猫8匹・遺棄事件
2005年4月27日 猫8匹・遺棄事件発生
2005年5月27日 告発
2005年10月19日 起訴
昨年、当会では、川崎市幸区にて発生した親子猫8匹がダンボールに入れられ遺棄された事件を、川崎幸警察署に告発致しました。
猫8匹遺棄事件 平成17.10.19起訴
罪名 動物の愛護及び管理に関する法律違反
判決 罰金100000円
全国に、猫の遺棄事件は、数え切れないほど繰り返されておりますが、動物愛護法が適用されたことは、殆どございません。その結果、「罰せられることはないから大丈夫」とばかり、遺棄は減ることなく続き、人間による不幸な動物たちは後を絶ちません。野良猫は、地域のトラブルとなり、社会問題となっております。警察には、動物愛護法を知らない方も、大勢います。これでは遺棄はなくなりません。告発は、法律をきちんと運用し、結果を出し、こうしたことがなくなるよう、警鐘の意味もあります。全国の、動物愛護団体はじめ、関わる方達が、この裁判の結果を注目しておりました。裁判の傍聴を希望しておりましたが、慣れない経験で、知らせが来るものと思っておりました。既に、結果が出ているとのことで、本日、11月27日、横浜地方検察庁川崎支部へ、閲覧、コピーの申請を出して参りました。準備が揃うまで、約2週間とのことでご連絡をいただけるそうです。結果、詳細を後ほど、報告させていただきます。
12月5日、閲覧に行って参りました。猫の遺棄事件に於いて、警察が動き、ひとつの結果を出したことは、良い前例となります。捨てる方も、捨てられた方も、あたりまえのことのようになっている現状は、変えなくてはなりません。動物の遺棄は、犯罪です!整理できしだいご報告させていただきます。
告訴状 告訴人
〒210-0834 神奈川県川崎市川崎区大島1-28-15
犬猫救済の輪 代表 結 昭子
被告訴人
不詳
17年5月28日
川崎幸警察署長殿
一 告訴の趣旨
被告訴人の以下の所為は、(法律第221号 動物の愛護及び管理に関する法律第27条3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。に該当するので、被告人を厳罰に処することを求め告訴する。
一 告訴事実
被告訴人は、平成17年4月27日早朝、神奈川県川崎市幸区中幸町1丁目の店舗のシャッター前へ、ダンボールに、子猫7匹と成猫1匹をいれて遺棄したものです。子猫は、推定生後10日が4匹と、推定生後20日が3匹の2腹分、計7匹。成猫は、母親と見られる1匹。合計8匹です。動物の愛護及び管理に関する法律では、(犬及びねこの繁殖制限)第20条 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。とされているが、被告訴人は、不妊手術等の措置をとらず、飼い主としての適正管理を怠ったばかりか、自力で生きていくことのできない8つもの命を捨てたことは許しがたいことです。又、私は、この子猫に哺乳瓶で2時間おきにミルクを与え育ててきました。里親に出すまでの、時間、費用、精神力、仕事もできず、大変な負担です。命を粗末にし、自分の責任を何の責任もない他人に押し付けるなど、人の迷惑を顧みない、大変、悪質な、安易で身勝手な行動です。いまだ、謝罪もないなど、誠意もみられません。
被告訴人の、前記行為は(法律第221号 動物の愛護及び管理に関する法律第27条3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。に該当します。また、1匹も8匹も同じ罰金刑ではなく、その重さに相当する、被告訴人の厳重な処罰を求めるため、ここに告訴いたします。
立証方法 1 参考人 店従業員 2 参考人 店従業員
2005年6月22日 川崎幸警察署 に事情説明済
これより、警察による捜査となります。
2005年10月19日 起訴 横浜地検