猫がいる
       


加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判を追う!
 
 
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/081218/tky0812181445006-n1.htm
猫餌やりの加藤元名人争う 東京地裁八王子支部
2008.12.18 14:43

  プロ将棋棋士元名人の加藤一二三さん(68)=東京都三鷹市=が自宅のある集合住宅の庭などで長年、野良猫に餌を与え続けて迷惑を被ったとして、管理組合 や住民らが餌やり中止と慰謝料など約640万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、東京地裁八王子支部(鯉沼聡裁判官)で開かれた。

 加藤元名人側は答弁書を提出。餌やりを認めた上で「野良猫が無制限、無秩序に増えることの防止が目的。地域猫の適正管理という見地から行政とも相談しており、何ら違法性はない」と全面的に争う姿勢を見せた。

 訴状などによると、加藤元名人は平成5年ごろから集合住宅の自宅庭などで野良猫に餌やりを続け、住民はフンや尿などによる異臭、猫のつめとぎなどで車が傷つけられる被害を受けたとしている。
 訴訟を起こした住民(83)は「野良猫は一時20匹くらいいた。今は4、5匹だが、各家の庭などに入っておしっこやフンをして、洗濯物にもにおいがこびりつき、みんな困っている」と話している。

2009.11.07(土)
 
加藤一二三氏 野良猫餌やり被害裁判に関する至急のお願い!
                        犬猫救済の輪 代表 結 昭子

野良猫に餌付けをしたことで近隣住民が糞尿被害を蒙ったとして、加藤一二三元将棋名人が訴訟を起こされています件で、至急の呼びかけをさせていただきます。

本件は来る12月3日に裁判が行われます。

加 藤元名人は、動物愛護の精神から野良猫に餌を与え、自費で不妊去勢手術を施し、最盛期には18匹だった猫を、現状2匹程にまで減らしてきました。加藤氏は 里親探しまでしてきましたが、住民側の見方は、餌をやらなければ猫は寄ってこないというもので加藤元名人にえさやり禁止と慰謝料を請求しています。
万が一にも加藤元名人の行為が損害賠償の対象になり、裁判に負けることになれば、全国で芽生えつつある地域猫活動は根底から崩れてしまいます。
私達のTNR活動にも深刻な影響が出ることは間違いありません。
12月3日を目前にした今現在、私たちにできることは加藤氏が負けることのないよう裁判官宛に手紙を出して、理解していただくことと考えます。
一人でも多くの方にご協力いただきますようお願い申し上げます。

とり急げ、情報を発信させていただきましたが、加藤一二三氏に確認をとりたい事がございますので週明けにも再度改めて、提出先等の詳細、嘆願書参考文例等も用意いたしましたうえで発信させていただきます。
宜しくお願い申し上げます。


http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/081218/tky0812181445006-n1.htm

猫餌やりの加藤元名人争う 東京地裁八王子支部
2008.12.18 14:43

  プロ将棋棋士元名人の加藤一二三さん(68)=東京都三鷹市=が自宅のある集合住宅の庭などで長年、野良猫に餌を与え続けて迷惑を被ったとして、管理組合 や住民らが餌やり中止と慰謝料など約640万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、東京地裁八王子支部(鯉沼聡裁判官)で開かれた。

 加藤元名人側は答弁書を提出。餌やりを認めた上で「野良猫が無制限、無秩序に増えることの防止が目的。地域猫の適正管理という見地から行政とも相談しており、何ら違法性はない」と全面的に争う姿勢を見せた。

 訴状などによると、加藤元名人は平成5年ごろから集合住宅の自宅庭などで野良猫に餌やりを続け、住民はフンや尿などによる異臭、猫のつめとぎなどで車が傷つけられる被害を受けたとしている。
 訴訟を起こした住民(83)は「野良猫は一時20匹くらいいた。今は4、5匹だが、各家の庭などに入っておしっこやフンをして、洗濯物にもにおいがこびりつき、みんな困っている」と話している。

2009.11.13 (金)

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加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判に関する至急のお願い!

    
1)裁判傍聴のお願い  
                
野良猫の餌やりをしたことで近隣住民が糞尿被害を蒙ったとして、加藤一二三元将棋名人が訴訟を起こされています件で、至急の呼びかけをさせていただきます。
本件は来る12月3日に、東京地方裁判所立川支部で裁判が行われます。

加 藤元名人は、動物愛護の精神から、平成14年から集合住宅の自宅専用庭で野良猫に餌を与えるようになりました。側に猫用トイレを設置し近所のパトロールを して掃除をし、野良猫が増えないように自費で不妊去勢手術を施し、里親に出すなどして、最盛期には18匹だった猫を、現状2匹までに減らしてきました。
こ れに対し、2008年11月、9世帯の原告団が糞尿被害を訴え慰謝料約800万円を請求しています。加藤元名人の行為が損害賠償の対象になったとしたら、 全国で芽生えつつある地域猫活動は根底から崩れてしまいます。私達のTNR活動にも深刻な影響が出ることは間違いありません。12月3日は是非、裁判所へ 足を運んでいただき、裁判のなりゆきを傍聴していただきたいと思います。
              
傍聴のご案内

事件番号:ワ第278号
日時:12月3日 13時10分開始
場所:東京地方裁判所 立川支部 1階101号法廷 
電話 042−845−0203
傍聴人数98名(遅れますと入廷できませんのでご注意ください)
アクセス  東京地方裁判所立川支部 
多摩都市モノレール高松駅から徒歩約5分
JR中央線・青梅線・南武線立川駅北口から徒歩約25分



2)ご意見送付のお願い

また、12月3日に向けて、犬猫救済の輪では当会の意見を加藤氏の弁護士さんに託し、弁護士さんが裁判所への提出書類を作成する際の、参考としていただきたいと考えています。
団 体または個人として意見を提出なさるご希望の方がおいでになりましたら、下記に加藤氏裁判専用ファックス番号を設けましたのでお送りください。当会で責任 を持って取りまとめ、加藤氏の弁護士さんにお渡しいたします。ただし、加藤氏を擁護する立場にご賛同いただける方のご意見に限らせていただきます。 
なおまことに勝手ながら、意見書の最終締め切りは11月20日20時迄とさせていただきます。(個人情報の取り扱いは厳重にいたします。氏名、住所をご記入ください。)

加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判に関する至急のお願い!
ご意見専用受付FAX : 044−222−7072




なお、参考意見例をご紹介いたします。
一言でも結構です。お一人でも多くの方にご協力をお願いいたします。

参考意見例1
拝 啓、加藤一二三さんに対する野良猫へのえさやり禁止と慰謝料を求められていますが、加藤さんのとってきた行動は環境省や東京都が推奨するいわゆる「地域 猫」の形態に近いものです。地域内の野良猫が増えないように不妊措置を施したうえでえさを与え一代限りとするやり方はまさに地域猫活動といえるものです。 猫の糞尿、臭気などは、加藤氏の糞尿のパトロールに、むしろ住民が協力しながら清掃を行うことが望ましかったと思います。不妊去勢手術をして里親探しもし て不幸な猫を減らしてきた私達は住民の方々にも十分理解してもらえるように努力をしていますが、近隣住民からの協力の申し出も不可欠です。地域の野良猫の 問題を加藤氏ひとりに負わせてきたことは大変に残念に思います。
その上、命あるものに「えさをやるな」とは、命の軽視につながります。
裁判長様には、加藤氏の行為を命をいつくしむ人間として当然の行為としてご評価いただきますようお願い申し上げます。                                   敬具


参考意見例2
東京都では、ハルスプランとして以下の事柄を推進しています。
猫も命あるものだという考え方で、
その地域にお住まいの皆さんの合意のもとに、
地域で猫を適正に管理しながら共生していくように活動しましょう
具体的には、不妊去勢手術を行って これ以上ふえないようにしたうえで、適切に餌を与え、食べ残しやふんの掃除をして管理していくというものです。
屋外の猫は短命といわれていますから、このような管理がうまく続けば、「飼い主のいない猫」の数は減少していくものと考えられます。

もし、住民側が勝つようだったらこの東京都動物愛護管理推進計画も否定することとなります。

2009.11.20 (金) 広報のお願い! 加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判

情報が一時途絶えておりまして、この件がどうなっていたのか知りませんでした。
知った時には12月3日の裁判とのこと。
何ができるのか、確認しなければならないこともあり発信が遅くなりました。
東京都動物愛護推進員の方が証人として陳述します。
応援してください。

現在の状況で判断した事は、少しでも意見を確実に通す為、裁判の記録となる為にも弁護士さんを通す事に致しまして、弁護士さんの了解をとりました。

時間がないので署名は今後裁判のなりゆきで検討いたします。
今、私達がこの問題に大きな関心をもっていることをはっきり示すには、傍聴人の人数が有効と思われます。

多くの皆様の傍聴を期待し、お願い申し上げます。
広報のご協力、どうぞ、宜しくお願い致します。

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加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判に関する至急のお願い!

    
1)裁判傍聴のお願い  
                
野良猫の餌やりをしたことで近隣住民が糞尿被害を蒙ったとして、加藤一二三元将棋名人が訴訟を起こされています件で、至急の呼びかけをさせていただきます。
本件は来る12月3日に、東京地方裁判所立川支部で裁判が行われます。

加 藤元名人は、動物愛護の精神から、平成14年から集合住宅の自宅専用庭で野良猫に餌を与えるようになりました。側に猫用トイレを設置し近所のパトロールを して掃除をし、野良猫が増えないように自費で不妊去勢手術を施し、里親に出すなどして、最盛期には18匹だった猫を、現状2匹までに減らしてきました。
こ れに対し、2008年11月、9世帯の原告団が糞尿被害を訴え慰謝料約800万円を請求しています。加藤元名人の行為が損害賠償の対象になったとしたら、 全国で芽生えつつある地域猫活動は根底から崩れてしまいます。私達のTNR活動にも深刻な影響が出ることは間違いありません。12月3日は是非、裁判所へ 足を運んでいただき、裁判のなりゆきを傍聴していただきたいと思います。
              
傍聴のご案内

事件番号:ワ第278号
日時:12月3日 13時10分開始
場所:東京地方裁判所 立川支部 1階101号法廷 
電話 042−845−0203
傍聴人数98名(遅れますと入廷できませんのでご注意ください)
アクセス  東京地方裁判所立川支部 
多摩都市モノレール高松駅から徒歩約5分
JR中央線・青梅線・南武線立川駅北口から徒歩約25分




2)ご意見送付のお願い

また、12月3日に向けて、犬猫救済の輪では当会の意見を加藤氏の弁護士さんに託し、弁護士さんが裁判所への提出書類を作成する際の、参考としていただきたいと考えています。
団 体または個人として意見を提出なさるご希望の方がおいでになりましたら、下記に加藤氏裁判専用ファックス番号を設けましたのでお送りください。当会で責任 を持って取りまとめ、加藤氏の弁護士さんにお渡しいたします。ただし、加藤氏を擁護する立場にご賛同いただける方のご意見に限らせていただきます。 
なおまことに勝手ながら、意見書の最終締め切りは11月20日20時迄とさせていただきます。(個人情報の取り扱いは厳重にいたします。氏名、住所をご記入ください。)

加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判に関する至急のお願い!
ご意見専用受付FAX : 044−222−7072




なお、参考意見例をご紹介いたします。
一言でも結構です。お一人でも多くの方にご協力をお願いいたします。

参考意見例1
拝 啓、加藤一二三さんに対する野良猫へのえさやり禁止と慰謝料を求められていますが、加藤さんのとってきた行動は環境省や東京都が推奨するいわゆる「地域 猫」の形態に近いものです。地域内の野良猫が増えないように不妊措置を施したうえでえさを与え一代限りとするやり方はまさに地域猫活動といえるものです。 猫の糞尿、臭気などは、加藤氏の糞尿のパトロールに、むしろ住民が協力しながら清掃を行うことが望ましかったと思います。不妊去勢手術をして里親探しもし て不幸な猫を減らしてきた私達は住民の方々にも十分理解してもらえるように努力をしていますが、近隣住民からの協力の申し出も不可欠です。地域の野良猫の 問題を加藤氏ひとりに負わせてきたことは大変に残念に思います。
その上、命あるものに「えさをやるな」とは、命の軽視につながります。
裁判長様には、加藤氏の行為を命をいつくしむ人間として当然の行為としてご評価いただきますようお願い申し上げます。                                   敬具


参考意見例2
東京都では、ハルスプランとして以下の事柄を推進しています。
猫も命あるものだという考え方で、
その地域にお住まいの皆さんの合意のもとに、
地域で猫を適正に管理しながら共生していくように活動しましょう
具体的には、不妊去勢手術を行って これ以上ふえないようにしたうえで、適切に餌を与え、食べ残しやふんの掃除をして管理していくというものです。
屋外の猫は短命といわれていますから、このような管理がうまく続けば、「飼い主のいない猫」の数は減少していくものと考えられます。

もし、住民側が勝つようだったらこの東京都動物愛護管理推進計画も否定することとなります。

2009.11.20 (金)
野良猫は放置するべきー三鷹市環境対策課
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広報のお願い! 加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判



加藤一二三さん、野良猫餌やり裁判 関連 
野良猫は放置するべきー三鷹市環境対策課


猫の数も減り、環境も改善されてきているのにどうして裁判にまでなってしまったのか
疑問に思う人は多いでしょう。
情報を得たのが遅かった為にやる事が後先になっていますが、ひとつづつ確認していきたいと思っています。

19 日に東京の団体さんが、三鷹市役所環境対策課に電話して、飼い主のいない猫の扱いについて質問したところ担当主査I氏より「野良猫には餌をやらないように 指導しています。餌やりや掃除をしている場合、その猫は餌をやっている人の飼い猫とみなし、飼い主として責任を負わなければなりません。」と回答したそう です。

そのように当会に電話がありましたので、私も、確認のため電話をしました。
担当I氏の回答はまったく同じでした。

I氏「野良猫には餌をあげないように指導しています。」
結 「餌をやるなという事は、死んでもいいという事ですか。」
I氏「餌をやらなくても自由にしておけばカラスと同じようにどこかで餌をとって猫は猫なりに生きていきます。不用意にも可哀そうに思う気持ちは否定しないが、餌をやるなら飼い主と同様の責任を負ってもらわなければなりません。」
結 「三鷹市には野良猫が食べていける餌が町中にそんなに散乱しているのですか。カラスとは違います。猫は人間と共に暮らす愛護動物ですから人間が餌を与えなければ生きていけません。」
I氏「既に飼い主はいないのですから、野良猫ですから餌をやるのは理想ではありません。放置するべきです。自然淘汰していきます。」
結 「東京都のハルスプランや地域猫という言葉は聞いたことはございますでしょう。行政には、推進していただかなくては。今時、野良猫には餌をやるな、放置し ておけ、餌をやらなければ自然淘汰する、餌をやるなら飼い主責任をとれと餌をやる人に全てを押し付けていたのでは問題は解決しません。猫をどうするか、ど うやって減らしていくか行政、市民が協力していかなくては。」
I氏「それは、あなたの考えでしょう。これは、三鷹市の考えであり、国の方針です。」
結 「環境省はそんな事は言っておりません。課長から電話をいただけますように。」



課長より電話あり。
結 「三鷹市が市民からの苦情や相談にI氏のような対応をされているのであれば、野良猫問題は解決しません。野良猫に餌をやらないように、放置して置くように指導しているとはどういうことでしょうか。」
課長「そんな事は言っていません。」
結 「言っていますよ。」
課長「苦情がくるので、飼い主と同様の責任がとれないなら餌をやるなと言っているのです。」
結 「餌やり、不妊手術、里親探し、掃除などは愛護の精神や環境改善のために善意でおこなっているのでしょう。部屋で飼っていた猫を外に出してそこで餌を与え ているわけではありません。野良猫は野良猫であって飼い猫ではありません。飼い主のいない猫を野良猫から地域猫へと実践的な行いをされている善意の市民に 餌をやったら飼い猫と同じだから全責任を負え、近所に迷惑をかけた責任を負えとは間違いでしょう。
では、行政の責任はどうなのですか。」
課長「できないなら、野良猫に餌をやらないように指導します。」
結 「では、その猫をどうするのか、野良猫で困っている人、苦情を言ってくる人、具体的にどうやってその猫を減らしていくように指導しているのですか。」
課長「時間がありませんので失礼します。」



この後電話をされた方には、対応も丁寧になったようですが、一般市民に対してどのように対応しているかが重要です。
加 藤氏の件でも、行政が「野良猫に餌をやる人は飼い猫同様の責任をとるべき」だけではなく、「地域の問題としてどうやって野良猫を減らしていくか地域猫をす すめるなど協力して問題解決にあたるように」指導していたなら、違う結果になっていたのではないかとも私には考えられます。

更に、現地に行き住民の声を聴いてみたいと思っております。

皆様のご意見はいかがでしょうか。

http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_sections/kankyo/

〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市役所第二庁舎 2階
  電話番号 0422-45-1151(内線:2523〜2525)
  ファクス番号 0422-45-5291
  Eメールアドレス kankyo@city.mitaka.tokyo.jp
  三鷹市環境対策課

2009.11.20 (金)
加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判に関する至急のお願い!

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 12月3日(木)

 加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判を傍聴しましょう!

地域猫、TNR活動に頑張っておられる皆様、これからの活動にとって大変大事な裁判となります。お誘い合わせの上、是非傍聴にいらっしゃいませんか。
私も傍聴します。


 1)裁判傍聴のお願い 
             
野良猫の餌やりをしたことで近隣住民が糞尿被害を蒙ったとして、加藤一二三元将棋名人が訴訟を起こされています件で、至急の呼びかけをさせていただきます。
本件は来る12月3日に、東京地方裁判所立川支部で裁判が行われます。

加 藤元名人は、動物愛護の精神から、平成14年から集合住宅の自宅専用庭で野良猫に餌を与えるようになりました。側に猫用トイレを設置し近所のパトロールを して掃除をし、野良猫が増えないように自費で不妊去勢手術を施し、里親に出すなどして、最盛期には18匹だった猫を、現状2匹までに減らしてきました。
こ れに対し、2008年11月、9世帯の原告団が糞尿被害を訴え慰謝料約800万円を請求しています。加藤元名人の行為が損害賠償の対象になったとしたら、 全国で芽生えつつある地域猫活動は根底から崩れてしまいます。私達のTNR活動にも深刻な影響が出ることは間違いありません。12月3日は是非、裁判所へ 足を運んでいただき、裁判のなりゆきを傍聴していただきたいと思います。
              
傍聴のご案内

事件番号:ワ第278号
日時:12月3日 13時10分開始
場所:東京地方裁判所 立川支部 1階101号法廷 
電話 042−845−0203
傍聴人数98名(遅れますと入廷できませんのでご注意ください)
アクセス  東京地方裁判所立川支部 
多摩都市モノレール高松駅から徒歩約5分
JR中央線・青梅線・南武線立川駅北口から徒歩約25分




ご意見等をお寄せくださいました多くの皆様へお礼を申し上げます。
只今、確認作業中です。
責任を持って、加藤氏の弁護士にお渡しさせていただきます。ありがとうございました。
引き続き、傍聴のお呼びかけにご協力を宜しくお願い申し上げます。
九十九名様のご意見書を、犬猫救済の輪にて取りまとめさせていただきまして加藤氏の弁護士にお渡しさせていただきました事をご報告申し上げます。
2009.11.25(木) ※多くの方に広めていただきますよう、この記事は転載、コピー可です


加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判に関する至急のお願い!


12月3日(木)
加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判を傍聴しましょう!



現地視察
TNRなどの活動をするボランティア仲間と現地視察のため、三鷹市を訪ねました。
加藤一二三氏の近隣をそれぞれに訪ね、野良猫の数はどのくらいか、増えているか減っているか、今年子猫を見かけたか、問題や糞尿被害があるか、飼い猫を外に出している家は多いか、現状をどのように思われているか、など話しを聞かせていただきました。

結 果、特別な地域ではなくごく普通の住宅地、庭などのある大きな家が多く、野良猫ところどころで見かける。「たまに庭に入ってくる事もあり糞をする事もあ る。今年、子猫は見ていない。野良猫に餌を与えている人は数人いるみたいだ。飼い猫を外に出している家も数件ある。猫はいるけど迷惑もあるけれどお互い 様。被害、全然ないよ。怪我した猫を病院に連れて行ってついでに不妊手術もしたら7万円かかった。置いていかれた猫が流れてくるから世話をしてやるしかな い。餌をやる人がいるから困る。」と言った声でした。

加藤氏の住居はと言うと、臭いは全く感じられず、通路や植え込み内も糞は見つからなかった。
住人の考えは、過去に沢山いて被害を被った。猫よけの網を張ったり費用もかかった。損害を賠償しろと言う事だそうです。そして今だに餌をやっている事に怒っていました。

他人の庭などは許可なく入れませんので糞も取れないでしょうが、他の部分は大変清潔でした。
 
当会の見解

既に町に溢れている野良猫をどうするのか、この良い解決策があるなら野良猫の問題はなくなるわけです。
(例えば、行政に保護施設があり受入後、里親に譲渡するなど)安心できる受け入れ体制があれば、野良猫の餌やりを好んでしているわけではない。
受け入れ体制がない中で、動物愛護の観点から、人道的な行いをする者に対してはできる限りの支援をするべきであって、全責任を押し付ける事は間違いである。
加藤氏は、行政三鷹市環境対策課に相談もしており、不妊手術の実施、里親探し、糞のパトロール等に努め、猫の数を減らすなどして環境は改善されてきており、
住民の被害を受けたとのとらえ方とは反対に、加藤氏の行為により環境が改善されたというとらえ方ができる。
また、集合住宅における規約や、個人の敷地等はあっても、全てを人間の物として、他の命との共生を考えないことは、人間として改めなければならない点である。

NPO法人 猫の代理人たち
http://sites.google.com/site/nekonodairinintachi/
2009.11.28 加藤一二三氏裁判 意見書取り扱いに関しての至急のご連絡

11月27日、本日、再度、加藤一二三氏の弁護士と電話連絡をとりました。

「今回、裁判に提出する書類につきましては、加藤氏の行いの正当性を証言する証拠として正式に提出し、その場合、裁判官はじめ原告にも渡ります。」と言う事でした。
原告にも渡るということが知らされていなかった為、個人情報(住所名前を明記して頂いております。)の扱いの再確認が必要となりました。

原告側とこの先において万が一のトラブルが起きてはいけないと思います。
私は、原告側の人達にも読んでいただき、少しでも考え方を変えていただきたい、正しく理解して頂きたいと思いますので、個人情報明記で出しますが、これは、ご自身の無理ないご意思でお決めいただく事です。

つきましては、確認をとらせていただきました上で、個人情報を慎重にお取り扱いさせていただきますので、ご協力を宜しくお願い申し上げます。


内容を変更され、個人情報を明記されて再送された場合は、再送された書類の方を扱わせていただきます。
皆様には、裁判官に届く事を目的としてお送り頂いておりますので、今回の告知にお気づきになれなかった方や、間に合わなかった方の意見書も裁判官に見ていただけるような方法がないか努力しますが、裁判上のルールで、原告に渡ることまで了承されてない物は提出は難しいようです。
裁判は弁護士を通さなければできませんので、あくまで裁判に役立つよう有効な使い方を、弁護士が判断して実行して下さいます。宜しくお願い申し上げます。


原告側に個人情報が渡る事を了承の上、正式に裁判に証拠書類として提出する事をご承諾頂けます方は、
@承諾 と記入
 住所お名前をお書き添えの上、再度、
11月29日(日)20時までに専用受付FAX044-222-7072まで送信ください。
 ご指定通りに扱わせていただきます。

また新たに、個人情報、住所氏名を明記で嘆願書・意見書の送付が可能な団体、個人様は、是非ご送信ください。


1日に弁護士と面会する時間をとっております。直接、お渡しさせていただきます。

こちらの無知から、皆様には、お手数をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。
どうぞ、宜しくお願い申し上げます。
                              犬猫救済の輪 結 昭子
2009.11.29 ※多くの方に広めて下さい。転載、コピー可です
NPO法人「ねこの代理人たち」

12月3日(木)

加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判 傍聴のお願い!

 加藤一二三氏裁判意見書追加募集
2009年11月29日 (日) | 編集 |
加藤一二三氏裁判 意見書  新たに11月29日(日)20時までに専用受付FAX044-222-7072で受け付けております。
正式に、裁判に証拠書類として提出する物として住所氏名を明記され、裁判官ならびに原告側にも渡ります事をご承諾のうえご提出ください。
12月1日に、加藤氏の弁護士に直接手渡しますが、取りまとめ上、11月29日までにFAX送信いただけますと有り難く存じます。


※ 是非、一言でも声をお届けください。
食べたい、生きたい、いじめないで、殺さないで、と訴える言葉を動物が持っていたなら、人間は考え直してくれるかもしれない。あなたの声が動物の声になるのです。一緒に声をあげませんか。

参考文例 (本人了解の下、掲載させていただきました。)

参考文例 @

加藤一二三氏の野良猫えさやり裁判ご担当裁判官様

この裁判に際しまして、つたない私見ですが、お目にかけたくご一読のほどお願い申し上げます。

まず第一に、この様なことが裁判にまで発展してしまったことに疑問を感じておりましたが、加藤氏が相談したとされる三鷹市役所が解決のために力を発揮できなかったことが大きな引き金となったのではないかと思います。
役所として、どのような対応をすべきだったのかを考える一助として東京都板橋区の公式ホームページのQアンドAをご覧ください。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/022/022058.html

Q8 近所で飼い主のいないねこにえさをやっている人がいて、ねこが繁殖して困っています。どこへ相談すればよいですか。
A8  飼い主のいない猫(野良猫)へのえさやりは、これを禁止する法律及び条例はなく、また、猫は動物の愛護及び管理に関する法律により愛護動物と定められて おり、えさやりを行っている方にえさやりをやめさせることはできません。えさやりの方法に問題がある場合は、保健所から、えさやりを行っている方に、飼い 主のいない猫を増やさないため去勢・不妊手術を実施すること、えさやりを終えたらすぐ後片付けをしえさを放置しないこと、ふん尿の掃除をすること、以上の ことを守っていただくよう説明しております。えさやりを行っている方の氏名を特定していただければ適正なえさやりの方法について説明いたしますので生活衛 生課までご相談下さい。ただし、基本的に、猫のえさやりの問題は、モラルの問題であり、法的な根拠や強制力もないまま対応することとなるため、解決が難し いことをご理解いただければ幸いです。

板橋区の様に、えさやりは禁止したり、やめさせたりできないことをきっぱりと住民に伝えたうえで、 考えられる解決方法を提示していくべきだったと思います。住民は早くからえさやりを中止させることはできないことを知るべきでした。えさやり禁止が問題解 決の選択肢から除かれていることを双方が確認してはじめて、有効な解決方法について話し合いが持たれる可能性があったのではないでしょうか。
そうすれば、早期にいわゆる「地域猫」という解決にたどり着いたのではないかと思います。

平成21年11月27日                   住所
                               氏名



参考文例 A

加藤一二三さん野良猫えさやり裁判の裁判官様


前略、私は野良猫を保護し、里親を探す団体でボランティアをしています。

野良猫の数はどこでも大変多く、病気や怪我、または人間による虐待によって、短い命を不幸なまま終わる猫が大半です。猫を捨ててしまう人間もいれば、えさをやったり、怪我の治療をしたり、金銭の余裕があれば、不妊手術をしたりする人間もいます。
私自身は微力ですが、仕事の合間に保護団体のシェルターで野良猫達の世話をしています。
偏った食べ物や、水分を飲めないことや厳しい気候で、腎臓が悪くなった猫達、白血病などを発症している猫達をたくさん見てきました。手の施しようもなく苦しみ死んでいく姿に、人間として大変申し訳なく感じる毎日です。

加藤さんはこの様なよるべない野良猫達をせめて空腹から救ってあげたいという一心だったと思います。そして、それだけではなく、これ以上かわいそうな猫が増えないように、不妊手術まで自費でしてきました。人間としての責任を十分に果たしてこられたと思います。

動物は実際に触れ合ってみると、動物にも喜怒哀楽の感情があることがわかります。
コミュニケーションを深めることもできます。
加藤さんを訴えていらっしゃる住人の方たちも、猫達を直接に触れ合う機会があったら、だいぶ、考え方も違っていたのではないかと思います。

加藤さんが裁判で負けることを考えると、これからの私達の活動もしにくくなり、とても心配です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

                           住所
                           氏名



参考文例 B

野良猫えさやり裁判(加藤元将棋名人)
ご担当裁判官様


裁判官様にはお忙しい中、お目をお通しくださりありがとうございます。

加藤元将棋名人は信心深いクリスチャンで、将棋ファンの間では優しい人柄だと言われ
ています。
そして、その優しさが将棋の勝負であだになることがあったとも言われています。

加藤元名人を訴えている人たちの中に、加藤元名人と本当に心を開いてこの問題について
話し合おうとした人がいらっしゃるかどうか知りたいと思っています。

有名人で話しかけにくいとか、プロ将棋士のイメージから距離を置いてしまったことはないのでしょうか。
言葉のかけ方ひとつで、親しくなれたり、反目してしまったりするのはよくあることです。
最初から、野良猫へのえさやりを非難するような表現ではなく、猫についての平穏な話題から入っていったら、裁判にまで至らずにすんだのではないでしょうか。

また、猫をあたかも野生動物のように考えて、「自然淘汰」すべきだから餌をやるなということを口にする人がいます。
野生動物でさえ不妊措置をほどこし、飢えさせず人道的にコントロールすることが各地で行われ始めています。まして、猫は人間が保護管理すべき愛玩動物ですので、自然淘汰という考えはなじまないと思います。

当日は傍聴にうかがい、裁判の経過を見届けたいと考えております。
加藤元名人の優しさから出た行為が罰せられることのないことを祈っています。


平成21年11月28日
                           住所
                           氏名


加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判に関しての、嘆願・意見書につきましては、多くの皆様のご協力、ありがとうございました。裁判への知識不足から不手際がございました事をお詫び申し上げます。
尚、このあと、当会では意見書を直接弁護士にお渡しいたします。
加藤一二三氏本人との面会も予定しております。

12月3日(木)の裁判には、ひとりでも多くの皆様に、傍聴に足をお運びいただけますよう宜しくお願い申し上げます。
                犬猫救済の輪 結 昭子
2009年12月02日 (水)
12月3日(木)加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判 傍聴のお願い/地域猫
ご報告
12月1日、加藤一二三氏の弁護士に直接、皆様からお寄せいただきました意見書を手渡しましたことをご報告申し上げます。大変、ありがとうございました。
また、本日、加藤一二三氏 ご本人とも面会し、今までの経緯や加藤氏の考えをお聞きする事ができました。
加藤氏は、強い信念を持っておられ、猫を見捨てることなく最後まで戦うとおっしゃっておられました。
12月3日(木)の裁判には、ひとりでも多くの皆様に、傍聴に足をお運びいただけますよう宜しくお願い申し上げます。
私も、地域の野良猫代表くらいの気持ちで傍聴いたします。
野良猫の代理で多くの皆様が傍聴してくださいますように。


※多くの方に広めて下さい。転載、コピー可です
NPO法人「ねこの代理人たち」

12月3日(木)
加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判 傍聴のお願い!



http://news.kogenta.ciao.jp/?eid=589182

2006.03.20 Monday
地域猫」事業、進む共生 長野

街 の野良猫を地域住民が共同で世話をし、トラブルを防ぐ「地域猫」の取り組みに県が力を入れている。「信州コムキャット」と名付け、避妊・去勢手術費用の全 額を負担するなど全面的に支援。松本市のモデル地区ではこの4年間に、野良猫が6分の1に減るなど成果を上げている。(伊藤景子)

 「チャイクロ、プーちゃん、ご飯だよ」。
 2月ある日の昼、同市内の公園。ボランティアグループ「ねこの会」事務局長の山田敏子さん(52)が植え込みに向かって声をかけると、黒とまだら模様の猫2匹がのそり、と姿を現した。

 植え込みの陰に、ベニヤ板と鉄パイプで作ったえさ場があり、山田さんは袋からキャットフードを取り出して皿に、水筒の湯を鉢に入れる。

 2匹が順番に食べ終わるのを待って、食べ残しを袋に入れ、アルコール綿で皿を丁寧にぬぐう。カラスやハトが寄ってくるのを防ぐためだ。ついでに、周辺のごみや散歩の犬が残していった糞(ふん)も拾って帰る。

  午前6時、正午、午後6時の一日3回、3カ所のえさ場を会員が交代で回る。「世話をする人間がルールとマナーを徹底して守れるかどうかが地域猫成否の分か れ目」と山田さん。地域猫を始めるにあたって、地元自治会と何度も話し合いを持った。今では「以前より公園がきれいになった」と評価されている。

 公園は02年、県の地域猫事業のモデル地区に指定された。地域猫は、「ねこの会」が中心メンバーを占める「県動物愛護会松塩筑支部ねこ部会」の活動として認定されている。現在、公園に暮らしているのは5匹。昨年暮れに来たオスを除き避妊・去勢手術済み。

 新参の猫が来ると、えづけした後、捕獲器で捕まえ、小諸市の県動物愛護センター(ハローアニマル)に持ち込んで手術を受けさせる。約2万円の費用は県の負担。猫運搬のためのガソリン代などにも補助が出る。手術時には猫エイズや白血病の有無も検査する。

 猫は一匹ずつ、体の模様や推定年齢、病気の有無を記入した独自のカルテで管理されている。 

 山田さんらが「ねこの会」を立ち上げたのは01年4月。捨て猫の世話をするボランティアのいる市内6カ所の実態調査をし、「地域猫事業を始めてほしい」と県や保健所に働きかけた。

  当時、どこの保健所も「庭で糞尿をする」など猫がらみの苦情に悩んでいたこともあり02年度、県の「地域ねこ共生モデル事業」がスタート。ハローアニマル での手術費用などとして約67万円の予算がついた。05年度には「地域ねこ活動支援事業」となり、手術費用とは別に、猫を運ぶ際の交通費やえさ代の一部も 出ることになった。

 同時に「ねこの会」代表の岡田英二さん(39)の発案で、県内の地域猫を「信州コムキャット」の名称で呼ぶことも決まった。手術を済ませた猫に「信州コムキャット」のロゴ入り首輪をつけ、活動の指定地区を全県に広げたいという。

 松本市の公園では、01年に31匹いた猫が6分の1の5匹に減った。次々、避妊・去勢手術をしたのに加え、自治会や警察の協力を得ながら、捨て猫警戒のパトロールを続けた結果だ。飼い猫と違って交通事故死や病死、行方不明も多い。

  この4年間、山田さんらが世話をした地域猫は延べ81匹。うちメス9匹、オス8匹が飼い猫としてもらわれていった。「温厚で人なつこく、家猫として十分 やっていける」という猫がいた場合、山田さんと岡田代表が自宅でトイレの訓練をし、希望者にあっせんする。飼い猫になったうち4匹は、アニマルセラピーの ため老人施設などを訪問している。

 岡田さんは26日に麻布大学で開く「第12回ヒトと動物の関係学会」で、こうした活動の成果を発表する。「地域猫は人と猫が共生する潤いある地域作りにつながる。飼った動物は最後まで責任を持って面倒を見るよう、飼い主に訴える運動としても盛り上げたい」

  横浜市職員で『「地域猫」のすすめ』(文芸社)の著者、黒澤泰さん(49)の話 世話してやれば、猫は温厚になり、人間に迷惑をかけずに生きる。私は磯子 保健所で住民の苦情処理を担当し、地域猫を発案したが、猫がきっかけで防犯・防災の話し合いが始まり、町づくりに発展した。猫ではなく地域と人間を見る視 点を持ってルールを守り、粘り強く続ける覚悟が必要。それができず破綻(は・たん)した例も多い。松本はボランティアと地元住民、行政がうまくかみ合った 成功例。地域猫の「信州モデル」を確立し、広げてほしい。


東京都板橋区公式ホームページより

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/022/022058.html
Q8 近所で飼い主のいないねこにえさをやっている人がいて、ねこが繁殖して困っています。どこへ相談すればよいですか。
A8 飼い主のいない猫(野良猫)へのえさやりは、これを禁止する法律及び条例はなく、また、猫は動物の愛護及び管理に関する法律により愛護動物と定められており、えさやりを行っている方にえさやりをやめさせることはできません。
  えさやりの方法に問題がある場合は、保健所から、えさやりを行っている方に、飼い主のいない猫を増やさないため去勢・不妊手術を実施すること、えさやりを 終えたらすぐ後片付けをしえさを放置しないこと、ふん尿の掃除をすること、以上のことを守っていただくよう説明しております。えさやりを行っている方の氏 名を特定していただければ適正なえさやりの方法について説明いたしますので生活衛生課までご相談下さい。
 ただし、基本的に、猫のえさやりの問題は、モラルの問題であり、法的な根拠や強制力もないまま対応することとなるため、解決が難しいことをご理解いただければ幸いです。


相模原市、野良猫へのえさやりについての最新見解(エサやり=飼養者とはいえない)


  (エサをやっている人を飼養者として、様々な義務を負ってもらったらどうかという意見に対しての市の見解)
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/
localhost/hokenjo/341500/pdf/pcom_dobutsu-aigo.pdf


(仮称)相模原市動物の愛護及び管理に関する条例(案)の骨子に関するご意見と本市の考え方
○ご意見の募集期間 平成21年9月25日から10月14日まで
○いただいたご意見の件数等 17名の方から延べ89件のご意見をいただきました。
○いただいたご意見とご意見に対する市の考え方

意見

「飼 養」の定義を定めるべきと思います。 例えば、近所で野良猫にエサをやっている者がおり、野良猫が日々集まって洗濯物やら植木やらに被害が出て困っていて、その者に「もう少しなんとかならない か」と相談したところ、「自分は飼っているわけではない、エサをやっているだけだ」として取り合ってくれません。このような場合、「飼養」とは何か(然エ サをやって養っていることは「飼養」に該当するものと思いますが)が定義されれば、その者に飼養者の遵守事項を守ってもらうことができると思うからです。

市の見解

野良猫等、所有者があいまいな動物に対するエサやりの例については、「かわいそうだ」、「人として当然の行為である」等、様々な考え方でエサを与えている人が多く、個々の状況に応じ判断する必要が生じるため、一律に「飼養」の定義を定めることは難しいと考えております。
2009年12月03日 (木)
12月3日、加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判

傍聴、大変、ありがとうございました。
また、遠方からの応援、ありがとうございました。


裁判の報告や今後につきましては、また、改めまして、ご報告をさせていただきます。

雨にも関わらず、遠方からわざわざお出かけくださいました皆様、
席がいっぱいで、入場できなかった皆様には、本当に申し訳ございませんでした。
また、中央線の事故で到着できなかった皆様も、お疲れ様でございました。

けれどそれほどまでに多くの皆様が強い関心、願いをもって足を運んでくださいました事は必ず結果に繋がることと信じております。
一人一人の思い、一人一人の声、行動、全ては不幸な動物の訴えそのものであり、集結して発する力は偉大なものと感じます。
必ず、喜べる結果が得られる事を信じて、できることを。
私も、また、明日から、できます事を、精一杯。

今日は、大変な、一日でした。
今日は、無事に終ったと感じられました。
皆様のお陰です。お疲れ様でした。ありがとうございました。

                                      犬猫救済の輪 結 昭子
2009.12.05

加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判を追う!

12月3日の裁判を傍聴して下さいました猫ボランティアさん二名のご協力を頂きましてご報告をさせていただきます。報告にご協力いただきましたSさんとYさん、本当にありがとうございました。

裁判の報告

1、「千葉県在住 Sさんよりの報告」

当日は、法廷へ入りきれないほどの方々が、
傍聴にきて下さいました。
(法廷は、一番広い部屋を用意したとのことで、
どれだけ席が埋まるか配でした。
皆さんの、関心の高さが伺えます。)


また、当日はJR中央線の事故があり、
途中で断念された方がいたり、原告が定時に到着できなかったりと、
端からのトラブルで、開廷も20分ほど遅れました。
(私も西武線から迂回して立川に向かう羽目になりました。)

●さて開廷後は・・・

被告側(加藤さん側)の証人と原告側の証人、
それに被告(加藤さん)と原告を合わせて4人の証言。
それぞれに、原告側弁護士、被告側弁護士の質問があり、
都合、証言4回に質問8回が繰り返されました。

閉廷は4時半ごろでしたから、裁判は3時間ほどかかりました。
(一つの証言とそれに対する質問に、45分ずつかけたことになります。)

●裁判は、粛々と進み・・・

まず被告側の証人としてNさんが証言。
Nさんは、愛護活動をしている方で愛護の立場からの証言。
弁護士さんと良く練られたようで、
証言と質問はスムーズに進みました。

証言は現場の状況にも触れ、
問題の集合住宅に隣接する家(4、5軒)は、
特に目立った被害もなく苦情もなかったことを話されました。

実際この住宅地周辺は、私も同行させて頂きましたが、
猫を数匹見かけた程度。
集合住宅内も清潔と言えるほどで、
大きなトラブルが起きるとはとても思えない、
ごく普通の住宅地でした。

●裁判での問題点は・・・

1、実際、被害があったかどうか?

原告は証人と写真を証拠として提出。
しかし、被告はそれを否定。
写真の不確かさや、実際餌をやった猫の数が食い違う。
(原告側主張の4割程度。)
そして、むしろ改善(減らす)してきたことを主張。

これに対して、
原告側はきちっと詰められなかった印象を受けました。
また、「飼い主のいない猫」の責任を、
どこまで個人が追わされるのか・・・
とても大事な点があります。

2、規約違反か?

原告側弁護士は、愛護の見地から餌をやったとしても、
規約に違反するのはどうかと詰め寄る。
加藤さんは、
犬を飼っていた人には誰も苦情を言わなかったと証言し、
「いじめ」だと主張。
これには、裁判官も関心を示し、
事(犬)の是非を原告に確認していました。

この集合住宅における規約は、
一番の問題点と心配していましたが、
原告側の一貫性のなさで、すこし救われた気がします。
またNさんも、集合住宅でも地域猫の取り組みをしている個所があることを
具体的に証言して下さいました。

3、三鷹市の指導に従ったか?

原告側は、餌やり禁止に従わなかったと主張。
加藤さん側は、市からの通知を証拠として、
指導に従ったと主張。

これは、市がおそらく二枚舌を使ったのではないでしょうか。
(推測ですが、それぞれに都合の良い事を言った・・・)
いずれにしても、
証拠をもって指導に従ったことになると思います。

以上、ごくごくかいつまんで書きましたが、
このような問題点から、
どれだけ加藤さんに非があるとされるのか?

また、「飼い主のいない猫」問題に、
どこまで踏み込むのか?

裁判官の人柄にもかかると思いますが、
皆さんが送られた意見書や、傍聴などで関心を示したことが
大きな後押しになると思います。

次回は、結審の予定。
出きるだけのことをしながら、見守っていきたいと思います。




2、「東京都在住 Yさんよりの報告」

加藤一二三氏の餌やりトラブル裁判を傍聴して

3日、加藤一二三元将棋名人が、外猫の餌やりをめぐるトラブルで、近隣住民から訴えられた件の裁判の傍聴に行ってきました。

あいにくの悪天候でしたが、98席ある傍聴席はいっぱいになり、中に入れない人もたくさんいました。
呼びかけで来てくださった皆様、お礼を申し上げます。


中央線の遅れが影響して、13時開始の予定が、13時30分開始でした。

証言台に立つのは、被告(加藤氏)側証人として、東京都の動物愛護推進員のNさん、加藤氏本人、原告側の証人は、加藤氏の並び奥のHさん、加藤氏の住むマンションの理事会会長で隣人のSさん、の4名です。


感想は後にして、とりあえず、傍聴してわかったことだけを書きます。
ちゃんとすべて書き留めたわけではないので大雑把になりますが、


まず、被告側証人に、動物愛護推進員のNさんが証言台に立ちました。
Nさんは、今回の件で、「猫のトラブル」について精通している人に、「地域猫活動」などについて説明をしてもらいたいとの、弁護士からの依頼を受けての証言になります。

被告側弁護士から、N村さんへの質問は、「猫のボランティアの活動について」「猫のトラブル時の対応について」「地域猫の方法と効果について」「猫の行動範囲、テリトリー、繁殖能力、その他習性について」
などの質問があり、Nさんから、一般にわかりにくい「地域猫活動」や「猫トラブルを減らすためにすべきこと」などが説明されました。

そして、「加藤さんの行いについてどう思うか」「こういったケースで裁判になることをどう思うか?」との質問に

「行いは妥当で評価すべきだと思います。」
「たった2匹の猫でこのような裁判になるのは普通では考えられません。」

との答えでした。

また、Nさんは、原告が提出した「猫の糞」の写真について、
「何枚も出されているが、同じ糞を色んな角度から撮ったものが重複しているので、糞の数は写真の数の半分もないと思う」
と証言されました。

そして、現地の視察に行った際、
「問題の住宅敷地内での糞尿の臭いはまったくと言って良いほど感ぜず、近所への聞き込みの結果、迷惑という方はほとんどいなかった。」
と、証言されました。


次に、原告側弁護士から、Nさんへの質問。

裁判と言うのはそういったものなのだと思いますが、原告側弁護士の質問は、被告側弁護士からの質問に答えたNさんの発言を、確認するような形の質問になります。

「あなたは盛んに猫を知っているような言い方をしているがどれだけ知ってるのか?」
「あなたは盛んに野良猫対策として『地域猫活動』が有効だと言っているがどれだけ有効なのか?」
「原告の証拠として出した糞の写真が猫のものではないとどうしてわかるのか?」
「あなたはマンションの管理規約よりも地域猫活動が大事と思っているのか?」
「あなたは管理規約は守らなくても良いと思っているのか?」
「あなたに問題の猫を保護しろと依頼が来たら保護するか?」

など。
これらに対しても、Nさんは冷静かつ的確な返答をされていました。

また、
「地域猫地域猫と言うが、それは公園などの話でしょう!」
「集合住宅で地域猫が認められているところが東京都にあるんですか?」

という、無知丸出しの質問もありました。
(地域猫活動は住宅街でも行われますし、公団など、元の規約がペット不可のところでも、地域猫認定となっているケースはたくさんあります。)


次に、
原告側の証人、Hさん、Sさんが、それぞれ順番に、また原告側弁護士、被告側弁護士からの質問を受け、答えました。

これもすべて書き取れず、おおざっぱに書きます。

原告側の証人の方たちは、特別意地悪そうでもない普通の方でした。
原告側に不利と思われる証言がたくさん出ましたが、被告側弁護士の誘導などでうっかり出たという感じではなく、受け答えは淀みなくきっぱりしていました。

原告側弁護士の質問により引き出された原告側の主張は、

「猫が居ついて困る。」「加藤さんの通路に5〜6匹たむろしているのを見た。」「加藤さんが別のアパートの前で猫に餌をあげているのを見た」「自分の通路に猫がいて、加藤さんの庭に入っていった。」「猫は4匹いる」「加藤さんの庭に猫の寝箱が置いてある」
「庭 が猫の糞や嘔吐物で汚される」「明け方、庭で猫が糞をしているのを見た」「同じ糞の写真が何枚もあるのは、同じ糞が何時間も放置されている証拠とするため に撮った」「加藤さんから、自分の敷地内の糞の掃除をしてもらったことはない」「毛やハエ、カラスの害もある」「臭いがひどいので家ではお香を焚いてい る」「糞の掃除を今まで100回はやった」「時間をかけて我慢していたが、改善がないので裁判に踏み切った」「加藤さんは三鷹市からも餌やり禁止の指導を 何度も受けているのに改善していない」など。

そして、「一番言いたい事は?」との質問に

「管理規約をとにかく守って欲しい。」

との答えでした。

次に、被告側弁護士からの質問に、SさんとHさんが答えたこと。

「猫 の数は今は減った」「ここ数年で糞の害は減った。今はそんなでもない」「野良猫は他にもいる」「自分の専用通路に猫の進入を防ぐ対策は過去も現在も一度も 何もしていない」「猫除けの工夫は何もしていない」「お香はいただいた物が良い香りで評判が良かったので日頃から焚いていた。特に来客時は焚いている」 「共同通路の糞はほとんどなくなった」「加藤さんと事前に話し合いなど何もしていない」「加藤さんに代替提案をしたことはない」「猫が死ねば良いとは思わ ない」「地域猫活動という言葉は知らなかった」「今は地域猫という言葉は聞いている」「猫に餌をあげないようにしても猫はよそへ移動すれば良い」(この答 弁には傍聴席から失笑が上がりました。)

といった感じです。

そして、「どうして話し合いや代替提案をしなかったのですか?」との問いに、
「話し合いなんてならない。猫のことだけでなく、以前からいろいろ人間関係のこと(対立)があった。」

具体的には

「管理組合の役員をやらない。総会に出ない。」
「家族を侮辱された」

などをあげましたが、それらのトラブルの詳細は語られませんでした。


最後に、加藤氏本人が証言台に立ちました。
加藤氏は、元からの性格らしいのですが、やや興奮気味で、弁護士や裁判官が抑えるのも聞かず、話が長くなる傾向がありました。

加藤氏の主張は、
「最初、庭に来た猫に餌をあげたら次の年に子猫を生んで、18匹になった。」
「これではいけないと思い、捕獲を人に頼んで不妊手術を施した。手術日は95パーセント出した」
「三鷹市からは、その当時に不妊手術の助成を嘆願する署名を集めて提出した。」
「三鷹市はそれ(不妊の助成)は時期尚早だから無理だが、加藤さんのところの猫はどうぞそのまま餌をあげてくださいと言われた」
「猫に餌をあげることを途中でやめることなどできない」
「庭の寝箱は猫の身体を気遣ってのことだ」
「命あるものを大事にしてどうしていけないのか」
「総会に仕事で出られない時に委任状を出す行為を非難される謂れはない」
「総会前に他の住民から猫の事で苦情を言われたことはない」
「他の住民の専用敷地に猫の糞がされているのは知らなかった」


原告側弁護士から、加藤氏への突っ込みとも言える質問。

「あなたは、猫達の不妊手術をされたと言いましたが、実際にしたのは近所のO氏で、お金も言われてしぶしぶやっと出したそうですね?」
「あなたは三鷹市に嘆願書を出す運動をしたと言いましたが、集めただけですね?」
「(証拠写真を出して)これはあなたの家の窓ですが、室内に猫が写っていますね。あなたは猫を飼っているのですか?」

など。

これに対し、加藤氏は、
「私は(猫を)捕まえられないから、(捕るのは)O氏に頼んで、お金は95パーセント出した」
「署名は集めた。愛護団体が集めて議員に提出した」
「猫は飼っていない。それはなんの写真かわからない。私には猫には見えない。」(この答弁には原告側弁護士は「嘘言ってもらちゃ困るな〜」とつぶやきを漏らしました。)



大盤に差し掛かって、裁判官が注意したにも関わらず、加藤氏が大きく主張しました。

「これは、猫にかこつけたイジメだと思っています!」
「(マンションに)30年住んでいて、過去にコリーを飼っていた人もいたのにその時は誰も何も言わなかった!コリーみたいな大型犬がいて誰も気が付かなかったと言うのか!」



ここで、原告側から「嘘だ!」との声が上がりましたが、別の原告からは「もう引っ越した。大きくならないコリーだ!」「犬は室内で飼っていた!」などと声が上がり、こちらもまた裁判官に諌められました。

そして、裁判官から、原告側に

「どういうこと?管理規約で動物だめなんじゃないの?加藤さんだけだめなの?室内で飼ってれば良いってことなの?そこのとこはっきりさせてよ。初めて聞きましたよ。」と、お叱りがありました。



大体以上で終わりです。
終了は16時45分。約3時間の長い裁判になりました。

次は結審になりますが、その前に一度、裁判官が現地視察に来てくれるそうです。
(これは異例なことだそうです。)


***************


私の感想は、中立でと思いますが、きっと加藤さん寄りになってしまいますね^^;
証人に立った愛護推進員のNさんは、私のボラ師匠ですし。

けれど、少しの私情を入れて、できるだけ中立で感想を述べさせていただけるなら、
案の定、猫を口実にしたくだらない意地の張り合い、人間関係のもつれ、といった印象でした。


加藤さん自身はたぶん人との交流が不得手で誤解されやすい方なのでしょう。
「変人」として有名な方ですし、それは裁判中の様子を見ても感じました。
(私からすれば微笑ましい程度ですが)


それを面白くないと思った一部の住民が、他の住民を焚き付けて、猫を口実に加藤氏を追い出そうとしているというように感じました。
加藤さんも、最初に総会で言われた時に、穏便に済むように頭を下げれば良かったのでは?と思いました。
けれど、(おそらく)やらなかった。
話し合いももちろんどちらからもやろうとしなかった。
どっちもどっちと言われても仕方ないかもしれません。


けれどいくら変人でも憎くても、それと猫の餌付けは関係ありません。
猫を口実にしたイジメとしたら卑劣極まりないです。


原告側・被告側で意見が分かれた、
「猫の数」「三鷹市の対応」「加藤氏が猫を飼っているかどうか」「加藤氏が手術をしたか」について。

私には真実はわかりません。
「猫の数」はともかくとして、他はかなり重要ポイントになるのではと思います。

けれど、被告側、原告側で、共通ではっきりと
「猫のことではない、人間関係の問題だ」
「総会で議題に上がる以前に、双方で話合いはなかった」
と証言されていましたし、

原告側は
「猫の数は以前より減った」
「猫の糞の数は減った」
と、認めています。

原告側一番の主張(強み)は、管理規約のことだと思いましたが、それも、『みだりに迷惑を及ぼすような行為は禁止』といった内容で、明確に「敷地内で動物に一切えさをあげてはいけない」というものではないので、規約規約と声高に言えたものではないはずだと私は思うのです。

しかも、その規約は、加藤さんがいつも仕事で参加できずに委任状を出すと知っていながら、事前に何の声懸けもなく、加藤さん不在の総会で一方的に決められた規約です。
加藤さんへの苦情は、2年前の総会からで、次にはもういきなり「規約を守らないなら餌やりをやめるか出て行け」だったそうなので、どう中立に立とうにも、加藤氏への悪感情から来る悪意のある行為だと感じました。

もしそうなら、
三鷹市の対応がどうであろうが、加藤氏が猫を飼っていようが、加藤氏が手術をしていなかろうが、あまり関係ないように感じます。


結審の結果はまた報告できたらと思います。
2009.12.11 加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判を追う!

今後の見通し

年内に裁判官が三鷹の現場での検証を行ないます。
結果により証拠調べが終わったとなりますと、そのあとになされる両弁護人の意見陳述(最終弁論)が出され、裁判官の最終的な判断がでると思われます。
判決は、遠くないと思われます。情報がありましたら、発信いたします。


2009.12.04 スポーツ報知
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20091204-OHT1T00029.htm

加藤一二三元名人反撃の一手!野良猫じゃない「地域猫」…餌付け糞尿裁判

野 良猫への餌付けによるふん尿被害などで近隣住民から損害賠償を求められている将棋の元名人・加藤一二三9段(69)が3日、東京地裁立川支部で行われた公 判(市川正巳裁判長)に出廷。公開では初めて証言台に立ち「いわれなきいじめと認識しております」と原告側に反論した。

 異様な熱気が法廷内を包んでいた。98席が埋まった傍聴席。動物愛護団体の関係者や住民の家族らが見守った被告人尋問で、加藤9段は公開では初となる証言を行った。独特の甲高い声で「あのっ、あのですねっ。私はですねっ」と落ち着きのない様子で話し続けた。

  訴えを起こされていることについて「いわれなきいじめと認識しています」との見解を示し「憲法、良心からしてみても迷惑は掛けていない。(訴えられたまま では)人生観、信念に背くので一生後悔する」と熱弁。さらに、餌付けするのは「地域猫」の概念に当たり、猫の里親を探したり不妊去勢手術を受けさせるなど の努力もしていると主張した上で「動物と人間は共生するようにつくられている」とした。

 一方の原告側は、マンションの管理人男性 (84)らが証言台に。男性は、猫のふんの写真を証拠として示し「2002年から(被害は)200回以上ある。汚いし、におう。塀も壊される」と主張。続 いて「(餌の)あまりを狙うカラスが来て、安眠を妨害される」と2次被害を訴えた。

 原告側は、餌付け行為がマンションの管理規約の「組 合員に迷惑や不快感を抱かせる行為をしない」に反するとするが、加藤9段は「以前、コリー(大型犬)を飼っている人がいた。規約違反ではなかったか」と反 論。これに対し、原告側が「聞いていなかった」と言葉に窮す場面もあった。

 閉廷後の加藤9段は「やっぱり将棋とは違いますね。将棋はプロ同士が最良の一手で戦うもの。これ(裁判)は、あることないこと(相手が)言ってきますから」と語り、不敵な笑みを浮かべていた。

  ◆加藤 一二三(かとう・ひふみ)1940年1月1日、福岡県嘉穂郡生まれ。69歳。54年に14歳で4段(プロ)に昇格。現在も続く史上最年少記録を樹 立し、初の中学生棋士(他に谷川浩司、羽生善治ら)となった。以後、名人1、十段3、王位1、棋王2、王将1と計8期のタイトルに輝き、01年には史上3 人目の通算1200勝を達成し、07年には史上初の1000敗を記録した。クリスチャンとして有名だが、対局中に廊下で聖歌を歌う「伝説」も。

  ◆元名人の餌付け猫訴訟 昨年12月、東京・三鷹市の自宅マンションに住む加藤9段が野良猫に餌付けしたことにより、近隣住民がふん尿被害などについての 損害賠償を東京地裁に訴えた問題。住宅の管理組合と住民17人が餌やりの中止と慰謝料など約800万円を求めた訴状によると、組合員に迷惑や不快感を抱か せる行為をしないよう定める条項が管理規約にあったにもかかわらず、加藤9段は約7年前から最多で18匹の猫に餌付けをし、被害を及ぼしたという。調停で の加藤9段は「動物愛護の気持ちで餌やりを続けてきたが、理解してもらえずに残念だ。反論は法廷で明らかにしたい」と語っていた。
2010.02.06 加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判を追う!


12月の裁判傍聴にお越し下さいました皆様、また、成り行きをご心配頂いております皆様、ありがとうございます。
証人として立たれました「猫の代理人」N様よりご報告を頂きましたのでお伝えいたします。

その後の動き

1月21日、原告と被告、弁護士立会いの下、裁判官によります三鷹の現地での現場検証が行なわれました。

現地の状況は、以前と変わっておりません。
猫が多かったり糞尿での汚れ臭いも問題なかったようです。
2月25日、前回同様の法廷において、両弁護人によります最終的な書類等が提出されるそうです。

その後判決ということになるのでしょうか。
直接、裁判所に問い合わせ致しまして確認の上、改めましてご連絡申し上げます。
2010.04.12   加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判を追う!

事件の行方をお見守り下さっている皆様へ、大変お世話になっ ております。
沢山の意見書の提出や、大勢の方々が傍聴に足を運んでくださるなど、それぞれの立場でできる限りの事をしてまいりました。

そ して、いよいよ「加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判」判決の日が決まりました。

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/081218/tky0812181445006-n1.htm
猫 餌やりの加藤元名人争う 東京地裁八王子支部
2008.12.18 14:43

経 過 『犬猫救済の輪』動物愛護ドキュメンタリー
    加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判を追う!




判決の 日時が決定致しました。
ご連絡申し上げます。

平成22年5月13日
東京地方裁判所 立川支部
4階405法廷
13 時10分に開始

東京地方裁判所 立川支部 アクセス
http://www.courts.go.jp/tokyo/saibanin/map_tatikawa.html


判 決は、主文を読み上げるのみで数分で終ります。

けれど、傍聴席が足りなくなるほど関心を集めましたこの事件の判決は、地域猫活動や動物愛 護に携わります人達にとりましては、今後の活動にも大きな影響を及ぼす重大な判決となります。
動物の命の扱い、地域の中での人と動物との共生、法 の判断が正しく下されます事を祈っています。
私も、判決の瞬間を傍聴席から見守りたいと思っております。

皆様におかれましては活 動にご多忙な日々、大変恐縮でございますが、是非、傍聴のご予定をおたていただけましたら有り難く存じます。
尚、少しの時間で終了いたしますの で、傍聴には遅れることがございませんませんように時間に余裕をみてお出かけくださいますようお願い申し上げます。

        2010.04.12              犬猫救済の輪 結 昭子
2010.05.13  捨て猫、野良猫、どこに安心して生きる場所があるのでしょう。
手を差し伸べなければ生きていけない命。
野良猫を見たらどうすればよいの か、欧米型シェルターのように保護できる受け皿があるなら誰もが野良猫をみても困らない、悩まない、苦しまない。
受け皿を作らずに、不幸な命を見 捨てられない人達の人道的な行為を批判し全ての責任を押し付ける。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100513-00000044-mai-soci

今 日の、加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判判決は、一言に、今の日本の動物愛護レベルを示しただけのものでした。
先進国、程遠いです。けれど、その日 が来る日迄、力を合わせて達成しましょう。
「敷地内での餌やり」という法的問題で、難しさは感じていたものの、判決は納得できる物ではありません でした。
加藤氏の発言は既に聞かれた方も多いでしょう。
弁護士のコメントです。コピペさせていただきました。


これが、日本の 動物愛護レベルですから、控訴はする前から見える部分もありますが、命を見捨てず守る人には強い信念があります。加藤氏も同様です。
裁判になる前 でしたら双方の間でいろいろ提案もできたのでしょうが、残念な事に裁判となってしまいますと私達は入っていくこと、参加する事はできず、何をして良いかも わからぬ中、できることをして経過を見守って参りました。

判決文は、加藤氏より送られてまいりましたら、ご報告として近日一部を公開した いと思っております。
判決の後、報道陣の取材までのわづかな時間に加藤氏と弁護士とともにさっと見ただけですが、地域猫については肯定的ととれる 文面がかなり長く記述されていたようでした。
これは、皆様が一生懸命に書いてお寄せ下さった意見書の効果と感じております。
しかし、ま だ、現場、現実の大変さは理解に欠けているようです。
敗訴判決は、不服としか言いようがありません。

また、どうか、皆様のお知恵 をお貸くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
私も、考えます。

けれど、皆様、落胆しないでください。
動物愛護は、 進んでいる過程です。この結果は、マイナスになりません。
控訴も無駄ではありません。
この問題に関心は高く、更に多くの人が考える機会と なります。
動物愛護は後退しません。前進します。みんなで、前進させましょう。
2010年05月15日 (土) 加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判を追う!

加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判の判決に伴い、皆様の地域でもそれぞれの立場の市民から行政保健 所等へ問合せ、質問、苦情等が寄せられる事が予想されます。
行政職員様には、高度の知識とノウハウをもって市民からの問い合わせにご対応いただけ ますようお願いを申し上げますしだいです。

下記文書は、
市役所、区役所、保健所、警察等の行政機関への提出文書とし て、必要に応じ、一部又は全文等、ご自由にお使いください。



関連部署御中

                               平成22年5月15日

                           氏名、電話、 ファックス番号



野良猫への給餌をめぐる問い合わせへの望ましいご対応につきまして



加 藤一二三氏が同じテラスハウスの住民から訴えられていた所謂「猫の餌やり裁判」に判決が出されました。これにつきまして以下のことをお願い申し上げます。

1) マスコミは独特の広報手法で、いかなるケースの餌やりも禁止されたかのような表現でセンセーショナルに報道されるケースが多く、その影響で裁判の争点や経 緯など全文を読む機会をもてない一般市民から問い合わせや一方的な意見が寄せられる可能性があります。

憲法や法律にのっとり、行政を執行 している関連部署様におかれましては、その様な問い合わせ等に対し、公平中立のお立場で理路整然とご回答なされることとは存じますが、これはあらゆる場所 での給餌が問題となっているわけではなく、「集合集宅(マンションや団地・テラスハウス・タウンハウスなど)というある種の制約を受ける共同住宅での事例 であること」をきちんとわかりやすくご説明いただく必要があります。くれぐれも誤解を与えないよう慎重に対応されることをお願いいたします。

集 合住宅においては原則、「区分所有法」という法律をベースに夫々の建物の管理運営についての基本的ルール「管理規約」が取り決められているだけでなく、共 同生活の細かいルールについても「使用細則」に従う義務があります。(ペット飼養細則なども) 集合住宅は自らが住む専有部分以外(階段・廊下・駐車場な ど)は共用部分とされ、例えば、専用使用権が認められている専用庭といえども、共用部分ですから、一定のルールに従い、共同生活を送らなければならないと いう制約があります。

(注:但し区分所有者の一定の賛同により、区分所有法に抵触しない範囲で「管理規約」は真逆に変わることもあり得ま す。)


つまり、こうした特殊な場所での行為が 制限されたということが、それ以外の場所にはそのままはあてはまらないことを行政の皆様には明確に認識いただいた上で、市民からの問い合わせにご対応いた だけますようお願い申し上げます。

2) また、今回の裁判事例で大変残念なのは、行政が当事者間の調整に17年間も成功していなかった点です。そのために、両者とも長年にわたり苦悩の日々を送ら ざるを得なかったことを考えれば、ことさら、行政職員様がこのような問題にあたり、高度の知識とノウハウを駆使して双方を導き、合意点を見出すべく尽力い ただくことの重要性が浮かび上がってまいります。(たとえば経験のある動物愛護市民グループを紹介するなどの労もとっていただきたかったと思います)

三 位一体で(行政、住民、ボランティア)で野良猫問題に取り組んでいく局面を迎えたばかりです。

野良猫といえども命あるものを慈しむ住民、 環境の悪化を懸念する住民等、様々な立場の住民が対立しやすい問題ですので、加藤氏の事例のように当事者同士では早期解決は難しい場合が多いと思われま す。

環境省が提案しているように、行政の適切な調整が問題回避、解決の「鍵」であると思います。

苦情や問い合わせのある 場所には、まず職員様が足を運び、現場を確認し、そのうえで公平中立の立場で、適切な調整を行っていただき、住民間の無用の対立を防止していただきますよ う重ねてお願い申し上げます。

尚、愛護推進員の方々にも、現場に赴いていただけますよう、ご指示いただきたくお願いいた します。
2010年05月31日 (月)
加藤一二三氏 野良猫餌やり裁判を追う!その後

加 藤さんは、判決の日の後に、弁護士と証人と私、結に対しまして控訴の意思を強く語っておられました。
控訴をする場合にはいつまでにという日数が決 まっておりまして、その短い期間の中で加藤さんの心の中ではいろいろな葛藤があったことと察せられます。
判決文をよく見た上で、今後できる事を検 討していきましょうという事で、弁護士より判決文が届きましたら、加藤さんのお身内の方より直ぐに私の方へ送りますということでしたが、まだ送られてきて おりません。

控訴しない事に決めたのは、証人が弁護士との電話で確認しております。
また、判決文は弁護士より加藤さんに送って あるそうです。
現在は、長い年月の結果下った判決に加藤一二三さんのお気持ちを考えますと、しばらく静かにと思っております。

残っ ている猫の餌やりについては、行政指導の下に続けていく事になるでしょう。
これは私の推測ですが、加藤さんの決断には加藤さんをとりまくご親族や 多くの方への影響なども考えてこれ以上、偏った報道などされたくないということもあったのではないでしょうか。

時を見まして連絡をとって みたいと思っております。

多くの報道を見て残念です。
これは、加藤一二三氏の住まいです。
大変、綺麗です。
糞 も探しても見つかりません。臭いもありません。
猫4匹は常にいるわけではなく、探さなければ見つからない程度で、餌を加藤一二三氏の専用庭でも らっていることは事実です。
報道は、いったい、いつ どこで どれだけの時間を使ってこれだけの猫を撮影したのか、まったく現実とは異なってい て、見る人が加藤一二三氏を誤解させるものが殆どでした。










とにかく、 判決文をよく見たいです。
目の前の命、その命が生きていかれない判決には到底納得はできません。

加藤一二三氏は、果たして強引に 他人の家の庭に入って餌やりをするでしょうか。それはしないでしょう。
自分の家の専用庭以外にどこにも餌を与えられる場所が無かったからです。
そ れ以外に猫を生かしてあげられる方法がなかったからです。
専用庭でも共有部分に当たるから違反、それのみで判決がでるのなら、それに対する弱い命 を守る法律はないのかという事になります。
動物愛護法が弱すぎることを運用されていない事を実感する判決でした。
動物愛護法は、最低でも 愛護動物に生きる権利を与えられる物でなければなりません。

猫をどうするのか、猫の命も法により守られ、では猫はこの場所で給食等の世話 をしてくださいというように具体的に示すべきです。だれも認められた場所でどうどうと命に手を差し伸べたいのです。
捨てた人が罰せられることな く、命を守るために認められた場所も無い中でご苦労されている人達が気の毒です。
これほど野良猫が多いのは、不妊手術を個人の善意、地域にも数え るほどしかいない少ないボランティアさんに押し付けて行政が不妊手術をやらないからです。
その他の責任も関わっているボランティアさんに全て押し 付け、これは間違いです。

殺処分に税金を使うのではなく、不妊手術に、保護シェルターに、譲渡に変換すれば解決するのです。
行政 の遅れが一番の問題です。
地域に野良猫がいたとき、その野良猫をどうするか、地域の問題として地域住民が責任を持って解決できるように行政は指導 するべきです。
                 
2010年06月02日 (水)|
野良猫餌やり裁判 判決の波紋

加藤一二三さんの野良猫餌やり裁判の判決により、各地で波紋が広がっております。
川崎区 では過去に 野良猫の餌やりによる殺人事件 が起きました。
その 周辺は不妊手術ができていないことから大変野良猫が多い地域でした。

隣接する浜町町内もその後にアニマル・フレンドシップさんやボラン ティアさんにより多くの野良猫のTNRが自費で行なわれました。TNR後の野良猫5匹ほどの餌やりを自宅の駐車場でしていたボランティアさんは、先日、臭 いや毛が舞うなどの近所から苦情が川崎区保健所にいき、保健所から指導を受けたそうです。
ボランティアさんは事情、状況を保健所に説明し、保健所 は苦情を言ってきた人に対して伝えると言ったそうですが、このように、判決が及ぼした野良猫に対する給餌者へのバッシングが大きな問題となっている事態 に、急ぎ、手を打つ事が必要です。


行政の果たす役割が重要です。
判決後直ぐに一度掲載致しましたが、改めまし て、わかりやすくまとめてみました。
下記文書は、
市役所、区役所、保健所、警察等の行政機関への提出文書とし て、必要に応じ、一部又は全文等、ご自由にお使いください。
メールで送ってもよろしいかと思い ます。





関連部署御中
                               平成22年5月15日
                           氏名、電話、 ファックス番号
       
  

野良猫への給餌をめぐる問い合わせへ の望ましいご対応につきまして

加藤一二三氏が同じテラスハウスの住民から訴えられていた所謂「猫の餌やり裁判」に判決 が出されました。これにつきまして以下のことをお願い申し上げます。

1)マスコミの報道はいかなるケースの餌やりも禁止されたかのような 表現が多く、その影響で裁判の争点や経緯を知る機会をもてない一般市民から野良猫への給餌に対する苦情が寄せられる可能性があります。
憲法や法律 にのっとり関連部署様におかれましては、公平中立のお立場でご回答いただけるとは存じますが、これはあらゆる場所での給餌が問題となっているわけではな く、「集合集宅(マンションや団地・テラスハウス・タウンハウスなど)というある種の制約を受ける共同住宅での事例であることと、そのような場所であって も住民同士の相互理解と工夫があれば解決できる問題であること」をわかりやすくご説明いただきますようお願い申し上げます。

2)また、今 回の裁判で大変残念なのは、行政が当事者間の調整に17年間も成功していなかった点です。そのために、両者とも長年にわたり苦悩の日々を送らざるを得な かったことを考えれば、ことさら、行政職員様がこのような問題にあたり、早期に高度の知識とノウハウを駆使して双方を導き、合意点を見出すべく尽力いただ くことの重要性が浮かび上がってまいります。(たとえば経験のある動物愛護市民グループを紹介するなどの労もとっていただきたかったと思います)。三位一 体で(行政、住民、ボランティア)で野良猫問題に取り組んでいくことの必要性を今一度、確認する事例だったと思います。
野良猫といえども命あるも のを慈しむ住民、環境の悪化を懸念する住民等、様々な立場の住民が対立しやすい問題ですので、加藤氏の事例のように当事者同士では早期解決は難しい場合が 多いと思われます。
環境省が提案しているように、行政の適切な調整が問題回避、解決の「鍵」であると思います。苦情や問い合わせのある場所には、 まず職員様が足を運び、現場を確認し、そのうえで公平中立の立場で、そこに生きている愛護動物たる猫の福祉に配慮しつつ、適切な調整を行っていただき、住 民間の無用の対立を防止していただきますよう重ねてお願い申し上げます。

2010年06月20日 (日)
判決文の公開について

判 決文全文について熟読し、公開した上で問題点を提起し、今後に向けたいと考えておりました。
まさしくその内容、判決には問題ありでした。例えば、 野良猫の給食、不妊手術、トイレを置き、ハウスを置き、命ある限り長年に渡り世話をする事は、野良猫の世話の域を超えていて飼い主とみなされるなど。私も 何年も給食を続けている野良猫がいますが、何年世話をしていても、可哀そうでも飼い猫ではありません。野良猫です。飼い猫とみなし責任の全てを押し付けら れては困ります。

けれど、今、判決文を公開する事は、すでに多くの場所で判決による弊害が出ておりますことからみても、更に悪い方に広が り使われる可能性が高いと思われますため、この件は慎重に扱わなければなりません。
法的知識の薄い私では足りない事が多く、只今、ペット法塾様と 連絡をとらせていただいております。

近く、ペット法塾弁護士からこの判決に対する声明が出されると思われます。
問題提起もなされ ると思います。来年の動物愛護法改正に向けても皆様、力を合わせて参りましょう。
2010.10.20(水)  
転載歓迎

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 ◇◆シンポジウム◆◇ _4_.pdf へのリンク

◇◆THEペット法塾2010シンポジウム◆◇
『野良猫問題を考える』
〜加藤元名人の猫餌やり判決を受けて〜

【主催】
THE ペット法塾 http://www.the-petlaw.com/
動物法ニュース http://serado.main.jp/

【趣旨説明】
各地で沸騰するノラ猫問題。 餌をやりたい人、猫を追い出したい人・・・
今や訴訟問題にまで発展する始末。
判決は出たものの、本当は誰が悪いの!? 「地域猫」で本当に解決するの?
現場の苦悩と限界を、地域のボランティア、頑張る行政マン、法律の専門家など
様々な人が語り合い、これからの時代の真の解決方法を探ります。



日時:2010 年11 月13 日(土)13:00〜17:00
場所:大阪駅前第3ビル17階 ティーオージー大阪会場
http://www.ances.jp/osaka/map.html

1 基調講演:吉田眞澄 帯広畜産大学理事・副学長/弁護士 

2 ゲスト講演:工藤久美子 NPO 法人 ねこだすけ代表理事

3 各地からの報告:
 弁護士…細川敦史
 行政職員…高木優治(新宿区) 、柘植康(愛知県) 他
 ボランティア…溝淵和人(静岡県) 桑畑和子(尼崎市)、杉村まみ(大阪市) 他3〜4名

4 パネルディスカッション
 パネリスト…吉田眞澄、工藤久美子、高木優治 他
 コーディネーター…弁護士 植田勝博

<参加費・資料代:¥2,000>
参加申し込み方法
@ 氏名(ふりがな) ATEL Bメール C所属団体
をご記入の上、メール、FAX にてお申し込み下さい。
■E-mail  koho★the-petlaw.com (★を@に変えて下さい) 
■FAX 06−6433−3817
お問合せ : シンポジウム事務局 090-9889-7063


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