■犬猫救済の輪■ 行政への要望・陳情
2004年 2005年 2006年
動物愛護行政の改善と改革に関する陳情
川崎市議会継続審議 署名続行!ご協力お願い致します.
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議員の先生方には、陳情内容をよくご理解を戴き、行政に対し、多くの質問をして戴きました。次回審議に向けての準備を始めています。
平成16年11月5日川崎市議会において、川崎市動物愛護行政の改善と改革に関する陳情について審議が行われました。その後、議員の先生方の積極的な働きかけでさらに下記の通りの一般質問が行われました。特に、この質問に関しては、市民連合織田議員、堀添議員の大変なお骨折りを戴きました。その後12月23日読売新聞にこの質問に対する行政側の回答が記事になりましたので、当HP「新聞記事より」のコーナーに掲載しましたのでご覧下さい。
川崎市議会のホームページより、堀添議員の一般質問がご覧になれます。
平成16年第4回定例会12月22日・一般質問堀添健議員(民主・市民連合)
(地域ねこガイドラインについて) まずはじめに、飼い主の不明な猫、いわゆる野良猫の問題に関して、健康福祉局長に伺います。 私の地元高津区においても、飼い主が不明な猫による被害、庭や集合住宅共用部分での排泄物など、こうした猫によるトラブルが増えていることを実感しております。 まずはじめに、飼い主が不明な猫による、地域におけるトラブルの実態と、それに対する本市の対応について、健康福祉局長に伺います。 (健康福祉局長) 飼い主の不明な猫による、地域におけるトラブルの実態と本市の対応についてのご質問でございますが、 平成16年10月末現在、把握している苦情場所は全市で216箇所、苦情件数として311件でございます。 市の対応といたしましては、各区の保健福祉センター及び動物愛護センターが中心となって、野良猫が地域に糞尿等の生活環境被害を与えている情況がございますので、可愛い、可哀想という理由だけで野良猫に餌を与えないこと、餌を与える場合には責任を持って飼育することについて指導しております。 また、野良猫に餌を与えている方々に愛護団体等を紹介し、苦情の対象となっている猫の処遇について相談することや、苦情者との話し合いの場を設定するなど、各々のトラブルごとに対応をしております。 市に苦情として届出があっただけで216箇所311件ということですので、本市においても飼い主の不明な猫による被害は少なくないということだと思います。 犬と違って猫の場合には、飼い主に係留の義務がありませんので、一見野良猫のように見えても、実は近所に飼い主がいる場合があります。 事前のご説明では、本市としても所有者不明の猫を引き取ることはしていないとのことでありました。 市が引き取った場合、当然その多くは処分することになりますので、直接人間に危害を与える可能性のない野良猫に対して、捕まえて殺してしまう、ということはどうなんだろうか、という気もいたします。 しかし、ご答弁にもありましたが、安易に餌を与えて可愛がるけど、食べ残した餌や排泄物の始末は一切しない、という無責任な行為による地域トラブルが増えているのも事実であります。行政としても、何らかの対応が必要な状況にきていると思います。 地域における野良猫との共存ということで、猫の飼育に関するガイドラインを作成している自治体も出てきています。 これは先月、新宿区が作成した地域ねこ対策の指針、いわゆる「地域ねこガイドライン」でありますが、こうした野良猫の問題に対し、地域住民とボランティアが中心となって、猫との共存ルールを定めたものです。 同様のガイドラインは、横浜市の磯子区が5年前に策定したのが最初といわれていますが、その後、横浜市内でも青葉区をはじめいくつかの区で策定がされているようですし、都内では東京都が本年2月に策定した「動物愛護推進総合基本計画」の中でも位置づけがされ、目黒区でも新宿区と同様なガイドラインが策定されているとのことであります。 当然ながら、野良猫も、もとをたどれば飼い猫だったのですから、やはり飼い主としての責任をしっかりと自覚してもらうことが、こうした問題を考える上での基本線であり、行政としてもそのための取り組みに重点を置く必要があると思いますが、これと並行して、やはり現在ある野良猫に対する対応もしていかなければいけない、そのための対策として、こうしたガイドラインの作成も有効であるように思いますが、健康福祉局長に見解を伺います。 (健康福祉局長) 「地域猫ガイドライン」の評価についてのご質問でございますが、 「地域猫」とは、地域の方々が主体となって、それぞれの地域にあった方法で、飼育管理者を明確にし、飼育する対象の猫を把握するとともに、餌の管理、不妊去勢手術の徹底、フンの清掃、周辺美化など地域のルールに基づいて適切に飼育管理し、野良猫の数を今以上に増やさず、一代限りの生を全うさせることで、住民の理解と認知が得られた「猫」を総称しております。 この意味において、他都市で策定している「地域猫ガイドライン」は、すべての野良猫に新しい飼い主を探せない現状における苦肉の策であり、過渡期的な対応であると考えておりますが、野良猫問題の一つの解決方法として、野良猫を排除するのではなく、人と猫の共存意識を地域住民に徹底させ、野良猫を減少させる効果もあるのではないかと考えております。 今、健康福祉局長がお答えになられましたが、私もそうだと思います。 川崎市は、とくに北部はまだまだ急速に人口が増えていますし、地域コミュニティも以前と比べると結びつきが弱くなってきている。こうした中で、行政として一定のガイドラインを示すことは、地域コミュニティを活性化させるためにも効果があるように思います。 その意味で、東京都や横浜市の取り組みは本市にとっても大変参考になるのではないか、このように考えるところであります。 横浜市の場合、市全体としての取り組みも当然あるのですが、ガイドラインの作成は各行政区で行っています。本市の場合も、北部と南部ということだけをとっても、いわゆる野良猫の問題には大きな差がありますので、やはり、その地域にあった形での、行政区や地域が中心と尾なったガイドライン作りが、実効性を持たせるためにも大切なのではないかと思います。 また、東京都のケースは、モデル地区を設定している点に特徴があります。 こうした猫の問題も、地域が主体となって問題解決を図る必要がありますが、地域住民やボランティアの方々が、まずきちんと取り組む仕組みが必要なわけで、そうした前提の上で、行政としてもモデル地区の指定をし、たとえば獣医との連携や不妊去勢手術に対する支援を行う。 あくまで問題解決の主体は地域住民であり、行政はそうした住民のきっかけづくりや側面からの支援という役割を担っているわけであります。 行政区や地域ごとの特性にあったガイドライン作りや、モデル地区の指定による支援といった手法は、本市にとっても非常に参考になるのではないかと思いますが、健康福祉局長に見解を伺います。 (健康福祉局長) 「野良猫」対策として、モデル地区の設定など、今後の市の取り組みについてのご質問でございますが、 野良猫問題につきましては、飼い猫の「終生飼育」、「室内飼育」、「不妊去勢手術」等の適正飼育が普及・徹底されれば、次第に減少するものと考えております。 しかし、野良猫問題を解決するには、野良猫の数を減らす努力と野良猫からの被害を解決する両面の取り組みが必要であり、その取り組みの一つとして「地域猫」という方法もあるものと考えております。 野良猫問題が生じている、それぞれの地域には多様な問題が存在することから、野良猫に餌を与えている方々と自治会等との相互理解や協力関係を確立することが重要であり、本市といたしましても、「地域猫に関するガイドライン」の策定や地域猫に取り組む意志のある地域を「モデル地区」として設定するなどの支援について、検討してまいりたいと考えております。 健康福祉局長からご答弁をいただきました。 「地域猫ガイドライン」の策定、モデル地区の設定について、検討していただけるとのことであります。 繰り返しとなりますが、ぜひ、川崎市における新しい自治のあり方の先進事例となるよう、積極的な取り組みを要望いたします。 |
川崎市議会傍聴の感想・意見と次回審議に向けて
平成16年11月5日川崎市議会において、川崎市動物愛護行政の改善と改革に関する陳情について審議が行われました。公明党・共産党・民主・市民連合の議院の先生方には、陳情内容をよくご理解いただき、改善改革に向けた多くの質問、意見が出されました。次の審議に向けてのご協力をお願いしてまいります。自民党は、事前説明も不十分なこともあるかと思いますが、理解願えるよう再度お願いしてみたいと思っております。今後の活動としては、まだまだ、市民の声が行政に届かないと感じることから、『川崎市の野良猫問題を考える連絡会を発足』致しました。各区に代表者をおき川崎市全区との連携を強化し、市民の声をより強く行政に伝えたいと思っております。
陳情書の内容は、下記のとおりです。
陳 情 書
平成16年7月13日
川 崎 市 議 会 長
坂 本 茂 様
動物愛護行政の改善と改革に関する陳情
陳 情 者
〒210-0834
神奈川県川崎市川崎区大島1丁目28-15-103
犬猫救済の輪 代表 結 昭子
TEL/FAX 044-222-7072
携帯 090-3337-6262
〒240-0066
神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町5番3-608
横浜野良猫同盟 代表 高橋 玲子
TEL 070-5202-2205
〒191-0002
東京都日野市新町3-34-2
動物たちの会 杉本 等
TEL 042-583-2908
陳情の要旨
川崎市は、犬や猫の殺処分を止めて下さい。(犬や猫の殺処分は、動物愛護精神に反し、命の大切さを学ぶ過程の子供達にも、大変、悪影響を及ぼします。同時に、税金の無駄使いです)
川崎市行政による殺処分ゼロの実現は十分可能です。川崎市が、「犬猫の殺処分はやむをえない」と言い続け、なんら政策をとらないのは間違いです。私達は、自らの経験を通し、実例をあげ具体的に説明してきましたが、担当職員は、真しに聴こうとはしませんでした。川崎市市長宛てに陳情書も提出しましたが、未だ、返答もありませんので、以下の事項を、市議会に陳情致します。
陳情の理由
*不妊手術の重要性について
野良猫のトラブルは、社会的問題になっています。野良猫が多数存在していることは
認識されていますが政策の進展はなく放置しています。現在、川崎市は、「責任が取れないなら手を出さないで下さい。」と言っています。しかし、放置しておいたのでは、いつまでたっても解決しません
動物愛護精神に基づいた解決方法として有効なのが、飼い猫にも野良猫にも不妊手術を施すということです。1999年、川崎市が殺処分した犬の数は、185頭・猫は、1689頭です。猫の場合、その殆どが仔猫であり、仮に、1頭の雌猫が1年間に出産する数を4頭とした場合、1689÷4=422、25の母猫の不妊手術を行えば、机上では、0になるのです。1頭当たり、仮に、1万円の助成金を出して、422頭分422万円で1689頭の仔猫の引き取りは0になるのです。勿論、1度の手術で、その後、何年間も続くであろう仔猫の出産はなくなります。犬・猫の不妊手術の普及・啓発が捨て犬・猫の防止にいかに役立つか、税金の無駄使いをなくせるか、理解できることと思います。
不妊、去勢手術は動物愛護の第一歩です。
*公正な助成金制度の確立
引き取りの犬や猫、野良猫等の原因の多くは、不妊手術の不徹底にあり、不妊手術を徹底するためには、助成金制度が有効です。現在も、助成金制度はありますが、川崎市指定の獣医に限られ、これは、一部の動物病院に対するサービスのようなものです。市民が、犬・猫の不妊手術をする際、どこの病院で手術をしても助成金が出る公正なシステムに変えるべきです。また、多数の捨て猫・野良猫に対し、気の毒に思った市内の愛護団体・個人が積極的に野良猫の不妊手術を行っています。全て自腹を切ってのことですから、大きな負担です。特に、飼い主のいない野良猫の不妊手術のための助成金制度が必要です。
*川崎市動物愛護センター等の施設で、不妊手術ができるようにする。野良猫の不妊手術を無料か、低料金で行えば、野良猫は短期間で大幅に減り、殺処分は不要になります。
*犬・猫の引き取りにあたっては、実費を前提に有料にする。保管等の費用については、飼い主に責任があり、飼い主に負担させる。
*収容した犬や猫は、仔犬・仔猫に限らず、里親探しをする。
*担当職員の動物愛護思想の確立
民間からの適任者の採用や、愛護センターの民営化により担当職員の愛護思想の向上を図る。
行政の回答には、問題解決への意識の低さがはっきりと感じられ、これでは、進まないというのが実感です。しかし、進めなければなりません。
今回、なぜ陳情に至ったのか、原点に戻りますと、
野良猫による被害で苦情を言う人も、人間の身勝手により捨てられた野良猫たちを気の毒に思う人も、多くの市民がこの問題で悩み続けています。
野良猫が多く存在する限り、市民の気持ちは休まることなくトラブルも耐えません。
しかし、川崎市は、苦情の電話等によりこの現状をよく認知しているにもかかわらず、(質問1・過去20年〜25年間の野良猫飼い猫全てに関する苦情や相談の件数、野良猫捨て猫の世話や子猫の里親探しで困っている等の相談件数を年度別に示してください。)長期に渡り、なんら解決に向けての政策をとっていないことにあります。
(質問2・この市民の声に対し、行政はいつどのような政策を行ったか具体的に回答してください。)
多くの市民が困っています。野良猫を減らすには、行政はどうするのですか。
(質問3・今こそ、野良猫を減らすために、どうするのか、具体的にはっきりと回答してください。)検討しますと言ってウン十年では、困るのです。
行政が、しっかりした政策をとり実行したなら、私達がこのような陳情をすることはないのです。
そういう現状の中で、個人である市民が野良猫を処分するのではなく人道的な方法で減らすためには、不妊手術が重要と考え、大きな自己負担を背負いながらも実施しているのです。私達もできることはやります。しかし、野良猫の数が多すぎること、手術の費用が高額なことなどがあり、妨げになっています。どうか、協力して下さいとお願いしているのです。
行政は、はっきりと政策を打ち出し、全て、行政で行えればなお良いことです。この事業で成果を出すためには、市民の協力が不可欠ということであれば、助成金・指定獣医師の枠の拡大などできる限りのことはしますが、どうしても、一部、善意の市民の負担をお願いするしかないのでご理解ご協力下さいという姿勢であるべきではないでしょうか。
行政の対応は、まるで、あなたたちが手術をやりたがっているから、しかたなくきいてあげています。野良猫に助成金をだせるか検討してあげましょう。指定獣医師の枠を拡大できるか検討してあげましょう。という態度です。行政としての責任を全く感じていないかのように、まるで他人事ようです。
猫の苦情や相談件数(野良猫・飼い猫含む) 過去5年 データ H11年度 642件 H12年度 676件 H13年度 765件 H14年度 686件 H15年度 943件 |
対 行政の行った政策は 何年に 内容 成果 |
*犬猫救済の輪主催低料金不妊手術キャンペーン不妊手術実績過去3年 市民が不妊手術を実施した数は、1800頭 (仮に1頭が年間2回計10頭の出産をしたとして18000頭の発生を未然に防いだことになります) *子猫引き取りは里親に出す。 *子猫引き取り時、親猫は、手術徹底 *里親に出した子猫の不妊手術実績 生後6か月成長時に100%不妊手術実施(伝染病キャリア猫を除く) |
*川崎市行政 不妊手術実績過去5年間 回答 実績ゼロ *子猫引き取り殆どを殺処分し、貰い手のつきやすい子猫をわずかに里親に出す *子猫引き取り時、親猫不妊手術徹底せず *里親に出す場合も飼い主が産ませたいと希望するから不妊手術をしないで出す |
時代と共に、愛護思想が高まり、行政、市民、ボランテイアが協力して、命を粗末にせず、共生に向けてのとりくみの動きも各地で始まっています。
議会では、野良猫にも助成金を出している所として隣接している東京都大田区、加えて指定獣医師の枠を市内に限定せず拡大している地域として神奈川県相模原市を例に出しました。
今回は、他の例を紹介致します。
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助成対象 飼猫 野良猫 区別せず |
予算総額 助成金額 頭数制限 実績 |
指定獣医の有無 |
経緯 |
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川崎市 川崎市健康福祉局生活衛生課044-200-2449 |
飼い犬猫のみ |
予算総額 ¥343000 猫♀¥3000 猫♂¥2000 1世帯1頭まで 助成金需要調査について 愛護週間にあわせ9月20日〜翌2月28日まで受付、予算枠がなくなりしだい締め切り。 一般に猫の発情は暖かくなる3月位から始まり、9月位まで続く。一般に市民はこの春、秋に不妊手術の必要を感じ希望することが多いと考えられる。年間を通し、いつどのくらい希望があるのか市民の要望を正しく調査把握してください。そのうえで必要なことには予算をとって下さい。 |
市内指定獣医 |
川崎市議会陳情継続審議 |
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千代田区 千代田区保健福祉部生活衛生課生活衛生係03-3291-3643 |
以前は、飼い猫のみ助成 犬は助成なし H12・4〜変更 現在は、野良猫のみ助成 |
予算総額 ¥1900000
H15年度のみ¥2900000に増額(民家のほとんどない地域に野良猫多数存在が確認され、放置しておけないため) 猫♀¥20000 猫♂¥17000 を上限とする 申請者1人あたりの頭数制限なし 実績 毎年度100%の実績 現状予算不足 |
全国指定なし
申請者と共に、保健所と協力する区内在住普及員が野良猫生息場所現場確認のうえ、どこの病院でも手術可。獣医に手術証明書を発行してもらい申請 現状野良猫を低料金で、いつでも、多頭でも受け入れられる区外のかかりつけの獣医を使う人が多い。 |
経緯 議員の働きがけで改善された |
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港区 港区保健所衛生課(松井様)03-3578-2111 |
飼い猫、野良猫区別せず双方に 犬は助成なし
H14年まで飼い猫のみだった
*申請者は区内在住の必要なし区内生息の野良猫の世話をし する人(便宜上広報には区内在勤とあるが通ってエサ等の世話ができる人ならよい) |
予算総額 15年度¥800000 不足したためその分は、補正予算をくんだ 16年度 前年度実績に基き¥1020000
猫♀¥8000 猫♂¥5000
春秋各2週間募集後抽選で決める 飼い猫は、1世帯1匹 野良猫は申請者1人あたりの頭数制限なし |
全国指定なし
H14年まで区内獣医師会に委託
H15年より指定なし 申請者と共に担当者が野良猫生息場所現場確認・・現場にてエサの片付けや近隣とのコミュニケーションに努めるように等の指導アドバイスのうえ後日申請者に申請書を送付 手術後獣医に手術証明書を発行もらい申請 現状野良猫を低料金で、いつでも、多頭でも受け入れられる区外のかかりつけの獣医を使う人が多い。 |
助成金について 野良猫問題多く、港区の方針により野良猫にエサを与えたりする人への支援を明確にしたいことからH15年より前面見直し改善をはかった。
指定獣医について 申請者側のかかりつけ病院でやりたい要望と、委託していた獣医師会の事情(協力したくてもできない場合がおおい・・野良猫多数の手術を一度に受け入れられない。手術予定日に捕獲できない等でキャンセルが多く営業にさしつかえる。院内感染の恐れあり野良専用受け入れ態勢が困難など)を調整し、区外にも幅広く野良猫受け入れ可能な獣医の協力を得て不妊手術をすすめる。 |
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志木市 志木市役所環境推進課 048-473-1111 内線2314 |
捨て犬、捨て猫(野良)のみ助成 H15・4〜実施 |
予算総額 ¥500000 100匹分 猫♀¥5000 猫♂¥5000 犬♀¥5000 犬♂¥5000 1世帯 10頭まで 1年度目 実績89匹¥445000 現在2年度目 |
経緯 議会で質問があり、行政が対応した。 |
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志木市民のボランティアのみなさんへ捨て犬・捨て猫の去勢・不妊手術に補助金を交付します
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内容 |
志木市では、捨て犬や捨て猫の増加を抑え、近隣に対する危害及び迷惑を未然に防止し、もって公衆衛生の向上及び市民生活の安全を図るため、捨て犬・捨て猫の保護者による去勢・不妊手術に要する費用に対し、補助金を交付します。 ●補助対象 ● 補助金額 ● 1頭につき、5,000円とする。 ● 補助金の交付は、犬又は猫の区分にかかわらず、 |
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環境推進課 内線2314 |
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(愛護法基本原則より) 命あるものでかんがみ |
動物愛護法5年後(平成17年)見直し案 人と同じ生命であることにかんがみ |
猫は、動物愛護法に定める愛護動物に指定され、飼い猫・野良猫を問わずその生命は平等に尊重されるべきものである。 |
人との比較 親のいる子供もいない子供も差別をしてはいけないでしょう。 |
猫は、愛護動物ですが、行政の対応には、飼い猫、野良猫の差別があるように思えます。 またこれは、愛護動物に不妊手術を講ずるという同等の行為を行う市民に対しても差別していることになり、野良猫の不妊手術をする市民には不利益が生じます。 |
人間は、個性や能力とは無関係な要素(本籍・出身地・家族の職業・家庭環境など)による偏見や差別は重大な人権侵害になります |
上記、飼い主の遵守事項として定められており、飼い主に遵守させることは大切であり、何ら問題ありませんが、引き続きこの政策だけを続けていっても、これだけでは、社会問題となっている猫によるトラブルと言われているものは解決はしません。なぜなら既に野良猫と呼ばれる存在数は、数え切れないほどであり、それらが年2回3回、1回4匹5匹と繁殖を繰り返すからです。今までの飼い主だけを対象にした政策では1年、3年、5年、10年経っても問題は、解決しないことは既に実証済です。政策の改善改革をお願いします。
質問4・
猫は、所有者のいるいないに関わらず愛護動物であり、同等に扱われるべきです。所有者のいるいないにかかわらず、適性な飼養の機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講ずる必要がありますが、捨てられた等の理由により不幸にして所有者のいない猫については、その措置はどこが(誰が)講ずるのですか。どこが(誰が)やらなければならないことでしょうか。
自民党議員より、過去に川崎市が収容施設に保護した犬を飼い主から連絡が入っていたにもかかわわらず殺処分してしまったとき、訴えられて230万円?賠償させられた。
間違えて、飼い主のいる猫の不妊手術をしてしまったら行政の責任は大変だ。という意見でした。少し、これとは違うと思いますが・・
私だって、この犬の飼い主の立場なら怒りますよ。完全な過失で、まして殺されてしまった訳ですから。
しかし、どうみても野良猫と思われる猫がいて、野良猫を増やさないためにと善意で不妊手術をしたら、あとから飼い主と名乗る人がうちの猫を傷付けたと訴えた場合にどうなるかといえば、これと同じにはなりません。これは、川崎警察を通し、神奈川県警本部によく聴いて頂いたうえでの回答ですが、まず、こういう例はないそうです。もし起きたとして、刑法の器物損壊罪に当たるかどうかということになりますが、その経緯にもよりますが、一般には、故意にやった訳ではなく器物損壊罪とまでなることはまれと思われるとのことでした。民事での扱いは弁護士に相談してくださいとのことでしたので、当会の伊藤が知り合いの弁護士さんにお尋ね致しましたところ、例として、昨年、全国で6件ほどあったそうです。飼い猫と知らず、手術をしてしまったとか、可愛そうな野良猫に見えたので保護して飼う事にしたら、飼い主という人が現れ、返せ、返さない、飼い主の証拠は、というようなことで争ったようです。仮にはっきりとした証拠でもある飼い主が訴えた場合には、飼い主のほうが勝つ場合が多いそうですが、その罰金額については、犬を殺処分してしまったという過失の罰金のように高額にはならないのが普通ですとのことでした。
行政の皆様、
そういってもまだ、心配でしたら飼い猫か野良猫か判断する方法もあります。迷子犬と同様に野良猫と思われる猫は一時(4日でも1週間でも)保護し飼い主が現れなかったら不妊手術をしたらいかがでしょう。保護場所不足、人手不足は理由になりません。1日に何十匹もと言っている訳ではありません。処分する手間を省いたりすることで数匹の保護はいつでも可能な数でしょう。ようは、やる気があるかないか愛護思想が高いか低いかであって、実行すること自体は、難しいことではないのです。
罪になるからできないと頑張るなら、罪にならないような条例等の整備も必要なのではないでしょうか。繁殖のおそれのある猫を外に出すことの管理者責任を明記する事はできませんか。迷惑防止条例などに加えられませんか。これほどどこでも大きな社会問題になっているのですから。堂々と不妊手術を行えるように知恵を絞って改善して下さい。
また、間違えて飼い猫を手術してしまったら責任がとれないので、行政が手術をすることはできないといっていますが、現状行政は不妊手術をしていませんし、市民が、もしも、間違えて飼い猫を手術してしまったとしても、行政の責任は問われません。その点、心配はありません。
飼い主がいるいないに関わらず、適正飼養を受ける機会が与えられない猫には不妊手術を講ずることが、野良猫を減らし、猫の多くの苦情、トラブルをなくし、動物愛護の向上にもつながる早道です。
問題解決のためには不妊手術が必要であることを認識してください。そして、自己責任において不妊手術を行う市民に協力、支援をお願い致します。
川崎市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の改正をお願いします。
現行 川崎市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 (繁殖制限の補助) 第3条 市長は、必要があると認める場合は、条例第5条第1項第3号に規定する生殖を不能にする手術を行う飼い主に対し、当該手術に要する費用の一部を予算の範囲内で補助するものとする。 改正案 市長は、必要があると認める場合は、愛護動物の生殖を不能にする手術を行う申請者に対し、(あるいは、飼い主または申請者に対しでも良い)当該手術に要する費用の一部を予算の範囲内で補助するものとする。 |
川崎市港湾局敷地内の野良猫問題に早急に対処を!
*川崎市港湾局敷地内に生息する野良猫を放置しないでください。
生息数 推定150匹
トラブル発生の相談から始まり、H16・10までに、市民と愛護団体の協力で40頭の不妊手術を終了しています。
港湾局・川崎区保健所・川崎市市役所健康福祉局生活衛生課には、再三に渡り連絡をとっておりますが、この件についてなんら前向きな回答がないどころか、責任がとれないなら手を出さないで下さいとの指導をされております。
川崎市に再度求めます。港区のように、補正予算をくむなり、放置しておけない問題として早急に対策をとって下さい。