯行を誇示しようとした」と指摘。小泉被告が主張した
「34年前に殺処分された愛犬の敵討ち」については、「公判で無罪を主張する計画の中で、口実として(動機を)脚色した疑いが強く、重視するのは適切でな
い」と述べた。さらに「犯行の準備を用意周到に進める中で行為の違法性を認識し、制御する能力も備えていた」と述べ、死刑の量刑判断についても「冷酷かつ
残虐で、計画性の高さも際立った犯行。遺族らの処罰感情は峻烈を極め、被告には反省や更生の意欲がうかがえない。被告は被害者らを侮辱する言動に終始して
おり、極刑は回避できない」などと指摘した。
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備 考
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殺害された男性は1999年、重傷を負った妻の夫は1990年に厚生次官を退官。1985年前後には上司と部下の関係で、基礎年金制度の創設に尽力して
いる。そのため事件当初、2007年から明らかになった年金記録問題に絡めた厚労行政に不満を持つ者の犯行の可能性があるとして、連続殺傷事件が発覚した
11月18日以降、各警察署が歴代厚生労働省(旧厚相)、元次官、社会保険庁長官経験者や厚生労働省現役幹部の自宅などを24時間体制で警備した。通常は
現役の副大臣や政務官、事務次官でさえ護衛官(SP)が付かない。小泉被告が再逮捕され、単独犯で明らかになった以後は、警戒レベルが引き下げられ、警戒
態勢も段階的に縮小された。
小泉被告が被害者らの住所を図書館にある職員録で調べたと供述したことを受け、都立図書館を管轄する都教育委員会は2008年11月26日、中央(港
区)、日比谷(千代田区)、多摩(立川市)の3館で旧厚労省職員の住所などが記載されている平成7年版以前の「厚生省名鑑」の閲覧を一時的に禁止すると発
表した。他の省庁の職員名簿や著名人の名簿などについてもコピーを禁止するなどの措置を行う。同様の措置は全国の自治体の一部でも実施された。都立図書館
では、2009年3月1日より制限付きで閲覧が認められるようになった。
また厚生労働省のホームページでは事件後の11月19日より幹部名簿約350人分が削除されていたが、12月4日より再掲載された。
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