動物愛護センター 動物行政 動物愛護法 関連
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 川崎市動物愛護センター   2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

活動内容及び経過報告は、
ブログ『犬猫救済の輪』動物愛護活動ドキュメンタリー 
カテゴリー 動物愛護センター  でも、ご覧になれます。


2010.1.06

39億円横浜市動物愛護センター建設に関するアンケートにご協力お願い致します。
アンケートの送り先は、横浜アニマルファミリー 

ファックス  045-364-7430

まずは、12日迄のご返信を希望されております。

横浜市動物愛護センターアンケート.pdf
2010.01.21
逗子市、迷惑野良猫は「自分の猫として連れて行けば処分」から「共存」へ チェンジ
http://yokohamaaigo.web.fc2.com/

「横浜市動物愛護センターのこれからを見守る会」より緊急報告です。
ひきつづき経過を掲載してまいります。
リンク、転載フリーです。
広くこの事例を広めていただき、皆さんの自治体でおこなわれている不適切な野良猫の引き取りに警鐘を鳴らしていただけたら幸いです。

逗子市、迷惑野良猫は「自分の猫として連れて行けば処分」から「共存」へ チェンジ

http://yokohamaaigo.web.fc2.com/zushi.htm

概略           

逗子市まちかどホットライン(逗子市生活安全課担当)に昨年6月25日に野良猫排除の相談が寄せられ、市は『自分の飼い猫として連れて行けば処分してくれる』と回答していたことがわかりました。

(相談)集合住宅に住む者ですが、地下の駐車場に野良猫が住着いて、バイクのカバーなどに便をつけたりして、迷惑しております。捕獲等をいっていただくことはできますか?」

(市 の回答)市で捕獲は行っていません。野良犬は県鎌倉保健福祉事務所が通報を受けて捕獲をしますが、野良猫は飼い猫の判断がつかないため、基本的に捕獲はし ないそうです。捕獲を希望する場合は、野良猫であることを確認の上、自分の猫として県鎌倉保健福祉事務所に連れて行けば処分してくれるそうです。他の方法 として、猫が寄り付かない方策を検討ください。」

 http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kouchou/machi0906.html(現在は太字が削除されている)

1月12日 横浜市動物愛護センターのこれからを見守る会(以下、見守る会)が、逗子市、県鎌倉福祉事務所、神奈川県の各担当部署に対して、問い合わせし、訂正と改善を要求。




1月14日 逗子市ホームページに掲載された訂正お詫び記事は次のとおり。鎌倉福祉事務所と県からは現在まで回答なし。

http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/seian/stray_cat_info.pdf

2010年(平成22年)1月14日
野良猫に関する記述について
逗子市市民協働部生活安全課

逗 子市では、野良猫による被害のご相談があった場合、鎌倉保健福祉事務所への持ち込みをご案内しておりました。平成21年6月26日にまちかどホットライン にご相談があった件につきましても、同様の回答をいたしましたが、猫は登録制度がないため所有者の確認が難しく、引き取り時における猫の所有権の判断に問 題が生じる可能性があるため、この記述は不適切であり、ご案内も適切ではありませんでした。
今後は、動物愛護、生命尊重の精神に基づき、野良猫の被害についてのご相談については、野良猫との共存の観点から、対応策をご提案いたしますので、よろしくご理解いただきますようお願いいたします。



尚、見守る会が法的問題として弁護士に問い合わせした結果、今回、相談者や逗子市に適用される可能性のあるのは次のとおりでした。

※愛護法違反(不妊手術のためなど愛護目的の捕獲ではなく、処分や虐待目的の捕獲は愛護法違反。逗子市は処分してもらえると発言していることから、処分目的なのは明白である)

※遺失物等横領、占有者離脱物横領

※窃盗罪 (逗子市は窃盗幇助罪)
2010.01.24

横浜市、「自立している飼い主不明猫は引き取らない」方向へ 
http://yokohamaaigo.web.fc2.com/aigokannren.htm

「横浜市動物愛護センターのこれからを見守る会」として、これまでも愛護センター建設に伴う、横浜市の動物愛護行政の見直し・改善を求め、要望書を提出してまいりましたが、この度更に具体的な要望書(下記のとおり)を提出させていただきました。   

我々が特に重要課題として横浜市に申しれをしてきた、安易な猫の引き取り問題が、改善へ向けて大きく前進したことは大変喜ばしいことです。

愛護センターの運営に関する要望事項である、土日・祝祭日の開所に関しましても、検討中との事です。又、国の方針でもある、積極的な譲渡に対しての具体的取り組みも横浜市は殆ど行っておりませんでしたが、これについても積極的に取り組むことを確約してくださいました。

詳しいご報告は順次して行きたいと思っております。 



横浜市健康福祉局御中                平成22年1月 22 日

横浜市動物愛護センターのこれからを見守る会
                            代表 計良 孝子
                            
横浜市動物愛護センター(仮称)についての要望書
前略、標記の件につきましてはお忙しい中、大変ご尽力いただいておりますことを心より御礼申し上げます。

当 会発足以来、貴職からのご説明や現地見学会に加えて、他の動物保護団体、法律関係者の見解、他自治体の現況などを調査いたしました。また、一般市民(市外 も)の意見も広くアンケート調査を行っている市民グループもあり、その動向も踏まえて、本日、当会として下記の事項を要望させていただく次第です。
何卒、ご検討くださるようお願い申し上げます。



1. 横浜市動物愛護センター施設における公金による野良猫不妊手術
2. 収容期間を6ヶ月以上とする
3. 環境省収容動物検索サイトへの加入他、収容動物の有効な情報発信
4. 協働ボランティアの公募(市内外、個人、団体)
5. 土日祝日のオープン
6. 引き取り業務の厳格化(猫については飼い主不明の負傷猫、野良猫の産んだ自立前の猫、飼い猫のみに限定し、犬猫共に飼い主持ち込みにも厳しい対応を※)


説明
1)横浜市動物愛護センター施設で公金による野良猫の不妊手術をしてください
現 在の助成金制度ではボランティアが無計画に行うため、横浜市全体の野良猫の苦情や環境悪化に対応できておりません。助成金制度も残しながら、一部をモデル 事業として、市の公園や公共施設などの限定された場所で、ボランティアの協力も得やすい場所を選定し、記録をとりながら、野良猫のTNR(保護→不妊手 術、→元の場所へ)を実施していただきたいと思います。

京都市や長野県ですでに実施しておりますし、最新では270の公園をかかえる大阪 市公園事務所が公金での不妊手術を検討しているとの新聞報道がありました。公衆衛生学的にも70%ルールと関連して、テキサス大学、ワシントン大学などの 研究により、区域内70%以上の野良猫への不妊措置の必要性が広まっております。また、区域内70%以上の猫に不妊措置を行うのは、70%以上を安楽死さ せるより、猫の数を減少させると言われています。 愛護センターにTNR拠点病院としての機能も持たせ、計画性のある人道的な野良猫削減方法を市の保健衛 生事業として行うために、野良猫の公金での不妊手術を要望いたします。モデル公園(または地区)でのボランティアと市とのコーディネートは愛護推進員など に依頼する方法があります。

かなりの施術数が見込まれますので、これに先立ち、獣医師(常勤、非常勤)を公募してください。公募は横浜市獣医師会員、非会員、市内、市外の獣医師全てを対象とし、愛護精神に富み、獣医師の公益性を自覚できる人物を選定していただきたいと思います。

2)収容犬猫の収容期間延長
当 初、当会は少なくとも6ヶ月以上収容していただくことを要望していました。しかしながら、過日「真に動物を守る法律へ」(2011動物愛護管理法見直しに 向けて)のシンポジウムで、松野頼久官房副長官は「今の法律でも動物愛護センターや、保健所の収容施設に2年でも犬を保護することができる」と言われまし た。
このことをふまえますと、6ヶ月収容したあとは即殺処分するのではなく、状況が許す限り長期に収容することをお約束いただきたく要望いたします。

3)収容犬猫の有効な情報発信
イ ンターネットを駆使しての情報提供は有効な手段ですが、ネット環境にない市民も多いのが現状です。オーストリアではテレビの国営放送や新聞で収容動物の情 報が発信され、里親の募集もかかります。埼玉県では一匹でも多く飼い主に返し、殺処分の削減につなげたいとしてパソコンがなくても、電話一本で県内の迷子 ペットがすべて調べられる新システムを導入しています。横浜市の実情にあった有効な情報発信手段を真剣に検討し、実現していただきたいと思います。

   以前、横浜市蓄犬センターでは『ガンバの叫び』といわれる悲しい事件があり、日本中の多くの人の記憶に深く刻まれています。ガンバ事件が契機となり環境 省は収容動物検索サイトを日本動物福祉協会に作らせました。当事者の横浜市は残念ながらこのサイトに加入していません。ちなみに、東京都、川崎市は加入し ています。まずこのサイトに加入するべきです。(横浜市にはサイト政策を環境省に委託された日本動物福祉協会の支部長と理事がいますが、現在に至るまで、 横浜市に対し収容動物に生きるチャンスを与えるサイトへの加入を促さなかったことは大変遺憾に思います。)松野官房副長官も国会でこの問題に言及されてい ます。

4)協働ボランティアの公募
人数の確保も大事ですが、横浜市動物愛護センターでは収容動物を生かすために真摯に取り組もうというボランティアの資質も問題になります。
より多くの有能なボランティアを確保するためには、横浜市内、市外、近隣都市からも団体、個人に関らず公募するべきであると思います。

開所 
5)開所日
現 段階では土曜日、日曜日、祝日は閉所とのことですが、それでは、学校や会社のある人は行くことができません。迷子犬猫を捜しに来る人、里親になりたい家族 の便宜を図るため、土日祝日こそオープンしていただきたいと思います。(平日参加できるボランティアも少ないと思われます)
できるだけ多くの人に来てもらうことが譲渡(救命)につながるのは申し上げるまでもないことです。

6)殺処分を減らすための引き取りの厳格化

  横浜方式といわれる指定獣医による猫の引き取り処分システムには問題が多すぎることが指摘され続けています。事実、法に抵触する可能性を危惧する法律家も 少なくありません。このシステムが終焉を迎えると、センターに犬も猫も収容されることになります。引き取りを減らすことが、処分を減らすことに直結するた め、多くの自治体が引き取りに厳しい制約を設けています。

猫について言えば、負傷猫、明らかに生み捨てられている生後間もない幼猫の引き 取りは保護の立場から必要ですが、野良猫らしき猫は飼い主がいる場合もあり、また飼い主がいなくても地域猫として生きる道が盛んに提唱されています。飼い 猫であっても飼い猫であることの証明は至難の業です。(現実に逗子市では苦情のでている野良猫は飼い猫と偽れば保健所へ持ち込み処分できると市民にアドバ イスしていたことが判明しましたため、謝罪訂正の文書を公式ホームページに掲載し、今後、野良猫は共存政策で対応すると明言しました。飼い主であることの 証明の難しさが露呈したケースです)いずれにせよ、猫の引き取りと処分には、容易に様々な罪科に問われる危険性があり、どの自治体でも『引き取らない』方 向へ向かっております。収容数が減れば幼猫を保育することも、負傷猫を治療して譲渡することも可能になります。川崎市ではすでに乳のみ猫の譲渡も進んでお ります。

何よりも、命の重さという観点に立ち、島根県健康福祉部ではホームページにて「動物であってもその命の尊厳は守られるべきもので あり、単に猫を排除するだけではなく、適正飼養の普及啓発や野良猫への無責任な餌やりを無くすことなどの取り組みを続け、猫による環境被害の解決を図って いくことが大切です。」として、環境被害などで苦情が出ている野良猫の命も最大限守る努力をしています。環境被害などの苦情をかかえる市民によって容易に 指定獣医に持ち込まれ、多くの野良猫(飼い主不明猫)が命を落としている横浜市の現状に一石を投じる文言であると思います。

法の解釈により運用面で自治体間で相違がありますが、基本的には他自治体が行っていることは横浜市でも行うことができるはずでありますので、その点、国の方針に沿って生存の機会を与えるために法を運用していただきますようお願い申し上げます。

尚、この引取りの問題につきましては、大事な問題でありますので、別途 詳細に要望を出させていただきますが、横浜市としても、十分に再考されることを希望いたします。


 


速報!

横浜市、「自立している飼い主不明猫は引き取らない」方向へ 
    「横浜方式猫引き取り制度」も撤廃か?

※皆さんの声が横浜市行政に届き始めました。
 ※横浜市議・太田正孝先生が粘り強く当局を指導してくださっています。

当会はかねてより「横浜方式」(註)といわれる、横浜市独自の猫引き取り制度の見直しを求め、数回にわたり横浜市当局との話し合いの機会を設けて頂いておりました。

   (註)「横浜方式」・・横浜市では猫の引き取りと殺処分は横浜市獣医師会の指定病院に委託しています。猫1匹につき殺処分代約1万円が報酬として支払わ れます。これにより、年間約3000匹が約3000万円の税金を使って殺処分されています。横浜市は今、莫大な税金をつぎ込んで横浜市動物愛護センターを 建設しています。センターのあり方にも大きな影響を及ぼしかねないこの制度には多くの批判や疑問の声が高まっていました。 ちなみに、神奈川県内で健康な 飼い主不明猫を市民が持ち込めるのは横浜市だけとなっています。横浜方式は飼い主不明猫の不適切な持ち込みの温床となっています。(つまり迷惑な野良猫を 持ち込み処分するシステム)

本日平成22年1月23日(金)当会代表が健康福祉局職員の方々との話し合いの席上、以下のようなコメントを頂きましたのでご報告いたします。

Y(健 康福祉局係長)  これからの横浜市における猫の引き取りは慎重に行わなければならないとの考え方から、局内で方向性を探ってきましたが、他自治体の取り 組みなども参考にし、今後は「自立している、飼い主がいるかもしれない猫は引き取らない」という方向で検討しています。(註)

    (註)    当会は横浜市の猫引き取り制度が、いかに前近代的で、法的にも危険性を伴う恐れもあることを、再三再四当局にお話してきました。多くの自治 体の実例も提出し見直しを求めてまいりました。 これに対し以前の対応とは違い「今後は引き取りは慎重にやって行かなければいけないと考えています」との 回答も頂いておりましたので、「横浜方式」の撤廃を前向きに検討されるであろうという感触は得ていました。今回は、課長様みずから「横浜方式」撤廃に向け て検討している旨の発言をしていただきましたので、大変な前進といえます。

M(見守る会) いわゆる野良猫と言われる猫たちも対象ですか?

Y はぁ 

M 一見、野良猫に見えても餌も与えられ外飼いなどで管理されている猫もいるわけですから。
 野良猫も対象になりますよね。つまり引き取れないと言うことですよね。

Y そうですね。野良猫も入りますね。

M ところで、これまで何十回もその危険性について申し上げてきた例の「念書」(註)はどうなりなすか? ほとんど必要なくなりますね?

(註) 「念書」とは飼い主不明猫を持ち込む時に持ち込み者が提出する書類のことだが、飼い主がいない猫であることを持ち込み者が証言する形式となっている。万が 一、持ち込んだ猫に飼い主がいれば、持ち込んだ市民が様々な罪(例、窃盗、器物破損、横領など)に問われる可能性のある大変問題のある文書である 

Y 「念書」という文書でなく別の名称になり、内容も変わります。それに明らかにダンボールに入れられて遺棄されたと思われる生後間もない子猫や負傷猫などは引き取らなければならないので、念書的な役割の文書は必要ですから・・・

M 飼い主が生ませてしまった子猫と偽って引き取りを依頼に来るケースもあるのだから一概にダンボール猫が遺棄とは限らないし、どうやってそれを証明させますか?

Y 今後は身分証明書の提示(註)を徹底します。それと母猫がいる場合は不妊手術の指導もします。
 (註)これも当会が何度も申し入れ済み。厳密にはこれでも不十分。

M「念書」の持つ意味というか、虚偽の申請で引き取りを依頼した場合の罰則等についての説明はどこで行われますか?

Y 区役所の窓口です。

M 現在は各保健所毎、及び担当職員によって、指導や説明に非常にばらつきがあり、問題です。徹底して頂けますか?

Y そうします。

M 出来ましたら、文書でこの内容をいただけませんか?

Y 現在は、まだ「案」の段階なのでそれは・・・・



環境省の方針に沿って引き取りを減らし譲渡を積極的に進めている自治体が日に日に増えています。長年にわたる多くの方々の熱心な声に応えて横浜市もようやく変わろうとしています。真剣にご検討いただいている横浜市担当職員の皆様には心から感謝申し上げます。

現在、神奈川県内で横浜市だけが飼い主不明の健康な猫を引き取っていますが、本日「自立している、飼い主がいるかもしれない猫(飼い主不明猫)は引き取らない」事を検討して下さっている事実が明らかになりました。

総工費39億円で建設中の横浜市動物愛護センターが、真に収容動物の命を救うセンターになるためには、まず引き取りを厳格にする必要があります。そのためには飼い主不明猫の不適切な引き取りや飼い主からの無責任な引き取りをやめなければなりません。

微力ながら当会はこれからも皆様と共にこの課題に全力で取り組んでまいります。

なお、この件につきまして、太田正孝市議が大変お忙しい中、私たちの声に熱心に耳を傾けてくださり、横浜市の動物愛護行政の推進のためにお骨折りいただいておりますことをお知らせ申し上げます。
 
2010.02.13
飼い主不明猫(野良猫を含む)の引き取りに対する各行政の見解




野良猫との共生のために=まずは行政が安易に引き取らないこと

 東京都の場合


自活している野良猫は行政が引き取り殺処分してしまうより 不妊去勢手術を施し地域で世話と管理をして共生していこうという方法(地域猫)が広まっています。

また猫は飼い主がいるかいないかの判断も難しいことと、引き取ってもほとんどが殺処分となってしまう等の理由で引き取りを拒否している自治体が増えています。東京都もそのひとつです。 

当会の支援者の方が東京都動物愛護相談センターに自活している飼い主不明猫((野良猫も)を引き取っていない理由を質問し、回答を受け取ったとの事でご連絡をいただきました。以下、ご紹介いたします。

何よりも、自活している野良猫を自治体が安易に引き取らないことが殺処分を減らすためには大変重要です。

一方で、横浜市のように、動物愛護法の35条2項を理由に野良猫を安易に引き取って殺処分している自治体もあります。
あなたのお住まいの自治体では健康な野良猫もが安易に引き取られて、処分されていませんか。
これからも順次、野良猫の引き取りをしていない自治体の例を掲載してまいりますので、参考になさってください。





東京都動物愛護相談センター

  所長様                  平成22年2月2日

                     住所
                      名前
                                                              
 猫の引き取りについてのお伺い

質問1

貴 所をはじめ全国でも自活している飼い主不明猫(野良猫を含む)の引き取りをしない所が多いのですが、「動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項」で 「都道府県は所有者の判明しない猫の引き取りをその拾得者その他の者から求められた場合は、これを引き取らなければならない」としています。 35条2項 があるにもかかわらず、自活している飼い主不明猫(野良猫を含む)を都民が持参した場合に何故、引き取りを拒否することが可能なのでしょうか。

質問2

動物愛護法35条2項を理由に飼い主不明猫(野良猫を含む)の引き取りを都民から求められた場合、貴所ではどのような説明をしていらっしゃいますか。







 東京都動物愛護相談センターからの回答は次のとおりです。

〇〇様、


日頃から、東京都の動物愛護管理行政にご理解ご協力いただきありがとうございます。

 さて、2月2日付けでいただきました「猫の引取りについてのお伺い」ですが、東京都では、東京都動物の保護及び管理に関する条例に基づき、「所有者の判明しない犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。」としております。

そ のため、拾得者からの引き取りに際しては、故意又は悪意により捕獲したねこを引き取ることの無いよう、拾得にいたった経緯などを聴取し、原則として自活し ているねこについては、引き取りをしておりません。 都民から、飼い猫不明ねこの引き取りを求められた際には、上記事項を説明しております。

 ご不明な点がございましたら、03-3302-3567までお電話ください。


 なお、城南島出張所は、動物愛護相談センターと同じ組織なので、お問い合わせ返信は、

本所で統括させていただきます。

【東京都動物の保護及び管理に関する条例】

第21条
東京都は、所有者の判明しない犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。



                     平成22年2月4日(木)
                     東京都動物愛護相談センター 所長 安藤言枝



注、太字は東京都動物愛護相談センターの筆です。

2010年02月17日 (水)
















































2010年02月18日 (木)
横浜市は、「飼い主不明猫(野良猫も)の引き取りをやめてください」

自活している野良猫(飼い主不明猫)を引き取り処分せずに、共生をめざしている自治体紹介

東京都のように自活している野良猫(飼い主不明猫)の引き取りを拒否する自治体が増えています。以下は「横浜市動物愛護センターのこれからを見守る会」(以 下「見守る会」)の報告です。「見守る会」は、横浜市が自活している野良猫(飼い主不明猫)を安易に引き取り処分していることに対して改善を要望していま す。

「見守る会」HPより

横浜市と他の自治体との対応の違いを調べてみました。質問状を送らせて頂いた自治体から届いた 回答を、順次発表してまいります。動物愛護法35条2項(注)があるから飼い主不明ねこを引き取っていると明言している横浜市と、例え35条2項があって も自治体独自の裁量で飼い主不明猫は引き取らないと回答されている自治体のこの差はどこにあるのでしょうか?この違いの最大原因は、横浜市では「猫の引取 り殺処分を民間の団体横浜獣医師会に委託(横浜方式)」し「横浜市以外の自治体は行政自らが行っている」ことにあると考えられます。横浜方式と呼ばれるこ の方式は、引き取り殺処分の実態が明らかでないことや国の方針である飼い主への返還・譲渡にも支障をきたしており、更には税金の無駄遣いなど、疑問視する 声も高まっております。

注「動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項」で「都道府県は所有者の判明しない猫の引き取りをその拾得者その他の者から求められた場合は、これを引き取らなければならない」

自活している野良猫(飼い主不明猫)を引き取らない姫路市、滋賀県、堺市などの公式見解がご覧になれます。(転載リンクフリー)

http://yokohamaaigo.web.fc2.com/sub4.htm

それぞれの自治体について、また順次ご紹介していきたいと思います。

横浜市にはこれらの野良猫との共生を目指す自治体にならい、安易な野良猫の引き取り処分をやめていただきたいと思います。

横浜市へ皆さんのご意見をおねがいします。「自活している飼い主不明猫(野良猫も)の引き取りをやめてください」だけでも結構です。ご協力お願いいたします。


横浜市へのご意見・お問い合わせ
- kouchou2@city.yokohama.jp -
TEL: 045-671-2354 045-671-2354 - FAX:045-212-0911



何物にも代え難い大切な命

滋賀県「飼い主のいないねことはいえ、この世の生を受けた何物にも代え難い大切な命です。」

   飼い主不明猫(野良猫も)の引き取りをせず、共生をめざしている自治体紹介


http://yokohamaaigo.web.fc2.com/sub4.htm

質問1 動物愛護法35条2項があるにもかかわらず健康な飼い主不明猫の引き取りを拒否することが何故可能なのですか
質問2 捕獲機を使って捕獲したのではなく、手づかみや袋やキャリーで持参すれば野良猫(飼い主不明猫)の引き取りは可能でしょうか
質問3 35条2項を理由に強く野良猫の引き取りを求められたらどのように説明していますか 


平成22年2月2日
00 様

                   滋賀県動物保護管理センター



お尋ねの件につきまして以下のとおり回答させていただきます。

(質問1)

法第35条第2項に基づく引取りは、健康なねこである場合は、迷っているねこについて行っております。ご存知のように法第44条第4項においてねこは「愛護動物」に指定されており、同条第1項によりみだりに殺し、または傷つけることが禁止されております。

(質問2)飼い主のいないねこの引き取りを求められる場合、善意による持込もあるとは思いますが、実際その多くは駆除を目的とした持込です。持ち込まれる際には聞き取りにより確認はしますが、善意によるものかあるいは駆除目的なのかその判別は困難を極めます。

したがって、手づかみや袋やキャリーで持参されたといえども、飼い主のいないねこの引取りは行っておりません。

(質問3)飼い主のいないねこについては引き取れない理由を伝え、以下のように説明します。
「飼 い主のいないねことはいえ、この世の生を受けた何物にも代え難い大切な命です。健康なねこであれば当施設内で処分されるよりは、そのまま地域においていた だいた方がそのねこにとってはしあわせではないでしょうか。当所としては飼い主のいないねこが地域で共生できるように地域の取り組みを推進しております し、要望があれば必要な支援もさせていただいております。」



※野良猫を安易に引き取っている横浜市へ皆さんのご意見をおねがいします。「自活している飼い主不明猫(野良猫)の引き取りをやめてください」だけでも結構です。ご協力お願いいたします。

横浜市へのご意見・お問い合わせ
- kouchou2@city.yokohama.jp -
TEL: 045-671-2354 045-671-2354 - FAX:045-212-0911


2010
02.23

横浜市は、飼い主不明猫(野良猫)の引き取りをやめてください

多くの自治体が野良猫(飼い主不明猫)との共生を目指している中、横浜市は野良猫を安易に引き取り、致死処分しています。

支援者様がこの件について、東京都の現況(自活している野良猫の引取りをしていない)を元に、横浜市に次のような申し入れをしてくださいました。あわせて、横浜市からの回答もご報告いただきました。

これらから、自活している野良猫(飼い主不明猫)の引き取りについては検討中であることが伺えますが、諸々の情報から横浜市がこれからも野良猫(飼い主不明猫)の引き取り処分を続けていく可能性が濃厚です。


※野良猫を安易に引き取っている横浜市へ皆さんのご意見をおねがいします。「自活している飼い主不明猫(野良猫)の引き取りをやめてください」だけでも結構です。ご協力お願いいたします。

横浜市へのご意見・お問い合わせ
- kouchou2@city.yokohama.jp -
TEL: 045-671-2354 045-671-2354 - FAX:045-212-0911








横浜市健康福祉局御中                           2010年2月5日
            

横浜市動物愛護センターに関連して

前略、東京都動物愛護推進員の00と申します。東京都及び川崎市の動物愛護センター公式譲渡団体 NPO法人「ねこの代理人たち」に所属し活動しております。

現在、横浜市で初めて猫を収容できる動物愛護センターを建設中と聞き及び、要望を兼ねて以下、質問させていただきたいと思います。御多忙中恐縮ですが、お返事は2月12日までにファックスでいただきましたら幸いです。


           質問

【1】NPO法人「ねこの代理人たち」は東京都の中でも、横浜市まで近距離にあります。センター完成の暁には、是非、収容された猫の引き出し等、お手伝いしたいと考えております。ボランティア団体としての申請方法を教えてください。

【2】 横浜市は今まで、猫の収容施設がないという理由で猫の引取りを指定動物病院に委託していると聞いております。センター完成後は、当然、猫の引き取り関連業 務の病院委託は解除されることになると思いますが、その場合、どのような方法で猫の引取り,収容、譲渡、殺処分が行われますか。
                                                
【3】新しい動物愛護センターが完成すれば犬も猫もセンターに収容されると思いますが国と神奈川県動物愛護管理推進計画双方の殺処分を減らすという目標に沿うためには、横浜市としてまずは処分数の多い猫の引き取り数を極力減らすことが肝要と思います。
今のように、自活している所有者不明猫を引き取っていたのではどうしようもなくなるのは今から容易に推測できます。
私が愛護推進員をつとめる東京都では自活している所有者不明猫の引取りはしておりません。
私自身活動の中で、見聞しておりますので間違いはございません。
動物愛護法第35条第2項がありながら、何故、東京都が自活している所有者不明猫の引取りを拒否できるのかについては、2月4日付けで別紙の様に東京都動物愛護相談センター安藤所長より説明をいただいております。
要するに、「東京都動物の保護及び管理に関する条例」の中の【やむを得ないと認めるとき】の部分を優先的に運用しているということです。
そうしますと、自活している所有者不明猫は放置しても生きて行けるのでやむを得ない場合にはあてはまらない。
だから【原則として自活している所有者不明ねこは引き取りをしていない】という方針をとっているわけです。
東京都では自活している所有者不明猫を引き取らないために、最近は譲渡も進み、かなり幼齢の子猫でもセンターから連絡をいただいて引き出しに行けるようになりました。川崎市でも同様に譲渡が進んでおります。

横浜市におかれましても、近隣諸市同様に、自活している所有者不明猫の引取り中止を決断していただけますか。


住所

東京都動物愛護推進員、NPO法人「ねこの代理人たち」 氏名





これに対する横浜市健康福祉局からの回答

00様


2月5日にFAXでお問い合わせをいただいた件について、お答えします。

 現在、動物愛護センター(以下「センター」という。)の開設に向けて、動物の臨床業務や普及啓発事業における市民等との協働に向けて取組ナド、センター運営が円滑に実施できるよう検討を進めています。 

 今後、センターの運営内容や各種事業などにつきましては、順次ホームページ(アドレスは下記)等にてお知らせする予定です。

横浜市動物の愛護及び管理に関する条例では、動物の飼い主の責務として終生飼養を規定しています。今後も飼い主への適正な飼育方法の周知・啓発、並びに譲渡の推進のほか、飼い主が判明しない成猫の引き取りについて検討を進め、収容、処分頭数の減少を目指してまいります。

「横浜市動物愛護センター(仮称)の開設に向けて」URL

平成22年2月18日
横浜市健康福祉局食品衛生課長   横溝 力男
  動物愛護センター整備担当課長 濱名 和雄
(食品衛生課 電話 045-671-2467 FAX 045-641-6074)
 (市政ダイレクト広聴 第21-900081号)
2010.02.25

横浜市22年度予算に猫の殺処分予算・野良猫1415匹・家猫164匹分を計上

横浜市22年度予算に
猫の殺処分予算・野良猫1415匹・家猫164匹分が計上されてしまいました!

東京都、横浜市以外の神奈川県など多くの自治体が自活している野良猫を引き取りません。


自活している野良猫を安易に引き取って殺処分している横浜市に皆様のご意見をお願い致します。「自活している飼い主不明猫(野良猫)の引き取りをやめてください」だけでも結構です。ご協力お願いします。

横浜市への意見、問い合わせ
kouchou2@city.yokohama.jp
TEL: 045-671-2354 045-671-2354 - FAX:045-212-0911


2010.02.26
諦めないで!野良猫の命救われる日迄!

諦めたら、野良猫は救えません。諦めなければ、救えます。救える日迄諦めず訴える事です。!

昨日のブログに、

横浜市22年度予算に
猫の殺処分予算・野良猫1415匹・家猫164匹分が計上されてしまいました!


と書きました・・・が、・・・


皆様へ
予算が計上されたということです。まだ4月からの野良猫の引取りが行なわれたわけではありません。
つまり、これからでも、止めさせられるということです。

止めさせましょう。!野良猫の引き取り!殺処分!
みんなの小さな力も集まればできるはず、きっとできます。できるまでやります。
私達にもできること、あなたの声を届けること!

自活している野良猫を安易に引き取って殺処分している横浜市に皆様のご意見をお願い致します。「自活している飼い主不明猫(野良猫)の引き取りをやめてください」だけでも結構です。ご協力お願い致します。

横浜市への意見、問い合わせ
kouchou2@city.yokohama.jp
TEL: 045-671-2354 045-671-2354 - FAX:045-212-0911


そして、この件で頑張ってくださっている方達を一緒に応援しませんか。

太田正孝議員のブログのアドレス
http://www.ota-masataka.com

横浜市動物愛護センターのこれからを見守る会
http://yokohamaaigo.web.fc2.com/index.htm

おニャンコはんと私
http://onyankohan.blog79.fc2.com/blog-date-20100225.html
2010.3.07
横浜市会議員、太田正孝先生がこのたび 動物愛護掲示板 を開設されました。ご参加ください。

http://www.ota-masataka.com/


犬猫殺処分ゼロを目指して!


投稿者:太田正孝 投稿日:2010年 3月 3日(水)22時02分1秒 返信・引用

太田正孝は、近々、市担当局長、担当副市長と面談し、行政として、犬猫殺処分ゼロを目指して行動を起こされるように進言します。

市民の皆様! 横浜市における、動物愛護行政にお力添えをお願い申しあげます。
2010.3.08
速報です!

横浜市議・太田正孝先生からのご報告です。
http://www.ota-masataka.com/


●「横浜市は、自活している猫は引き取らない」事を決定しました。

横浜市は、平成18年度環境省告示を踏まえ、平成22年4月より自活している猫の引き取りは行わないことになりました。

昨年9月より、愛護団体を交え横浜市と面談を重ね、要望書の提出・具体的提案を行ってまいりましたが、この度、安易な処分に繋がっていた「飼い主不明猫の引取りについて」表記の回答を得ました。

福祉局の職員の方々のご努力に感謝するとともに、さらに「殺処分ゼロを目指すこと」を目標として掲げ、公金による不妊去勢手術の計画的実施・地域猫推進などの施策を重点的に事業の推進に取り組んで頂くことを要望してまいります。

本件、太田正孝議員も確認。

横浜市会議員、太田正孝先生の 動物愛護掲示板 に是非参加ししてください。先生を応援しましょう。
http://www.ota-masataka.com/

犬猫殺処分ゼロを目指して!

横浜市行政へ、お声を届けて下さいました皆様、大変ありがとうございました。
皆様おひとりおひとりの声、中心でご尽力下さった横浜市民と太田正孝議員、大きな力になり、横浜市の動物行政の大改革となりました。

そして、またこれから更に改革を進めなければなりません。
殺処分ゼロを目指して、公金による不妊手術事業を実現させましょう。
あなたの声を行政に!
今後とも、ご協力を宜しくお願い申し上げます。
2010.04.02
NPO法人横浜アニマルファミリー様よりのお知らせで す。(転載)

お知らせとお礼

平成19年10月11日横浜アニマルファミリー及び協力団体は 、「横浜市の猫引き取り制度による殺処分即刻中止に関する請願」を横浜市議会に対して行いました。
              
主に飼い 主不明猫が横浜市指定獣医師に引き取られ安易に殺処分されていることに異を唱え、不妊手術によって人道的に野良猫問題を解決することを求めたものでした。 これにかかわる経費が年間約3000万円も税金でまかなわれている事にも問題提起させていただきました。
詳しくはこちらから



詳 しくはこちらから>

その節は皆様に署名や記事の転載等で大変お世話になり有難うございました。
残念ながらこの請願は通りま せんでしたが、その後も粘り強く各方面に訴えてまいりました。

この度、全国の動物を思う人々の切実な思いが実り、横浜市は平成22年4月 から自立している飼い主不明猫(野良猫も含む)の引き取りをしないことになりました。
理事長野中およびスタッフ一同、長年の祈りが横浜市に届きま した。 大きな喜びとともにお知らせいたします。署名や記事転載のご協力をいただいた皆様、本当にありがとうございました。

これからは 「地域猫」という住民活動で不幸な猫を減らし、地域環境も改善していくことが大事です。
環境省がこの2月に示したガイドラインに初めて「地域猫」 が盛り込まれました。

ガイドラインには行政職員は積極的に市中に出向いて、野良猫問題に取り組み率先して地域をコーディネートするよう記 述されています。
今まで、野良猫由来の住民間トラブルの現場で、横浜アニマルファミリーは行政の協力を得られない状態で、孤軍奮闘してまいりまし た。
昼夜を問わず24時間体制でこの問題に取り組み続けた40年でした。
今回、環境省が行政職員の役割を明記したことで問題解決に大きな 効果が見込めると期待しています。

また、ガイドラインには「地域猫活動」は「猫」の問題ではなく「地域の環境問題」であると定義してあり ます。
猫好きも猫嫌いも、住民が地域環境のために行うのが「地域猫活動」という考え方です。これは、長年アニマルファミリーが訴え続けた考え方で す。

横浜市が「自立している飼い主不明猫(野良猫を含む)の引き取りをやめたこと、環境省が地域猫ガイドラインを策定したことはアニマル ファミリーにとって大変喜ばしいニュースです。
紙面を借りて、皆様にご報告と御礼を申し上げます。



平成22年4 月1日

NPO法人横浜アニマルファミリー理事長 野中 正子




うわっ! 川崎市動物愛護センター
トップページが変わってました。

っ てことは、「今期も殺処分を無くす為に更に積極的に取り組みますよ。」って解釈していいんですよね。
2010.04.05
熊本市動物愛護推進協議会が日本動物大賞を受賞 「犬の殺処分ゼロ」で
更新:2010/04/02
http://news.jprpet.com/news-bin/Detail.cgi?rgst=00004032

犬 の殺処分ゼロを目指した活動などに取り組んでいる熊本市動物愛護推進協議会が第2回日本動物大賞を受賞した。協議会による熊本方式の導入で昨年度の熊本市 での殺処分はわずか1匹。

熊本市動物愛護センターには現在飼い主の見つからない犬など約50匹が保護されてる。不要犬と呼ばれるこれらの 犬は最終的に新しい飼い主が見つからなければ殺処分される。

殺処分は全国で年間10万匹近くにも上るなか、獣医師や動物愛護団体のメン バーなどでつくる熊本市動物愛護推進協議会は殺処分ゼロを目指し、熊本市動物愛護センターとともに犬の譲渡会など様々な活動を展開、日本動物大賞の受賞に つながった。

協議会などで実施した犬の譲渡会は希望者に犬を譲るだけでなく、ビデオやテキストを使った講習を行って動物を飼うことの責任 を認識してもらい、講習の修了証書を持っている人にしか犬を譲らない。

こうした熊本方式の導入によって昨年度の熊本市での殺処分はわずか 1匹という成果を出した。日本動物大賞は近く東京で授賞式が開かれる。
日本動物大賞
http://jspca.or.jp/hp/index.html
2010年04月09日 (金)
命 のリレー 100グラムの命よ。頑張れ!神奈川県動物保護センター
神奈川県動物保護センターから譲渡された10頭の赤ちゃんた ち。
4匹は小さいけれど、まだ親から離れて時間がたっていないのでしょう。
痩せたりしていません。
比較的状態がよく、哺乳瓶にす ぐに吸い付いてくれました。

初乳は飲めているでしょう。強くすくすくと育って欲しい。
他の子達は痩せていてお腹もペッタンコ。ミ ルクを欲しがらない。
こちらの方が生命の危険を感じる。

4匹の離乳前の赤ちゃんを、ベテランの預かりボランティアさんに託しまし た。
神奈川県動物保護センターから川崎へ、川崎から東京へ。

命を簡単に保健所に持ち込む人達、そういう電話がセンターには沢山 入っているようです。
もっともっと啓蒙が必要です。命を粗末に扱ってはいけない事にみんなが気付かなければ。



命を捨て る。
こんな恐ろしい事が頻繁に起きている社会。
一日も早く変えなくては。

あかちゃん。100グラムの命よ。頑張れ!



神 奈川県動物保護センターには、今回、当会のスタッフが引き取りに行きました。
今期からの新しい職員さんも出てきてくれて、「未熟者ですが宜しくお 願いします。」と名刺を下さったそうです。
こうした挨拶、とても嬉しいですね。大切な事だと思います。
協力して動物を助けようって気持ち になれます。
神奈川県動物保護センターは所長様をはじめ、本当に皆様、感じが良くて一頭でもセンターから出してやって欲しいという気持ちが全面に 現れています。あまりにも持込が多くて職員さんが気の毒です。
2010年04月10日 (土) 神奈川県動物保護センターから引き出された子猫たち
引き出した時は、助けられるか心配されるほど痩せて体温も下がっていまし た。








インターキャット、補液、保温、飲みたがらないミルクを短い間隔で強制的に経口投与していくのは子猫ちゃんも苦しいし、お世話する人 間も寝る時間もないほどです。
でも、明日元気になってくれる事を祈ってもう少しの辛抱だよ。
それから、今日で三日目です。

見 てあげてください。
この子猫らしく明日への希望に輝いた目を。
少しの、『愛と勇気と行動』があれば、救われる命があるのです。
殺 処分ゼロは、できることなのです。












☆動物セン ターの収容動物を救うため、ご協力お願い致します。

子猫のシーズンになりました。
保健所に収容された猫達 を救うために、ご協力お願い申し上げます。

●粉ミルク(ワンラックキャットミルク・ワンラックゴールデンキャットミルク・ヱスビーキャッ トミルク・ロイヤルカナン)
 尚、離乳食は不要です。
●ヒルズ a/d缶詰 (離乳の子猫から老猫まで、栄養を必要な猫に適します。シリ ンジに入れて与える事もできとても便利な必需品です。)
●子猫用缶詰・レトルト(種類問わず)
●ホカロン
(子猫は収容時、体温が 低下している場合が多くその後の維持にも保温が必要なケースが多くあります。今シーズンあまったホカロンがございましたらお譲りいただけますと有り難いで す。これから、動物センター引取りが毎週続くと思われます。行政で十分な体制が整うには時間がかかります。職員さんたちは、懸命に譲渡のため尽力されてい ます。力を合わせて小さな命を助けなければなりません。一部をセンターにお届けさせていただきます事をご了承お願い申し上げます。)
●敷物
動 物センターで収容された猫達は冷たい網のケージの上で過します。
敷物があれば職員さんが布を敷いてホカロンを入れてくださいます。生存率は大きく 高まります。
感染症予防のため使い捨てにできる衣類などで、洗濯のしてあるものならボロ布でも十分使用できます。
●動物センターの猫達に ワクチンを!カンパのお願い。
沢山の数が毎日のように収容される状況では怖いパルボウィールスへの感染がいつ発生してもおかしくありません。一刻 も早くワクチン接種をする事で生存率は大きく高まりまたウィールスの蔓延を防止できます。現状では、センターではまだまだ予算等の関係でワクチン接種をほ どこすことができません。
約1500円で、一匹の子猫にワクチン接種を受けさせてあげる事ができます。
子猫の引き出しと同時に、直ぐに必 要となります医療やワクチン接種を多くの子猫達が受けられ、命が救われますように、カンパのご協力をお願い申し上げます。


現在、毎週火曜日午後2時から8時までのお時間でお受けさせていただいておりま す。
支援物資受入先住所
〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
TNR日本動物福祉病院 ボランティア 事業部宛

カンパのお振込先
お振込先 郵便振替 口座番号   00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪 
横 浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪 

ボランティアさん募集
主に、動物センターから引き出されました子猫たちに里親様が決まるまでのお 世話とお掃除です。
初めての方でも、先輩ボランティアさんが優しく教えてくれますから安心してご応募ください。週1回程度、1日3時間以上、最低 3ヶ月以上、長期にできる方を希望致します。
詳細は、お気軽にメールフォームよりお問合せください。お待ちしています。

ご協力を宜しくお願い申し上げます。
2010年04月13日 (火) 動物センターには、沢山の子猫が収容されています。
命の 期限までに1匹でも救い出したい。里親会にお出かけください。






2010年04月14日 (水) またまた、動物センターよりの引き出しのベビーです。
センターとの連携をよくすることで子 猫の引き取り時の状態を少しでも良くする様に努めています。
衰弱しないうちに引き取る事が重要です。今日、センターに入ってくる予定、また明日の 予定、入ってきた状態で明日まで体力的に問題ないかなど電話で連絡を取り合います。
今夜一晩、あるいは土、日を挟んだら衰弱してしまいそうな子は その日のうちに引き取らなければなりません。
川崎から神奈川県動物保護センター平塚までは遠く、センターに収容された猫の状態を聞いてすぐ出発し ても午後4時半頃になってしまいます。
それでも来てくださるなら、待っていますと気持ちよくおっしゃって下さることに、私達も気兼ねなく頑張ろう といういう気持ちになれます。
到着すると更に今持ち込まれたばかりというような子達で増えたりもします。
今日は、センターに収容されてい る全頭の猫に生きる道が開けました。
離乳している子猫はセンターでお世話できるのでセンターで里親さんを探してくださいます。
ミルクを与 えなければならない離乳していない赤ちゃん猫達は私達、愛護団体やボランティアさんが引き出して飼育し里親探しをします。
今日は、7匹を引き取り ました。

離乳前の子猫でも、お近くの方で常におうちにいて哺乳ができます方には譲渡しています。
里親会にお出かけください。
 

  


2010年04月16日 (金) 「国会議員に面会いたします。」

と、 突然決まったお話で、私も、さてどうしましょう。
準備さえできれば少しは上手にお伝えできるかもしれない事も、今日決まって明日の話ではどうしま しょう。
でもでも、そんなこと言っておれません。
動物達の叫びを、しっかり代弁しなくては。
全国の皆様の声を、しっかりお伝えし なくては。
日本の動物愛護を大きく前進させる絶好の機会です。
殺処分の禁止を実現するべく、実現に向けて具体的な提案、意見交換ができる と思っております。

今夜だけでも、少し勉強して話す内容を整理して・・・と思うのですが
やっぱり、今夜も、乳飲み子の飼育で手 いっぱい。
そして明ければ里親会。

でも、きっと、伝わります。
話しは上手ではございませんが、誠心誠意、話してまいりま す。
2010年04月17日 (土) 民主党 「犬・猫等の殺処分を禁止する議員連盟」会長であられます国 会議員城島光力先生より昨日お電話を頂戴し、本日、1時間ほど面談させていただく事ができました。
偶然、その前の時間までご一 緒されていたという川崎市議会議員の飯塚正良先生もご同席くださって、これほど恵まれた機会はそうそう望んでも叶えれることではありません。

お 忙しい時間を気にして急いで話す私にコーヒーのおかわりまでさせていただきゆっくりリラックスした中で、真剣に耳を傾けて下さいましたこと本当に感謝いた しております。


実は当会では4月12日に、先生に以下のお願いを申し上げました。

川崎市への動物譲渡専用シェルター導入のお願い


先生には昨年、民主党の動物愛護議員連盟を結成され、会長となられましたこと、大変心強く有り難く御礼申し上げます。

早速でご ざいますが、松野頼久先生が提唱されている欧米型譲渡専用シェルターの川崎市への導入について、本日あらためて問い合わせさせていただきたく一筆啓上いた します。

川崎市動物愛護センターは従来殺処分数の大部分を占めていた猫についても、登録譲渡団体が増え(4団体以上)、センターに収容さ れた猫の引き出しを積極的に行っております。また、私ども犬猫救済の輪では、今年、川崎区内に動物福祉病院を開設し、健康上の問題のある猫や離乳前の猫の 譲渡にも対応できる体制を整えることができました。

川崎市動物愛護センターで殺処分となる猫は年間2000匹あまりです。
当会だ けでも譲渡会の実施等で年間300匹程度の譲渡が可能であり、川崎市の殺処分は早い段階でゼロにできると思います。

ただひとつ、不足して いる要件は、収容スペースです。
現在のセンターは老朽化しており、何よりも手狭です。立地も良くありません。
新しい譲渡専用シェルターが あれば、団体、個人ボランティアともに、充分余裕をもって活動でき、かなり早期に殺処分ゼロが達成できると確信しております。

川崎市の財 政は厳しいと思いますので、この譲渡専用シェルター補助金制度に申請し、川崎市に欧米型譲渡専用シェルター建設ができますようお願い申し上げる次第です。

こ の件につきまして、ぜひご面談いただきたく、大変ぶしつけでございますがご連絡いただけましたら幸いでございます。




神 奈川県では、既に横須賀市に、また横浜市には39億をもかけた動物愛護センターの建設が進んでおります。
東京都も建設に向け国に補助を申請してお ります。
当会では、既に申請されております4都県はじめ全国どこからでも早期に譲渡専用シェルターが実現して欲しいと願っております。
川 崎市も殺処分ゼロを実現するために必要と考えております。
特に川崎市に関しましては状況が把握できておりますこと、漠然とした話でなく譲渡専用 シェルターがあれば早い時期に殺処分ゼロが実現できる見通しが立つことから話しが進めやすいのです。

今日の尊い時間が、犬・猫等の殺処分 を禁止、殺処分ゼロの実現に向けた稼動の一歩となり、大きく前進していきますように先生方と連絡を取り合い、今この時から目標達成を目指して参ります。


http://www.animalpolice.net/kaigai/Germany1/

http://blog.pooch1.com/?eid=1000554

http://blog.goo.ne.jp/quantum0208/e/3472cb94ea8ad86a5bb22210d0c05ba9



民主党「犬・猫等の殺処分を禁止する議員連盟」
2010.04.24
夜 明け! 川崎市動物愛護センター 離乳前の子猫の命に尊厳。

昨日、川崎市動物愛護センターの女性譲渡担当者様から電話を頂 きました。
「離乳前の子猫、二腹、合計7匹ですが受けていただけますか。」と。


こ とごとく奪われていく小さな命の叫びに押しつぶされそうなほどの胸の苦しみ悲しみをあじわい、殺処分される動物達と一緒にもがき苦しんで参りました。

た だこれだけの言葉を、ただこれだけのことを、いったい何年間訴え続け、待ち続けて来たのでしょう。
1年前が嘘のようです。

勿論、 喜んでお受けいたしました。
センターに着きますと、とても自然に笑顔で挨拶してくれる女性職員さん。
それから、「今期から来ました。」と 挨拶してくださった男性は、1年前川崎市役所に勤務されていて、子猫の譲渡の件で話した事がありました。とても感じの良い電話応対をして下さった方で、今 期、川崎市動物愛護センターの所長になられたそうです。センターは、どんどん良くなりますね。

公示されている収容猫について質問すると、 生後2日、5日の収容猫はすでに処分されているそうです。
この中で今、生きている子はとたずねますと生後1ヶ月の子が1匹。
今日で期日で すが結膜炎の治療をして里親探しをしようとしてくださったようです。
「見ますか。」と女性職員さん。職員さんの方から、こうした積極的な言葉をか けていただいたのも初めて。
すごく新鮮でした。
「えー。」
結膜炎の子猫、痩せていますけど元気です。譲渡していただきました。
病 気だったら、治してあげよう。それが、人としての心ではないでしょうか。動物愛護ではないでしょうか。病気だったら殺処分してしまう、見捨てる、今までが 間違いです。当たり前の事が当たり前に行われる、それでいい。

今、生まれたばかりで収容され殺処分されたいきさつも尋ねましたが、以前と は違う職員として努力している事が伺えました。
「野良猫が生んだ子猫の引き取りを求められたらどうされていますか。」の質問に
「親がいる 場合はそのままにしておくか、どうしても困るなら少し追う様にすれば親が子供を連れて移動しますと言います。」今期からの女性職員さん、よく勉強していま すね。環境省のガイドラインや熊本市動物愛護センターなどから学んでいるのでしょうか。

野良猫の生んだ子猫、引き取ってはいけません。こ れからは、子猫は自立まで親猫が育ててから里親探し、親猫は不妊手術をして地域猫のすすめです。

書類を交わしながら、「子猫を欲しいとい う問合せが来るのですが紹介しても良いですか。」
たとえ一匹でも命を繋ぐ、積極的な言葉ですね。本当に、ずっと待っていた言葉ばかりが職員さんの 口からとても自然に出てくるので嬉しくなってしまいました。

結膜炎の子猫が予定より1匹増えたのでキャリーバッグは3個になってしまいま した。
「ひとつ持ちましょう。」と車まで運んで下さいました。

今まで、センターに引き取りに来るたびに寂しく思っていた事があり ました。
1頭の命が助かった。みんな、嬉しくないのかな。
私だったら、良かったね。幸せになるんだよ。と言って送り出してあげたい。
救 い出してくれる人に、ありがとうございます。宜しく御願いします。と頭を下げるだろうな。

せめて、手が空いている人だけでも席を立って挨 拶したり、譲渡担当者だけでも時間がとれるなら動物を見送る。それが気持ちからでる自然の行動ではないかな。仕事だからそれはダメなんてことはないはずと 思っておりました。

今日は、職員の皆様の笑顔に送られセンターを出ました。

あ、先日電話にはじめて女性が出たのでびっく りしたと申しましたが、今期センターにはお二人の女性が入られたそうです。明るい笑顔がすてきでした。
センターの雰囲気が本当に明るく感じられま した。
 
所長様中心に、動物愛護センターとういう名にふさわしい業務が加速してすすめられていくことでしょう。
殺処分ゼロの川崎 市、夢ではありません。いつでも実現可能、すぐそこです。

川崎市動物愛護センターでは、犬猫の新しい飼い主様を募集しています。
新 しい飼い主様になっていただけませんか。


支援物資の、子猫用ミルク・フード・ホカロン・布類等の一部を、収容される動物達に使っていただけますよう、川崎市動物愛護 センターにお届けいたしました。センターは今はまだ十分な予算がとれていません。どうぞ、ご協力お願い申し上げます。
2010年04月26日 (月)
 里親会ありがとう/あのときの!ボン!
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寒さも少し和らいだ4月の戸越里親会、

9 匹の猫ちゃんに里親様が見つかりました。
そのうち、7匹が、動物センターからの離乳前子猫。
あまりに小さいだけに、在宅である事、近くの 方で譲渡後も健康管理面などでスムーズな連絡が取れること、不妊手術のお約束など譲渡条件、審査はすごく厳しくてそれでも里親になってもらえるかなと ちょっと心配。でも、甘くはできないですし。

多くのご家族がお申し出下さって、その中からよく話し合って決めさせていただきました。
こ れから、一層、子猫の参加がふえます。
猫を飼いたい方は、どうかセンターからの猫達の里親さんになる事をご検討ください。
ご紹介も宜しく お願い申し上げます。



あのときのボン!

川崎市動物愛護センター 4年前
9匹 の捨てられた犬を当会が保護する事を拒否され、警察から川崎市動物愛護センターに送られた。
あの時も、殺処分をさせないために必死の戦いだった。
沢 山の人の応援でこの時の9匹は譲渡されたけれど殆どの収容動物に生きるチャンスは与えられなかった。
訴え続けて、あれからもう4年、その間にも沢 山の尊いかけがえのない命が殺処分された。

本当に、変わったんですね。命を大切に扱う愛護センターに。
夜が明けた川崎市動物愛護 センター、収容所から初めて出られた離乳前の子猫は、今日、里親会で5匹が新しい家族に迎えられる事になりました。アフタケアーも万全にして、他の自治体 のお手本になれるような川崎市動物愛護センターから個人飼い主様への譲渡の流れを確立したいと思います。橋渡しにしっかり貢献させていただきます。

救 われた命。命を奪う権利なんて誰にもない。
生かすために、幸せにするために、みんなで力を合わせましょう。


ボンだよ。みんな、僕を助けてくれてありがとう。
エヘッ、幸せだよ。最高だ よ。僕は、人間大好き。

http://ameblo.jp/fedorbonpileo

2010年04月27日 (火)
神奈川県動物保護センターにお話があって行ったのですが、やっぱりそれだけで帰っ てこれませんよね。
センターには、日に30匹も40匹もの子猫が流れるように収容されます。
今日は私達以外の愛護団体さんも一緒でしたの で、何匹かでも引き取りましょうという事に。
私達が引き取らなければ今日の終わりにこの子達は注射で殺処分となります。
職員さんは、本当 に一生懸命なんですよ。
当会で、12匹引き取り、後20匹くらいは他の団体さんが引き取り、今日、収容された子猫は前頭生きるチャンスが与えられ ました。でも、また、明日収容されるでありましょう何十もの命は引き取ってあげる事ができません。
センターに登録して、年間たとえ1匹でもセン ターから引き出して里親さんを見つけるボランティアができる方はいらっしゃいませんか。
関心のあります方は、是非、当会にお問合せください。

本 当は、センターでの話し合いの内容をお伝えしたかったのですが、目の前の命優先。生きてますから。











<里 親  譲渡条件>
・身分証明書(免許証、保険証等をご持参ください)
・離乳前後の子猫に付きましてはアフタケアのできますお近くの方(品 川区・大田区・川崎区・幸区にお住まいの在宅の方、しっかり自立するまでの間、スムーズな連絡が取り合える方)に限ら せていただきます。なるべく2匹飼いを希望します。
・成猫も東京・神奈川にお住まいのなるべくお近くの方を希望します。
・ご本人以外の譲 渡契約はできません。契約成立後のお届けとなり ます。
・アンケート用紙で家族構成や飼われる環境等を質問させていただきます。できます限りご家 族全員でお越し下さい。双方、了解の下で譲渡契約 書を交わし、後日、ご自宅までお届け致します。お届け時には、脱走のおそれがないか網戸等の確認アドバイスをさせていただきます。
・子猫は、生後 6ヶ月で当会指定動物病院(川崎区・TNR日本動物福祉病院)にて不妊手術を受けていただける方。
・先住の犬猫の不妊手術が実施されているこ と。
・ 犬猫とも完全室内飼い(猫はベランダに出さないこと。リードでの散歩や、実家・旅行などに連れて行かないこと)先住の犬猫も同様の飼い方をされている方。
・ 脱走防止のため網戸などの防止策があること。
・お届け後、1週間後、1ヵ月後の近況報告を頂けること。
・維持費の一部が里親様のご負担 と なりますのでご了承願います。
・その他譲渡規約により譲渡ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。

(個人 情報 は里親探しの目的のみに拝見させていただき、責任をもって管理させていただきます。譲渡が成立しなかった場合は速やかに消去させていただきます。)
2010年04月30日 (金)
命を救う すてきな 仲間たち
2010年04月30日 (金) | 編 集 |
犬猫救済の輪主催 子猫成猫里親会
4月29日(木)・5月1日(土) 13 時~17時 雨天決行
  川崎市川崎区大島4-23-13  TNR日本動物福祉病院内
5月2日(日) 12時~17時 雨天決行
   大田区蒲田駅西口駅前サンロード内ペットスマイル 蒲田店店頭

詳細は、
http://inunekokyusainowa.la.coocan.jp/satooyakai.html

動物センターより引き出 しの多数の子猫が参加します。
子猫は二匹飼いをご検討ください。



里親会は盛況です。
動物センターから の命、家族に迎えてくださる方がこんなに多い事を本当に嬉しく思います。
いづれは、行政で直接譲会が行なわれ里親になりたい方達が行政やシェル ターから譲渡を受けるのが当たり前の流れになって欲しいと思います。

今は、とても行政と民間の連携が良くなっている事を喜んでいます。
生 まれたばかりの100グラムにもみたない乳飲み子たちは、センターから引き出された後、預かりボランティアさんの手によって育てられます。
先日、 神奈川県動物保護センターから引き出されました赤ちゃんたちも何人かのボランティアさんが自宅で哺乳してくださっています。

保護されてか らの時間の経過による衰弱や、初乳が飲めていなかったための免疫力の弱さや、もろもろあって懸命に手厚いお世話をしても尽きてしまう命もあります。

け れど、人間と同じようにひとりにひとつの命、一匹にひとつの命、どの命も同じに尊く小さな命の尊厳を守ろうとする人達の行いを私は尊敬いたします。

http://yukimomoko.exblog.jp/d2010-04-29

29 日、里親会が終った時間に、川崎市動物愛護センターから引き出しをして下さっている団体さんから電話がありました。いつも忙しい私達は、たまにとる連絡も 一段落した深夜になってしまうのですが、
「どうしたの?今日はまた早い時間に。」
「川崎市動物愛護センターに行ったら、すごい変わって た。すごい感じよくて、明るくて、やる気感じられてすごいいい雰囲気。」
それが、よほど嬉しかったらしくて、それが言いたくてわざわざ電話してき てくれたみたい。
わざわざ電話したくなるほど、誰かに言いたくなるほど、川崎市動物愛護センターよくなったんですね。
私も、先日、行った 時、そう感じたから本当に嬉しいです。

「川崎市動物愛護センター、その気になれば、殺処分ゼロは近いね、できるね。」
行政、団 体、ボランティアさん、迎えてくださる方々、力を合わせて達成したい。
殺処分ゼロの日!
すてきな、仲間たち、
お疲れ様です。
い つも、ありがとうございます。


頑張る行政(静岡県)

のら猫たちが住民と共生できるように、この3月静 岡県では「飼い主のいないねこの管理マニュアル(試行版)」を発表しました。
苦労して野良猫たちの世話をしてきた人々の声に耳を傾け、大変素晴ら しいマニュアルができました。
これから地域猫に取り組む自治体の参考にもなります。

静岡県厚生部生活衛生室編
「飼い主の いないねこの管理マニュアル」試行版

https://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download1040.nsf/pages/3E5E2E15B76C79CD4925758B001E6EC5

https://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download1040.nsf/
3E5E2E15B76C79CD4925758B001E6EC5/$FILE/nekomanual.pdf

静 岡県への応援メッセージやご意見はこちらから
静岡県厚生部生活衛生局生活衛生室
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番 号:054-221-3281 FAX:054-221-2342 E-mail:seiei@pref.shizuoka.lg.jp
2010年
05月03日 (月)
ゴールデンウィーク前日、収容された動物達は・・・
この日に全国で消える命の 数は・・・

たとえ一匹でも救いたい。

センターと電話連絡。
収容施設内にいる子に加えて、現在までに15匹程がこ れから収容される連絡が入っているそうです。まだこの後にも、2箇所から入るかと思われるそうです。
他のセンター譲渡団体さんと電話で話す。思い は同じ。互いにセンターへ。
今日の仕事を急いで急いで時間を割いて、急いで急いで車を飛ばす。センターまでの時間は高速を使って片道1時間半。
団 体さん、先について沢山の子を引き取ってくれました。
当会では、「今回は10匹までで、なるべく大きめの子にしてね。」とお願いしていたのです が、
数は、7匹でしたが、


「アレ、ア レー、大きめの子って言ったのに、ヘソの尾ついてるじゃん。」


ゴールデン ウィーク前日に、センターに入ってきた猫ちゃんたち、全頭、生きるチャンスが与えられました。
センターの皆様、忙しい中、遅い時間までご対応して いただきありがとうございました。
あとは、任せてください。
2010年05月05日 (水)
昨年12月にアニマルファミリーHPで皆様 にご協力をお願いした「中野区餌やり禁止罰則付き条例」についての情報です。


h22年3月23日の中野区議会本会議で「中野 区餌やり禁止罰則付き条例」は「否決」された模様です。

第20号議案 中野区動物の愛護の促進及び適正な管理に関する条例
(1) 区及び区民の責務、動物の飼養等を行う者の遵守事項、動物の飼養等に関する争いを解決するための協議のあっせん等を規定
(2) 動物の飼養又は給 餌により周辺の生活環境が損なわれている事態を生じさせている者に対する勧告、命令及び罰則を規定
○ 施行時期 平成22年4月1日(罰則につい ては同年10月1日)
                     担当 保健福祉部 生活衛生分野 電話3382-6662 厚生 h22.3.23
否決



詳しくはこちらをご覧ください。
ご協力ありがとうございました。

中 野区議会HP
http://kugikai.city.nakano.tokyo.jp/gian/gian-22-1tei.html

関連記事
http://awn.sub.jp/qa/qa_nakano.html

横浜アニマルファミリーの関連記事
http://www.animal-family.org/index.php?itemid=1126





条例が制定できなかったので不妊手術助成が不可能になった??? 

内川 区議のこの意見についてどう思われますか


中野区条例否決に対する中野区議内川和久氏のブログより

http://blog-uchikawa.jugem.jp/


JUGEMテーマ:地域/ローカル

3 月18日(木)

やっぱりと言うか、予想通りと言うか、例の「ペット条例」は委員会にて否決されました。これは、過剰に近隣に迷惑をかける ような「飼い主のいないネコ等」に対する餌やり等に罰則規定を設ける代わりに、近隣トラブルに積極的に区が関与して防ぐと共に、飼い主のいないネコをこれ 以上増やさないために、不妊・去勢手術の一部を区が助成するというもの。一部の動物愛護団体からは、「餌やり禁止条例」だと言うことと、条例化するとよけ いに近隣トラブルが増えるということで条例化反対の陳情が出されていました。1年半に及ぶ委員会での審議の末、「条例化」するよりも、きちんとしたルール 作りが必要、他の区では、条例が無くても手術助成を行っているとの理由で自民党以外の全ての委員が反対し、否決となったわけです。我々自民党の意見として は、手術費用助成には税金が使われるわけで、条例化したほうが「出しやすい」。それと、罰則と言っても実際には適用されるのはよっぽどの事で、地域では解 決できないトラブルには区が関与したほうがよりベターだと・・・どちらにしても否決されたわけで、条例制定をもって手術助成をするとの区側の考えは否定さ れました。これで、事実上手術助成は不可能となり、一番重要であった「飼い主のいないネコ」を減らすという目的が遠ざかる事になりました




???? この人、何、言ってるのでしょう????
2010年05月08日 (土)
平成21年度第2回神奈川県動物愛護管理推進協議会概要

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/15/1390/kanajin/animals/kyougikai/gaiyou21-2.pdf
(22 年1月26日)

気になる発言がありました。動物愛護団体と神奈川県動物保護センター所長のやり取りでしょうか。(P14)
県動物保護センターへ連れて行けば安楽死してくれると捉えられては困る。その点は きちんと考えていただきたい。県動物保護センターでは、ボランティアが譲渡に協力してくれているが、ボランティアは県動物保護センターの現状を知ってくれ ている。
所長が委員の発言に困惑(怒)している様子がみられます。

出席者

・学識経験者・関係団体等・取扱業・関係行政機関


> 委員: 動物の処分方法を、知らない人の中には、ただ単に、連れて行けば殺されるから嫌だ、という考え方をする人がいる。これが県動物保護センターに連れて行って も、動物病院と同じ方法で安楽死処分されるのだと知れば、連れて行こうとい う気にもなり、動物を捨てる人が減る。老衰や病気でどうにもならないものが、捨てられて、結局は行き倒れて死んで行くという状況になるのを防ぐことができ る。終末期状態の動物を、だらだらと生かしておくだけではない方法がある、ということを県民に知らせて欲しい。

>委員(県動物保護センター): 県動物保護センターは炭酸ガスによる殺処分ついては、動物愛護団体等からいろいろな意見もあり、できるかぎり減らしている。
しかし、県動物保護センターへ連れて行けば安楽死してくれると捉えられては困る。その点はき ちんと考えていただきたい。県動物保護センターでは、ボランティアが譲渡に協力してくれているが、ボランティアは県動物保護センターの現状を知ってくれて いる。



>委 員: かかり付けの獣医師が、ここで治療を終わりにするとか、安楽死のための注射をするという判断をしてくれればよいが、動物をだらだらと治療している現状も良 くないと思う。現場の獣医師がもう安楽死は嫌だ、という状態になれば、やってくれる場所がなくなり、飼い主が途方に暮れるということもあることを、忘れな いでほしい。






「センターは、注射で安楽死してくれるからだらだら生かしておい たり、捨てたりしないで、安心してセンターに連れて来なさい。ともっと広報しなさい。」と言っているわけです。
安楽死をすすめる愛護団体があるこ とは知っていますが、神奈川県動物愛護管理推進協議会のメンバーにふさわしいとは思えません。
また、動物病院全てが安楽死をしてくれないわけでは ありません。
苦しみ痛みしかない末期においては、獣医として安楽死=尊厳死を行なう病院はいくつもあります。

神奈川県動物保護セ ンターの所長は立派だと思います。
昨年からセンターの犬猫の譲渡団体に登録させていただき、譲渡していただいております。
所長はじめ職員 一丸となって一頭でも命を繋いであげようとする姿勢は素晴らしいです。
先日も乳飲み子を沢山引き出しに行った時、殺処分に注射を使う話題が出まし た。
殺し方ではなく、殺す事がだめなのですが、「そのようなやり方で行なって下さっているのですか。」と言いました。
職員さんが、「苦し まなければいいってものじゃありませんけどね。」とぽつりと言いました。
そのとおりです。

神奈川県動物保護センターの職員さん は、よくわかってくださっていると思います。
手が回らないほど、日に何十匹も運び込まれる動物達。
殺処分という仕事をしなければならない 職員の気持ち。
少しの保護された命を、生きて私達ボランティアや一般家庭に譲渡できるようにと、限られた予算の中で私達が届ける支援物資も喜んで 有効に使ってくれて何もしないよりは少しでもと高栄養のad缶やミルク、敷物にホカロン、手をかけて労をおしまず働いておられます。懸命に生かして、私達 に譲渡して下さっているのです。
上の動画の子も神奈川県動物保護センターから譲渡されたヘソの尾がついた子猫でした。
収容されたあと時間 をおかずに直ぐに私達に譲渡して下さいましたので衰弱しておらず、元気に育ち、目が開きました。今日の里親会、アフターケアをしながら里親様に尊い命を繋 ぎます。


どうしたら、センターでの引き取り数を減らせるか、譲渡数を増やせるか、殺処分をなくせるかです。
何のための協 議会でしょうか。
熊本がやっていることでもお手本に勉強するべし。

更に、協議会について調べてみたいと思います。
2010年05月 10日 (月) 「横浜市が、とん でもない猫ガイドライン案」  撤回してください!

横浜市が、とんでもない猫ガイドライン案を作成しました。
よく、こういう仕事 ができるものです。まるで、猫嫌いが、個人の感情で書いたような内容です。
川崎も何年も前に、よーく似たのを作ったことがありましたが、それを真 似したのでしょうか。
川崎は、勿論変わりました。今は素晴らしいチラシなども沢山ありますよ。
どうぞ、真似して頂きたいです。
行 政の遅れが、トラブルを解決できない大きな原因になっているのです。
動物愛護センターに39億かける横浜市動物行政、レベルアップしなくちゃ、ど うしようもないのではないですか。


緊急のお願い

横 浜市のとんでもない猫ガイドラインを撤回させてください。
大都市横浜でこんなガイドラインが施行されたら、全国の地域猫活動が停滞してしまいま す。

環境省が地域猫のガイドラインを策定し、多くの自治体が素晴らしいガイドライン作成を試みている中、こともあろうに地域猫発祥の地 の横浜市がとんでもないガイドラインを作っている事が判明しました。
http://www5.big.or.jp/~nora/nekoguideline1005.htm


環境省のガイドラインでは飼い主のいない猫問題をボランテイアだけの責任とせずに、行政が積極的に地域に働きかけ、地域全体の問題としてコー ディネートすることが盛り込まれています。
(以下は環境省のガイドライン)
 行政
地域猫活動の普及啓発をはかります。
地 域の対策に沿って必要な支援を行います。
具体的には、活動資金の助成、住民や関係者の連絡調整、ボランティア団体と連携したノウハウの提供、活動 グループのネットワーク化、ガイドラインの普及、適正飼育の指導などがあります。


これに対して横浜市のガイドライン案では、 行政は高みの見物であり、給餌者をがんじがらめにする記載ばかりが目立ちます。忌避方法の説明や苦情のでている飼い主への指導だけでは何ら今までとかわり ばえしません。
また「 ご近所や公園などにあるフンは、エサを与えた結果です」等の短絡的な文章も目立ちます。
このように時代に逆行した ガイドラインはかえって住民間の対立を招き、ボランテイアの活動を妨げてしまいます。
まだ案の段階だとおもわれますので、横浜市にこのガイドライ ン案を撤回するよう皆様の声を届けていただけませんでしょうか。
東京都中野区でもボランティアの手足を縛る条例が否決されたばかりです。
飼 い主のいない猫問題をボランティアだけに押し付け、時代に逆行するような横浜市ガイドライン案は認めることができません。

参考意見例で す
1)ボランティアだけに責任を負わせるのではなく、地域の人の理解が得られるよう市や区が地域を啓蒙、調整すべきです。
2)これではボ ランテイア活動ができなくなり、結果として環境がさらに悪化してしまいます。
3)ノラ猫の世話をする人に飼い主に準じた管理責任を取れといってい ますが、ボランティアは善意かつ任意の活動です。本来、不妊措置を含め、ノラ猫問題は行政の行うべき環境事業であるという基本的な認識に欠けています。
4) ボランテイアと住民の双方の立場を尊重せずに、一方(ボランティア)にのみ重圧をかける方法では地域の対立を深めるだけです。



抗議、意見、問い合わせ先
横浜市健康福祉局健康安全部食品衛生課 
電話: 045-671-2467 - FAX: 045-641-6074
kf-syokunoanzen@city.yokohama.jpkf-syokunoanzen@city.yokohama.jp;



横浜市猫の適正飼育ガイドライン(案)

  「近所の猫が庭に糞尿をする」「物置で子猫が産まれた」「小鳥が襲われた」「猫が傷つけられた」…。現在都市部では、猫に関するトラブルが発生し問題と なっています。これらは、猫が屋外で自由に歩き回り本能のままに行動することに起因します。しかし、なかなか解決に至らない大きな要因のひとつとして、猫 の世話をしている人が飼養・飼育責任を希薄にとらえていることがあげられます。
 トラブルの減少や予防には、猫にかかわる人が猫の行動を把握し、 制御・誘導することで、周囲の理解が得られるように適切な保護管理を行うことが最も重要です。この基本的な考え方に沿って、猫の飼養管理状態ごとにガイド ラインにまとめました。
 飼い猫は、管理が行いやすく、都市部では猫自身にもメリットが多い完全屋内飼育を推奨します。また、ノラ猫でも、周囲で 猫にかかわる人が飼い主に準じた管理方法を行い、段階を踏んで数を減らしていくことが必要と考え、いくつかの手段を提案しています。

横浜 市保健所(健康福祉局食品衛生課)

第2章 ノラ猫について

ノラ猫に関するトラブルを減 らすために・・猫にかかわる一人ひとりが取組を進めていくことが必要です。
ノラ猫が増えるのは、猫を捨てるなどの無責任な人の行為が原因となりま す。
地域でおこるトラブルは、適切な管理や不妊去勢手術等で解決していく必要があります。

<地域から理解を得るために>

○自らの楽しみや一時的な感情で、地域で見かけるノラ猫 にエサを与えるだけの行為は、地域の人に迷惑となるばかりでなく、結果的には地域から猫が嫌われてしまいます。ノラ猫の世話をする人は、飼い主に準じた管 理責任を持ちましょう。
○世話をする人は、猫が地域で嫌われることなく受け入れてもらえるように日頃からのご近所との良好なお付き合い、コミュニ ケーションが大切です。

<適切に世話をするために>

○ エサを与える時は
1 エサを与える場所(エサ場)は、自分の敷地内が基本です。空き地や他人の敷地などをエサ場とする場合は、必ず事前にその敷地 の所有者や管理人に了解を得てください。
2 食べきれるだけの量のエサを与え、その時間に現れない猫への置きエサはしないでください。
3  一定の決めた時間にエサを与え、その時間に現れない猫への置きエサはしないでください。
4 エサ場周辺は常に清潔になるよう、エサの時間が終 わったら必ず周辺を清掃しましょう。

(置きエサはダメ なの?)
いつでも食べられるように常時エサを置いておくと、悪臭やハエ、ゴキブリ等の害虫が発生したり、カラスによる環境悪化の原 因となるのでやめましょう。

○フンを片付けましょう
1 ご近所や公園などにあるフンは、エサを与えた結果です。フンをしそうな場 所を見回り、毎日積極的に周辺を清掃してください。
2 エサ場周辺や所有者・管理者の了解が得られた場所に猫のトイレを確保し、1日1回以上清掃 しましょう。

※猫がトイレとして好む場所は、柔らかい土や砂、落ち葉等がある場所です。市販されているトイレ砂や細かく裂いた新聞紙等も 試してみましょう。

<屋内飼育を目指して>
猫 の習性をよく理解したうえで環境に徐々に慣らしていけば、ノラ猫も屋内で飼育し、飼い猫とすることが可能です。世話をしながら猫を観察し、性格が良く、飼 育しやすい猫は、屋内で飼ってくれる飼い主を探して、猫に安心できる生活をさせてあげましょう。

地域猫活動ってなあに?

地域住民の合意に基づき、本ガイドラインにそったルールの中 で、地域の人達が協力して適切に飼養管理し、不妊去勢手術を行いながら徐々にノラ猫の頭数を減らしていく活動のことです。猫の嫌いな人達にも理解が得られ るような配慮をし、地域ぐるみでノラ猫の面倒をみながらトラブルを減らしていく解決方法の1つです。

<猫のことでお困りのかたへ>
○飼い主に直接話しても改善されな い場合には、各区福祉保健センターにご相談ください。不適切な飼い方については指導していきます。
○自己防衛するには・・・
敷地内に糞 尿、いたずらなどをされてしまう場合には、各区福祉保健センターで忌避方法の説明等を行っています。
○ノラ猫トラブルの場合は、猫の世話をしてい る人、地域の世話役の人、動物ボランティア、動物病院の獣医師など様々な立場の方の意見を聞いてみると、よいアイディアが得られるかもしれません


抗議、意見、問い合わせ先
横浜市健康福祉局健 康安全部食品衛生課 
電話: 045-671-2467 - FAX: 045-641-6074
kf-syokunoanzen@city.yokohama.jpkf-syokunoanzen@city.yokohama.jp;
2010年05月12日 (水)
ボランティアだけに野良猫問題を押し付ける横浜市ガイドライン、要りません

とんでもない横浜市「猫の適正飼育ガイドライン」を撤回させ ましょう。
横浜市の区役所全部に置くよう準備中の模様。
まだ間に合います。


横浜市「猫の適正飼育ガイド ライン」
http://www5.big.or.jp/~nora/nekoguideline1005.htm

問題点1、野良猫問題はすべてボランティアの責任であり、一般市民、行政は役割と責任を持たない内容
問題点2、不適切な記述が多い

例、「ご近所や公園などにあるフンは、エサを与えた結果です」← 野良猫はエサを食べてはいけないのですか?

「市販されている トイレ砂や細かく裂いた新聞紙等も試してみましょう」← 細かく裂いた新聞紙は風に飛び散ったして使えません。現場を知らない人が考えたのでしょうか。

「自 らの楽しみや一時的な感情で、地域で見かけるノラ猫にエサを与えるだけの行為」← 大部分のボランティアは捨てられ苦しんで生きている命を見捨てることが できずに給餌しています。

「空き地や他人の敷地などをエサ場とする場合は、必ず事前にその敷地の所有者や管理人に了解を得てください」←  こういう場面こそ行政職員の仲介、調整が必要です。当事者だけではトラブル、事件が発生します。
         
簡単でも、撤回するよう横浜市に意見を届けませんか。
抗議、意見、問い合わ せ先
横浜市健康福祉局健康安全部食品衛生課 
電話: 045-671-2467 - FAX: 045-641-6074
kf-syokunoanzen@city.yokohama.jpkf-syokunoanzen@city.yokohama.jp;

市民からの提案
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/
2010年05月 20日 (木) 横浜市公園の餌や り、進展あり


5 月17日の当会記事で問題になっている横浜市公園について、少し進展がありました。まず以下をご覧ください↓

横浜市、「猫のガイド ラインを守っても住民の苦情あればえさやり禁止」と回答!

今後、横浜市として野良猫へのえさやりをめぐる住民間トラブルに行政と してどのように役割をはたしていくのか、当会でも引き続き注目してまいります。
また、横浜アニマルファミリーが呼びかけているように、横浜市に限 らず、全国どこででも、えさやりに、嫌がらせを受けたり、文句を言われたり、威嚇されて困ってい場合は、区役所、警察に相談してください。


以下、NPO法人横浜アニマルファミリーのHPより
http://www.animal-family.org/index.php?itemid=1222

えさやりボランティアへの不当な攻撃は許しません。
区役所、警察へ相談しましょう。(横浜市○区の事例紹介)


横 浜市○区の某公園に住む猫達に横浜アニマルファミリーはAさんと協力して不妊手術をしてきました。
猫達の世話はAさんが毎日給餌、清掃をしてくだ さっています。

ところが、この公園には1本の「えさやり禁止」の看板があり、それを見た男性がAさんのえさやりに執拗に文句を言うようになり、Aさんは身の危険を感じる ようになってきました。
男性は区役所に猫へのえさやり禁止看板を増やすように要求し、4月にはえさやり禁止看板が増設されました。
男性の 攻撃的態度はエスカレートし、凄い剣幕で「えさやり禁止看板が見えないのか!えさやりは法律違反だ。区役所が看板を減らしたら、毒を撒いてやる。」と言 い、Aさんの写真を撮りました。
Aさんは身の危険を感じながらも、1日2回だった給餌を、夜遅い時間に1回にし、おびえながら猫達の世話を続けて います。

この深刻な事態に、5月17日、横浜アニマルファミリー理事長・野中はAさんに付き添い、横浜市○区役所生活衛生課へ行きまし た。

そして
1)Aさんが公園で世話をしている猫はすでに不妊手術も済ませている事   
2)Aさんはきちんとしたえさや りをしている事、
3)男性が猫に毒を撒くと言っている事、
4)いつ何をされるかわからないという危険を感じる事を説明し、対応を求めまし た。

生活衛生課の職員さんはよく話を聞いてくださり、次のことを約束してくださいました。
1)生活衛生課と土木事務所が一緒に公 園の現状を確認した上で、男性を指導します。
2)公園内のえさやり禁止看板は撤去するようになると思います。
3)土木事務所と連携をとり ます。

さらに、生活衛生課としては、公園の広さから考え、公園に猫が10匹位いるのは問題が無いとおっしゃいました。

今 後のことをお願いし、次に○警察署に行きました。
警察からは「何か起きてからでは間に合いません。すぐに行きますので、危なそうなことが起こる 前、トラブルになる前に警察に言ってきてください。」と何度も心強い言葉をいただきました。
今後、○区役所の生活衛生課、土木事務所、警察署に しっかりと対応していただくようをお願いしました。
横浜アニマルファミリーとしても、今後の経過を注意深く見守ってまいります。

えさやりボランティアをしているみなさん!
適切なえさやりをしているのに、嫌がらせをされたり、文句を言われたり、脅迫に近い暴言を浴びせられ ていませんか?
どうか今すぐ、区役所、警察署に相談してみてください。
2010年05月21日 (金) 20日の神奈川県動物保護センターよりの引き出しは 20匹。
10匹の予定でしたが、当日に収容されてきた子猫ちゃんたち。置いてこれないですね。
お目目のくっついちゃってる子は、只今、 TNR日本動物福祉病院獣医さんが集中治療中。
見えるようになりますように。

ヘソの緒ちびっこちゃんたちも来ましたよ。
アー、 いそがし、いそがし。でも、みんな元気ですよー。

きれいにしたって、あっという間にこの状態。
可愛く撮ろうなんて余裕なしです。 でも可愛い。










横浜市「猫の適正飼育ガイドライン」に異議あり
「猫もお散歩ができます よ」??



http://www5.big.or.jp/~nora/guideline1005/guideline2.pdf

横 浜市のガイドラインは猫の世話をする人だけに責任を負わせる内容が問題となっていますが、イラストにも問題がありました。


第1 章 飼い猫についてのところに、女性が猫にリードをつけて散歩させているイラストがあり「猫もお散歩ができますよ」と書いてあります。
当会では新 しく里親さんになってくださる方には、猫を飼われる地域や環境によって例外もありますが、一般には、その条件の一つに「猫はベランダに出さないこと。リー ドでの散歩や、実家・旅行などに連れて行かないこと」とさせていただいております。

犬に吠えられたり、トラックの音、猫は少しの刺激で パニックになり思いもかけない行動をとります。犬と違い体が小さくとても軟らかい猫はぴったり装着したつもりの首輪やリードも後ずさりした瞬間に簡単に抜 けてしまい、木の上に登ってしまったり、路地奥に逃げ込んだりしてしまいます。はずみで交通事故の危険もあります。脱走癖もついてしまいます。
こ のようにして、行方不明になった猫の相談が多いからこそ、当会はリードをつけての散歩をしないことを里親さんに厳しくお願いしているのです。家からの脱走 以上に出先での脱走は探すのが困難で、そのまま見つからなかった猫も多く、命を落とした猫も報告されています。

横浜市ガイドラインのイラストは、よりによって飼い主さんに危険な猫の散歩を勧め ているようなものです。
万が一のことがあれば、横浜市は必ず責任を問われます。
それ以上に、命を落とし たり、行方不明になってしまった猫はもどってきませんし、飼い主さんはご自分を責め続けることになります。飼い主さんにとっても、猫にとっても不幸なこと です。

横浜市のガイドラインは印刷が終わり、区役所に並んでいるそうです。
一刻も早く、撤収することを要望します。

犠 牲になる猫と飼い主さんがでないうちに、皆さまからも横浜市に「ガイドライン撤収」をお願いしていただけませんでしょうか。
横浜市動物愛護セン ター問題等等、横浜市健康福祉局健康安全部食品衛生課は、人事にも問題があるのではないでしょうか。

 
抗議、意見はこちらからお願いいたします。
市民の声
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan
横浜市健康福祉局健康安全部食品衛生課 
電話: 045-671-2467 - FAX: 045-641-6074
kf-syokunoanzen@city.yokohama.jpkf-syokunoanzen@city.yokohama.jp;
2010.06.30
ドイツ 殺処分ゼロの理由   速報@niftyニュース

http://news.nifty.com/cs/item/detail/da-20100413-62794612/1.htm


現在ドイツの動物保護法では動物の殺行為について以下のように明 確に定められている。
§4(1)Ein Wirbeltier darf nur unter Betubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umstnden zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen gettet werden.

(脊椎動物は麻酔下においてのみあるいは状況により痛みを回避することでの みやむを得ず殺されることとする)

この法律に則り、犬や猫 を殺すにはまず獣医学的所見という正当な理由が必要である。現実的な例を挙げると、ティアハイムに収容された犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ 安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な 理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる。また例え不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障 がないとされる動物は安楽死の対象にはならないため仲介に出される。収容日 数によって殺されることは決してない。

別の例では「人を噛む凶暴な犬」という理由で殺処分を要求された犬には、犬の行動療法の専門家の見解をも要求され、その場ですぐに殺されるということがな い。噛み癖のある犬の背景を専門家が見て、それが軌道修正可能なものかどうかを判断し、修正可能な犬の行動ならば殺さず時間をかけてでもリハビリしてその 犬に普通の犬の暮らしを与えることができるように試みる。

それでも、やむを得ず動物を殺す際はかならず安楽死でなくてはな らない。現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは「痛みと苦しみを伴わない死」のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと 苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。

ちなみに日本でも『動物の殺処分方法に関する指針』で「その動物に苦痛を与えない方法に よるよう努める」とあるものの、現在多くの殺処分場で行われているガス室での二酸化炭素による「麻酔」はかかるまで早くて1-2分。いくら二酸化炭素が麻 酔効果を持っていても、麻酔効果が現れるまでに痛みや苦しみを伴うのでは意味がない。人間にとっては短いほんの1-2分かもしれないが、狭い金属製の檻に 閉じ込められる時点からだんだんと酸素が減ることによる窒息感を経て麻酔効果が現れるまでの時間に犬が受ける苦しみを考えると、とても安楽死からは程遠い 現実である。

そしてドイツでは犬猫を安楽死させるには獣医学的所見を中心とした第三者に証明できる正当な理由が必要であるということと同 時に、安楽死を決定する獣医師には動物保護に則ったそれなりの知識と経験が求められる。ただ「頭数が多くて仲介が難しいから」というのは動物保護の視点で は正当な理由にはならない。

もちろんそのお陰でどこのティアハイムも多くの犬猫を抱えている現状だ。しかしどこのティアハイムも仲介率は 90%以上を保っている。残りの10%は里親が見つからずにティアハイムに長居しているか病気や老衰で死んでゆく動物達で、犬の繁殖管理が厳しく行われ ペットショップでの仔犬の生体販売がないため、一般市民のティアハイムの利用率はきわめて高く、犬を飼いたいと思ったらまずティアハイムに足を運ぶのがド イツでは普通だ。

はなっから「殺処分ありき」と考えるといかに効率よく処分を行うかばかりが検討され、殺される命についての検討がなされ にくくなる。しかし収容動物の「処分」の仕方はなにも殺すことに限らないはずで「殺処分は果たして必要か?」と、回避策を模索することで状況は変わってくる。現在ドイツの殺処分ゼロは国民全体の意識が支えとなって存在して いるのだ。

ドイツ人に日本の犬猫の殺処分数の話をすると、これまた誰もが驚く。海外では日本はタイと並んで「優しく穏やか な仏教国」というイメージがあるだけにとても信じ難いらしい。日本のイメージダウンに繋がるからそんなことは言わないほうがいいのだろうが、かといって嘘 はつけないから早く状況が改善されるのを願うばかりである。
2010.07.07


産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/life/trend/100521/trd1005211554003-n1.htm

野良猫の殺処分「ほぼゼロ」に
 東京千代田区の不妊助成が成果


2010.5.21 15:54
このニュースのトピックス:地域の話題
 
都心でトラブルになりがちな野良猫問題に対し、東京都千代田区が約10年 前から取り組む「飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成事業」が成果を上げている。

 きっかけは平成12年、毒入りの餌を食べた15匹 前後の猫が公園で死んだ事件。事業は不妊手術に区が雄1万7千円、雌2万円を上限に助成する。多い年で約200匹が施術された。

 術後の 目印に三角の切り込みを耳に入れ、回復を待って元の場所へ。一代限りの「地域猫」として周辺住民が世話をし、ボランティアも巡回するようになった。事業開 始の年には72件あった殺処分は、21年度は「ほぼゼロを達成したはず」と千代田保健所。

 国会議事堂をはじめ中央官庁や企業を抱える同 区にあって、小さな存在が住民に結び付きをもたらしている。
2010.07.08

犬猫の殺処分、有料化で福岡ワースト1返上へ

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100702-OYT1T01006.htm

  福岡県内の保健所などに2009年度に持ち込まれ、殺処分された犬と猫は計1万1577匹となり、前年度に比べて3182匹(22%)減ったことが、県の まとめで分かった。

 飼えなくなった犬や猫の引き取りを有料化したことなどが背景にあるとみられる。同県は4年連続で殺処分数が全国ワー スト1だったが、不名誉な記録は5年ぶりに返上できる見通しとなった。

 09年度の殺処分数のうち犬は2858匹で30%減、猫は18% 減の8719匹だった。殺処分数は各県で集計中だが、前年度にワースト2位だった愛知県が福岡県を上回るのが確実となっている。

 福岡県 の殺処分数は少しずつ減っていたが、09年度には少しでも多くの命を救おうと対策を強化。子犬に限ってきた新たな飼い主への譲渡対象を成犬や猫にも拡大 し、引き取り手数料(犬、猫ともに生後91日以上2000円、91日未満400円)を10月から徴収している。

 県保健衛生課の高田則子 係長は「手数料の導入などもきっかけになり、飼い主の意識が変わってきたのではないか」と話す。手数料の負担を嫌がって道端などに放置する例が出ることも 懸念されたが、野犬の捕獲数は前年度の3分の2にあたる1869匹だった。

 ただ、ペットを手放すために保健所にやってくる人は全国的に みるとやはり多い。5月下旬、独り暮らしの女性は生後1年余りの雄のマルチーズを保健所に持ち込んだ。自分の病気で世話をしづらくなり、近所から鳴き声へ の苦情も受けたという。この犬は2日、古賀市の県動物愛護センターで新たな飼い主に引き渡されることになったが、大半の犬や猫はセンターで最期を迎えるこ とになる。

 県は殺処分を減らすための方策として〈1〉安易に飼い始めない〈2〉不妊、去勢手術を受けさせる――などを街頭キャンペーン などで呼びかけていく方針だ。(滝下晃二)
(2010年7月2日17時37分 読売新聞)

 2010.07.17
 健康体の安楽死は許されるのか

行政による殺処分が合法であるとしても、個人や動物愛護団体また獣医で あっても動物を殺すことは犯罪ではないのだろうか。
苦痛を与えさえしなければよいということではない。
そこで、安楽死の意味、獣医であっ てもどういう時に許されるのか、
安楽死の定義が必要に思われ、国に質問したいと考えていました。


下記は、知人がネットで 見つけてくれました。
とても、考えさせられ勉強になりました。
是非、多くの方にお読みいただきお考えいただきたいと思いましたので掲載さ せていただきました。

「健康体の動物を殺すことはその方法にかかわらず許されることではない。」
 これは、私の考えです。



http://www.geocities.jp/klcrfamily/doubutumondai01.htm

1. 動物問題は何故おきるのか
2.健康体の安楽死は許されるのか


1.動物問題は何故おきるのか
 
 人は何 故、人を殺してはいけないのかと言う問いにに対する答えはまず(1)死は不可逆的なものであること。さらに、(2)多くの場合、死ぬまでの過程において精 神的、肉体的な苦痛を感じるであろうと言うこと。そして、(3)もし生きていれば、将来への計画や願望と体験するであろう利益(利害)を奪うことになるか らだということができる。まず、(1)は取り返しの付かないこであるから慎重になるべきだということである。(2)は快苦を感じる能力があれば、そのこと に配慮されなければならないことである。(3)は自意識を持つ存在であり、将来の生活設計や楽しみや(もちろん悲しみも含めて)希望など、全てを奪うこと になると言うことである。さらに周りに対する影響もあるかもしれない。だから法律以前に人は人を殺してはいけないといえる。

 さて、生 物はこれにどのように当てはまるのだろうか。大筋で考えると(1)は全部の生物に当てはまると思われる。(2)は多くの植物を除く動物達(下等な生物(昆 虫など)は検討の余地があるかもしれない)に当てはまると思われる。(3)は植物と昆虫などの下等な生物以外に当てはまるのではないだろうか。例えば自分 の巣に餌を蓄えるとか鳥が雛に餌を与える事は本能的な行動(親子における模倣かもしれないが)であるにせよ未来への希望といえるであろう。だから、植物を 食べることは慎重になるべきだけれども植物には脳も神経もないために苦痛を感じる能力も未来への希望を感じる能力も無いので、それを食することは正当化さ れるということになり得る。多くの動物達は快苦を感じる能力や未来への希望など自意識があるのでそれを殺すことは人間と同様に誤りであるということがあて はまる。さらに高等な動物であれば、人間同様、周りに対する影響もあるかもしない。

 この(1)(2)(3)は法理学者や法律の研究者 から見れば「動物をも含むという理由で」法理学的には採用されないだろう。それは法体系自体が動物問題に関して「人」「物」の二元論で成り立っているた め、それに合わせるような法理を恣意的に作らなければ成らないためであると言ってもよいかもしれない。しかし、現在の人間の直観(レベル)では圧倒的多数 の人間が動物を「物」と思っていないだろう。それは、動物を主体としてみているからである。例えば危害を受ける動物を見た時に多くの人々は、動物問題に関 心の無い人でさえ、「かわいそうである」とか「なんとひどいことを」といったような同情や共感を覚えるからである(ただし、仕事としてそういった行為に慣 れてしまった人や虐待を嗜好する人においてはその限りでない)。そういった同情や共感は誰に対して持つのかを考えたとき、その法的所有者や国民や社会のた めに持つのではなく、動物自身のためにそういった感情を持つのである。これがもし、動物でなくダンボールの箱であれば誰もがそういった感情を持つことはな いだろう。だから、多くの人間が動物自身を物ではなく主体として見ているということは妥当であるということができる。だから、人、物という二元論では「動 物問題」を解決できないことを多くの人間は知っていることになる。このことは動物が主体になり得るということを道徳的に認めていることを意味する。

  しかし、これは客観的な思考レベルにおいては違った様相になってくるのではないだろうか。つまり、動物と人間のおかれている立場を客観的に見れば180度 違った結論となる場合の方が、つまり、動物を自由に扱ってよいという思考をする人のほうが多いと思われる。しかし、これは直接の利害関係がある人間が思慮 するのであるから、いくら客観的、全体的に思慮しようとしても、当然人間に有利なように思慮されるだろう。つまり、人間と動物の関係は人間が一方的に(道 徳的主体とみなしているにもかかわらず)動物を利用、搾取している側(利益だけを得る側)にとっての批判レベルでの検討結果は人間が人間に、より多くの自 分たちの利益を求めた結果であるといえる。したがって、主体として見ているにもかかわらず、自分の利益を他者の利益以上の重みをもつものと考えてはならな いという中立性が無いために、すなわち動物に対して動物の自由な利用という見返りを求めた結果180度違った結論がでるのである。そうなると、批判レベル におけるその判断は、道徳においては見返りを求めるような思考や行動であるから道徳的であるとはいえない。さらに言えば、直観(レベル)「罪も無い動物を 殺すことは正しくない」と客観的な思考「動物は痛みにさえ配慮すれば、人間の利益の為に自由に扱うことが出来る」が180度違うような道徳や道徳律は認め られないであろう。したがってこういった場合は道徳的に直観レベルのほうが正しいといえる。その結果、道徳的主体であるとみなす動物を我々人間の道徳から 排除することは出来ないことになる。(ただしこれは道徳判断であるがゆえに無条件に他の判断より優先して扱われるということを意味するものではない。)

  だから、いくら行政における動物の殺処分が合法だとしても、罪も無い動物を殺すことは道徳的に正しくないということになる。そのために、違法な行為でない (とされている)行政における殺処分は道徳的に非難されることになるのである。そのことは動物に関して二元論的な法律と道徳の対立の構図が存在することを 意味する。

 なぜ、法体系自体が二元論であるのかは此処では詳しくは述べないが「動物に関して古くからの動物観(主に主観や簡単な観察に 基づく動物観)により、長期にわたり形成されてきた文化・社会により要請された法理に基づく法律」だからだといえるだろう。そして古い時代における、「主 観や簡単な観察に基づく動物観」は現代における動物観との比較においては正しいことであるとはいえないだろう。

 近代になるまで多くの場 合、例えばアリストテレスは「自然はすべての動物を人間のために造った」といっており、イタリアの神学者トマス・アクィナスナスは「神学大全」で「殺して も、その他どんな方法によってでも人間は動物を自由に利用することができる」と言っている。デカルトは動物には精神(魂)がないから「単なる機械」である と言い、カントは動物には自意識がない。動物は単に目的の手段としてのみ存在する。その目的とは人間であるから人間は動物を道具として利用することができ ると言っているように、動物は物扱いされてきたと言える。そしてこの動物観は社会の慣習として、あまり修正されること無く現在に引き継がれていると思われ る。そして出来上がったのが現在の法体系であるといえよう。

 しかし、現在の動物観を基づける科学の進歩は古くからの動物観をを否定する ことになるのではないだろうか。例えば現代の人間は、サルと人間の遺伝子の違いは1%ぐらいしか違わないことを知っているし、太古の昔において、単細胞生 物から人間や動物が進化の過程において分化していたことを知っている。また古代における人間の生活レベルが食うや食わずであったのに対し、現在の先進国に おいてはフィットネスクラブが必要なくらい飽食の時代を迎えている。この生活のレベルの違いも当然、動物観に影響を与えることとなる。さらに犬猫などの動 物と暮らすこと(同居すること)で、動物とのコミュニケーションが可能なことを知り、動物は人間にとって、より身近な存在となったといえる(つまり、親近 感のヒエラルキーの上位に位置する)。こういった現在の動物観と古代から近代にわたり続いてきた動物観とは大きく違うのではないだろうか。

  つまり、古くからの動物観により長期にわたり形成されてきた社会やその慣習によって出来た二元論的法体系やその慣習を盲目的に信じていることと、現在の動 物観に由来する倫理観の違いが、矛盾を生み、動物問題のもっとも大きな原因になっているといっても良いだろう。


2.健康体の安楽 死は許されるのか

さて、動物であれ、人間であれ、痛みや死は望まないことである。つまり利益ではない。人間においては耐えられない苦痛の ため、自ら「死」を選択することもある、つまり自殺である。動物においては動物は自殺することを知らないだろうし、もし、「死」の意味を判っていたとして も、それを絶えられない苦痛からの解放と捉えることは出来ないと思われる。また、「安楽死」の場合は余生の期間がある程度予測できるため、自殺のように、 苦痛か死かどちらを優先させるかといった問題ではないだろう。だから、耐えられないような痛みがある場合において、安楽死における判断は残された余命にお いての「耐えられない痛み」+「痛み無き死」か、残された余命においての「耐えられない痛み」を取り除いた、単なる「痛み無き死」かの選択になる。合理的 に考えると、この望まないこと、つまり不利益が二つ重なるよりも、一つだけのほうがより良いと言える。問題はその質であるが、これは比較することが不可能 であると思われる。しかし、比較できないにせよ、結果から見れば、もし安楽死を選択しない場合を100%の不利益とすると安楽死をした場合の不利益はそれ 以下になる。つまり「苦痛と死」は確実に訪れるが(上の例「1.動物問題は何故おきるのか」で言えば(1)と(2)の不利益があることになる)、安楽死を 選択した場合「痛み無き死」だけしかない。上の条件で言えば問題は(1)の不利益しかないのである。いいかえれば、安楽死を選択しない場合は、耐えられな い苦痛のある余命が長ければ長いほど苦しみの総量は増え続け死を迎えることになる。逆に安楽死は余命をなくす(死期を早める)行為であるから苦しみの総量 は増えない。だから、耐えられないような痛みがある場合に望まないことでの苦痛(不利益)を増やすことは妥当であるとはいえないだろう。それゆえ「安楽 死」は当事者の自己決定が確認できない場合も、当事者の利益のために他者による安楽死の判断が、状況によって正当化され得るし安楽死と呼ぶことは妥当であ るといえる。

 しかし、健康体の「自家殺処分、殺処分」には理由が無い。罪なく殺される動物に耐えられない痛みがあるわけでもなく、死期 が迫っているわけでもない。残りの余生は量、質とも全く予測できない。上の例で言えば(1)(2)(3)の不利益がそこにあることになる。ここに大きな違 いが存在する。さらにその上、正当な理由の無い強制による苦痛(不利益)を作り出していることになり、それゆえ安楽死とは呼ぶことはできない。これが安楽 死と呼べるのであれば強制的に殺すことは痛みに配慮すれば殺人は安楽殺にまた強制的なSex、つまり強姦は痛みに配慮すれば安楽Sexと呼べることにな る。また、此処では立ち入らないが、動物との信頼関係を利用して殺すような手法は、いわば「だまし討ち」であり倫理的に認められないことは自明である。

  さらに、健康体の自家殺処分は正当な理由が無いのであるから、「動物の愛護と管理に関する法律第44条」に抵触することになる。もし、これが抵触しないの であれば、素行不良動物、里親の見つからない動物、つまり不用動物等々の自家殺処分が許されることになり、動物愛護団体、ブリーダー、ペットショップにお いて、痛みに配慮さえすればそういった動物を殺すことは自由になり、動物と愛護に関する法律は全く意味を成さなくなるであろう。その上、当然、すべり坂の 議論のように、その風潮は一般家庭へも広がって行くだろう。そうなれば、一般社会で動物を殺す事を涵養することに繋がり、社会に良い影響があるとはいえな い。これは、動物の権利、動物愛護の立場だけではなく動物の福祉の立場からも認めることができないことであるといえよう。





http://www.geocities.jp/klcrfamily/anrakushi01.htm

動 物の安楽死の検討(動物に安楽死はあり得るのか)

 はじめに。
 近年、コンパニオンアニマルが増加するにつけ、動物問題が多く語 られるようになってきた。その中でも、行政における殺処分が安楽死といえるのかといった問題や、動物愛護団体、福祉団体における愛護動物の安楽死の問題も 浮上してきている。実験動物における安楽死の指針は実験業者等により決められているようだが、コンパニオンアニマルについての安楽死の基準は、行政はおろ か一般にもそういった基準はない。にもかかわらず「殺処分は安楽死です」や「安楽死処分です」と宣言する自治体もある(註1)。そもそも、そういった議論 の中心を成すのは、二酸化炭素による殺処分は苦痛を伴うかどうかと言った、つまり「安楽死」をどのように行うかといった方法論だけに終始しているようであ る。それ以前に、動物にとって安楽死はどのような意味を持つのか、人間には安楽死は存在するが、動物にも安楽死は存在し得るのであろうか、また、安楽死は いったいどのように行うことが安楽死と呼べるのであろうかといった問題を、そのような方法論よりも、まず、最初に検討するべきではないのだろうか。こう いった問題を、人間の安楽死との比較において検討してみたい。

 いったい、安楽死とはどんなものなのだろうか。まず、安楽死の定義を 探ってみた。ここでは安楽死をどのような手法で行うかといった問題ではなく、それ以前にあるべきと思われる安楽死を適用できる条件について考えてみた。
  安楽死には消極的安楽死と積極的安楽死があり、前者は死ぬに任せること(延命治療をしない)、後者は、死なせること(殺すこと)である。多くの場合「安楽 死」は後者を指すので積極的安楽死を「安楽死」とここでは呼ぶことにする。日本尊厳死協会(註2)によると「安楽死は、助かる見込みがないのに、耐え難い 苦痛から逃れることもできない患者の自発的要請にこたえて、医師が積極的な医療行為で患者を早く死なせることです。」とある。
 すなわち、1. 助かる見込みが無い。2.耐え難い苦痛がある。3.本人の意思表示がある。4.医師の手による。この4つの用件のようである。

 それで は法的にはどのようになっているのであろうか、判例を調べてみた。以下の、安楽死の基礎知識のホームページ(註3)によると2件、存在する。

日 本での「適法の安楽死の要件」
日本では、刑事事件に関連して、2度にわたり「安楽死の許容される要件」が提示されています。

昭 和37年名古屋高等裁判所の「山内判決」の6要件

1. 病者が、現代医学の知識と技術からみて不治の病に冒され、しかもその死が目前に 迫っている事。
2. 病者の苦痛が甚だしく、何人も真にこれを見るに忍びない程度のものなること。
3. もっぱら、病者の死苦の緩和 の目的でなされたこと。
4. 病者の意識が、なお明瞭であって、意思を表明できる場合には本人の真摯な嘱託、または承諾のあること。
5.  医師の手によることを本則とし、これによりえない場合には、医師によりえないと肯首するに足る特別な事情があること。
6. その方法が倫理的 にも妥当なものとして認容しうるものなること。

これは、世界で初の「安楽死容認の要件の提示」として、世界中に影響を与えました。

平 成7年の「東海大付属病院事件」についての判決中の4要件

1. 耐えがたい肉体的苦痛がある。
2. 患者の死が避けられず死 期が迫っている。
3. 患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段がない。
4. 患者本人が安楽死を望む意思 を明らかにしている。

 やはり基本の4要件は満たしている。

 それでは、動物の場合はどうなるのであろうか。例えば コンパニオンアニマルで、癌などに罹り、獣医師の診断で助かる見込みがなく、余生において、痛みを緩和する方法が無い場合は安楽死をすることは許されるの だろうか。上記の平成7年の「東海大付属病院事件」についての判決中の4要件をとれば「1.」「2.」「3.」の条件は満たすことになる。問題は「4.患 者本人が安楽死を望む意思を明らかにしている。」である。これは動物の場合、意思確認は出来ないといっても良いのではないだろうか。つまり、動物は言葉を 話すことができないからだ。これと同じ問題が人間にも起りうる。乳幼児や痴呆老人、脳性まひや意識を回復しない人間など意思表示が出来ない場合である。 「オランダの安楽死問題 - 要請なしの生命終焉行為  長岡成夫 」(註4)によると、「患者からの明確で持続的な要請なしに医師により実施される生命終焉行為(Life-terminating Acts Without Explicit Request of the patient, LAWER)である。(中略)このLAWERを、安楽死とは全く異なる慈悲殺であり否定されるべきものと見るのか、あるいは患者が自分の意思を表明するこ とができなくなった時点での関係者の総合的判断によるものであり一概に否定すべきではないと見るのか、この点の評価については個々のケースに即した判断が なされなければならない。」 とある。

 まず、個々のケースに即した判断の為に検討されるのはパターナリズムの考え方である。これは、 例えば、病気の幼児に対し医者が治療に必要であると認めた注射を拒否する場合、無理やり押さえつけてでも本人の為に注射をするといったことである。この場 合、幼児にはその注射の持つ意味を正確に把握できないから、他者により判断され、その幼時の為になることがわかっているので、その幼児の意思に関係なく、 注射を打つことが正当化されるといったものである。

 安楽死の場合はどうなるのであろうか。不治の病に罹り、残り少ない余生が、何の楽 しみも無く、苦痛しかない場合、死期を意図的に早めることは、苦痛からの解放と捉えることができるだろう。だとすれば、意思表示の出来ない本人の為に、他 人が苦痛から意図的に死期を早めて解放してあげることも、パターナリズムとして正当化できるのではないだろうか。
また同じような考え方であるが 少しちがった考え方がある。それは当人が意思表示をできない場合、他者の判断による安楽死が存在するというものである。それは、アドバンス・ディレクティ ブの考え方での安楽死の場合である(「オランダの安楽死問題 - 要請なしの生命終焉行為  長岡成夫 」(註4))。アドバンス・ディレクティブとは本人が前もって、意思表示できない状態になったときのために安楽死することをあらかじめ書面にしておくこと である。しかし、実際に極限状態になったその時に、本人が心変わりする事もありえるので、以前にアドバンス・ディレクティブを書いたときの自分と同じ気持 ちであるかどうかは分からない。つまり、極限状態になった時の本人にとって、以前にアドバンス・ディレクティブを書いた時の本人の意思ではないのであれ ば、それは自分の意思ではあるが他の考え方であるといえるから、事実上他人の意思であるともいえるのではないだろうか。そうであるならば、他人の意思決定 により安楽死は行われることがいえるのではないか。だとすれば、それを拡張すれば、本人の状況をよく理解しているような、本人にとって近い存在である近親 者や、医師などの他人の意思で安楽死を行っても良いのではないかということになる。これが正しいとすれば「4.患者本人が安楽死を望む意思を明らかにして いる。」は個々のケースに即した判断を考慮して正当化されうることになる。つまり、「4.患者本人が安楽死を望む意思を明らかにしている。」は必ずしも必 要とされない場合もあるのではないか。ただし、「1.」「2.」「3.」の要件を満たし、「4.」の条件を確認することが出来ない場合に限られるだろう。 このアドバンス・ディレクティブの考えも、結局は当人の為(苦痛からの解放と言う理由で)になされることになり、パターナリズムと言えるのではないだろう か。

 それでは人間の場合、強制的な安楽死は存在するのだろうか。これは法的、倫理的な問題があり実質上、存在しないだろう。さらに、 上記の4要件を満たすはずも無く、その上、意思に反して行うことであるから、すなわち嫌がっているのだからそのこと自体が精神的苦痛を与えることになり、 安楽死とは呼べないのではないだろうか。動物の場合も意思に反して、つまり無理やり行うのであれば、その時点で精神的苦痛を与えることになり、安楽死とは 呼べないだろう。また、安楽死はそういった苦痛からの開放という自殺の幇助と捉えることも出来るだろう。多くの場合、動物は自ら死を選択することはないと 思われる。(レミングの集団自殺についてもいろいろ仮説がたてられているようだが。)例えば、人間の場合のように将来を悲観して、病気を苦にしてだとか、 ある程度、明確な理由での自殺は無いのではないか。また、そうなると、動物の明確な意思は確認できないにせよ、自殺の幇助と捉えることもできる安楽死を自 ら望む動物はいないのではないだろうか。しかし、その理由は、動物や乳幼児は安楽死を苦痛からの開放であることを理解できないと言う事にあるといえる。だ とすれば上記のパターナリズムやアドバンス・ディレクティブの考えと同じことが適用できるのではないだろうか。つまり、状況に応じてその動物に近い他人や 病状を把握している獣医師の判断で行うことも可能ではないのだろうか。

 ここまでを、まとめてみると、動物の安楽死と呼べ、尚且つ、動 物の愛護と管理に関する法律第44条に違反しない要件であると思われるのは
1. 耐えがたい肉体的苦痛がある。
2. 動物の死が避け られず死期が迫っている。
3. 動物の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段がない。
この上記の3要件が満たさ れている場合に限られるだろう。
4. 動物自身が安楽死を望む意思を明らかにしている。(通常はありえないだろう。)

 安楽 死と呼べないものは、上記の条件以外で殺すことである。例えば、強制的に行う健康体の安楽死、行政における殺処分、屠殺、動物実験後の殺処分などは安楽死 とは呼べない。人間にせよ動物にせよ、強制は(精神的)苦痛を伴うといえるからだ。例えば、野生動物を強制的に捕まえたとしたら、動物は逃げようとするだ ろうし、もがき暴れるだろう。逃げるために、攻撃さえしてくるかもしれない。このことは、動物は恐怖と言う苦痛を感じていると言えるだろう。判りやすくい えば、強制殺、つまり殺人や強制Sex,つまり強姦は、例え痛みに配慮して行われたとしても、安楽殺や安楽Sexとは呼べないのと同じである。さらに、こ のことからも強制による苦痛は当事者にとって重要なことであればあるほど、その苦痛も大きくなるということがいえるのではないだろうか。そうであるなら ば、生死にかかわることであれば、その強制は当事者にとって最重要なことであり、もっとも大きな苦痛があるといえるのではないだろうか。

  動物実験後の殺処分は通常、健康体に強制的に危害を加えたり、不健康な状態にして苦痛を与えているため、その時点で安楽死とは呼べない。つまり、わざと死 期を近くして苦痛のないように殺すのであれば、それは安楽死とはいえないだろう。

 また、健康体の動物に関して、安心させておいて殺す ような方法、つまり、だまし討ちで殺すような手法(動物との信頼関係を悪用すること)は、動物がこれからされることを理解している、いないにかかわらず、 殺すという目的が動物にとって大きな不利益を与えることであり動物の為であるとはいえない。また、倫理上の問題があることは自明であるのでここでは論じな い。

 それでは、実際に「安楽死」に関係する団体等がどのように検討しているのか、その基準や考え方を見てみよう。
 最初に 動物実験の、いわゆる「安楽死」についての(任意で探し出した)指針等を見てみたい。

徳島大学動物実験指針(註5)
安楽死と は?
安楽死(euthanasia)の語源はギリシャ語の良い(eu)と死(thanatos)に由来する。「良い死」とは,疼痛や苦痛が最少 限の死である。この報告書における安楽死とは動物を人道的な死に至らしめる行為である。動物の生命が奪い去られる時,畏敬の念をもって可能な限り疼痛や苦 痛を伴わずに死に至らしめることは,獣医師として或いは人としての責任である。安楽死に用いる方法は,速やかに意識を消失させ,続いて心肺機能の停止及び 最終的な脳機能の停止を生ずる必要がある。加えて,動物が意識を消失するまでに感じる苦痛や不安は最少限度でなくてはならない。本研究会は,疼痛及び苦痛 を全くなくすることはできないと認識している。従って,本報告書では安楽死が実施される各々の状況という現実と動物の疼痛及び苦痛を最少限にするという理 想とのバランスをとるよう試みている。
一般的な配慮
本研究会は,安楽死の方法を評価するために,以下の基準を用いた:(1)疼痛,苦 痛,直接的な或いは将来的な不安を伴わずに,意識消失及び死に至らしめること;(2)意識消失に要する時間;(3)信頼性;(4)人に対する安全性; (5)不可逆性;(6)要求及び目的との適合性;(7)傍観者或いは作業者に対する感情的な影響;(8)安楽死後の評価,実験或いは組織の利用との適合 性;(9)薬剤の利便性及び人の乱用の可能性;(10)種,年齢及び健康状態との適合性;(11)用いる器材が適切に作動するよう維持できること; (12)肉食動物/腐肉食動物が死体を摂食した場合の安全性。

 まず、安楽死の定義を通常の定義よりかなり広義に変更し「安楽死とは動 物を人道的な死に至らしめる行為」としている。自分達が動物を死に追いやっておきながら、「人道的な死に至らしめる行為」すなわち、人道的に殺すという、 不可思議なことになっている。わかりやすく言えば苦痛さえなければ何をしても良いという考えである。しかし、ここではそのこと問題にしているのではなく、 かなり安楽死の定義を広くしなければ動物実験における「慈悲的殺処分」を「安楽死」とは呼べないと思われることが問題なのである。つまり、動物実験での 「慈悲的殺処分」は「通常の安楽死」ではなく、痛み、苦痛などの危害に配慮するだけで「安楽死」であると主張しているといえよう。また、この指針における 特徴は、「疼痛,苦痛,直接的な或いは将来的な不安を伴わずに,意識消失及び死に至らしめること」の文中の「直接的な或いは将来的な不安を伴わず」にあ る。つまり不安や恐怖を苦痛であり危害と認めている点にある。この点は動物実験における動物の殺処分が強制的である以上、動物に不安や恐怖や精神的な苦痛 は当然、存在するということができる。したがって、この指針の基準((1)疼痛,苦痛,直接的な或いは将来的な不安を伴わずに,意識消失及び死に至らしめ ること)によってもこの指針による安楽死の実行に「強制」がある以上この指針自体が矛盾していることになり「安楽死」とは言えないことを自ら証明している 指針であると言えよう。つまり、安楽死をよく検討した指針ではないということができる。

 次に行政での殺処分の指針を見てみよう。

動 物の処分方法に関する指針(環境省)(注6)

(抜粋)
第1 一般原則
管理者及び殺処分実施者は、動物を殺処分しな ければならない場合にあっ
ては、殺処分動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重する
ことを理念として、その動物に苦痛 を与えない方法によるよう努めるととも
に、殺処分動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環
境の汚損を防止するよ う努めること。

第2 定義
この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
(1)  対象動物 この指針の対象となる動物で、動物の愛護及び管理に関する
法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項各号に掲げる動物
(2)  殺処分動物 対象動物で殺処分されるものをいう。
(3) 殺処分 殺処分動物を致死させることをいう。
(4) 苦痛 痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦悩、恐怖、不安
及びうつの状態等の態様をいう。
(5) 管理者 殺処分動物の保管及び殺処分を行う施設並びに殺処分動物を管
理する者をいう。
(6) 殺処分実施者 殺処分動物の殺処分に係る者をいう。

第3 殺処分動物の殺処分方法
殺処分動物の殺処分方法は、化学的又は物理的方法により、 できる限り殺
処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心
機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によ るほか、社会的に容認され
ている通常の方法によること。

 「殺処分動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重す ることを理念として、その動物に苦痛を与えない方法によるよう努める~」とあり、苦痛の定義は「痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦悩、恐怖、 不安及びうつの状態等の態様」である。そして、「殺処分動物の殺処分方法」は「できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状 態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること。」とある。前述の徳島大学動物実験指針 (註5)とほぼ同じような考えである。

 まとめると、
1. 苦痛の定義は、痛み、苦悩、恐怖、不安等である。
2.  その動物に苦痛を与えない方法によるよう努め、
3. 当該動物を意識の喪失状態にし、
4. 心機能又は肺機能を非可逆的に停止させ る方法か、
5. 社会的に容認されている通常の方法、
 で殺すことである。

 2.と5.は極めてあいまいであると 言わざるを得ない。何故ならば2.に置いては努力義務しかないと言えるし、5.においてはどんな方法であるのか全く不明である。これではこの指針は守る必 要がないといっているのと同じで、全く指針の意味を成さない。正に骨抜き指針であると言える。

 環境省の動物の処分方法に関する指針で は「安楽死」及び「安楽殺」の言葉は全く使用されていない。これは、本当のところはわからないが、安楽死の定義に「健康体の強制殺」が、入ることは有り得 ないからではないだろうか。なぜならば、強制されることですでに1.の苦痛が存在するからだ。このあたりは環境省においてはある程度深く検討されているの かもしれない。

 しかし、地方自治体では殺処分という人道的でないイメージを少しでも良くしようとしたためか、殺処分を「安楽死」「安 楽殺」と表現している場合が多々見られる(註1)。これは地方自治体が安楽死の方法論しか検討していないから、こういった問題が起きるのではないだろう か。しかし、そうすることによって、新たな大きな問題が生まれてくる。それは地方自治体が、この「安楽死」「安楽殺」と言う言葉を使用、宣伝することに よって、殺処分を苦痛なく死ぬことと勘違いし、愛護動物の保健所等への持ち込み数が増える可能性があることである。
 したがって環境省が「安楽 死」という言葉を使用していないように、行政における殺処分はあくまで殺処分と呼ぶべきもので安楽死とは呼べない。

 次に動物福祉団体 である日本動物福祉協会の例を見てみよう。
 神様助けてドットコムのホームページ(註7)によると日本動物福祉協会(註8)の安楽死に関する メールでの回答は以下の通りである。

社団法人 日本動物福祉協会
当ホームページの管理人の問い合わせに対する回答

『メー ルと掲示板を拝見いたしました。
ご存知のように、当協会は、殺処分を「推進」している団体ではありません。当協会の新会員には当協会の活動方針 という資料をお送りしていますが、その中で、健康な動物の安楽死処置には反対だが、大変不本意ながら、飼い主から捨てられたり、捕獲された放浪動物の場合 には、新しい良い飼い主が見つからなくて最終の選択肢として健康な動物の安楽死処置が必要になることも認める、と書いております。また、当協会は、新しい 飼い主を見つけるからと言ってお金をとり、安楽死をすることは詐欺の疑いがあると考えます。当協会のセンターで動物を引き取る場合、新しい飼い主をさがし を第一義に努力をしておりましたが、どうしても見つからない場合はやむを得ず安楽死をさせることもあるということを了解していただいた上で引き取っていま した。しかし、センターに入ってくることなく、黙って動物をセンターの前に置いていかれることも非常に多く、その場合はそのような説明もできないまま引き 取らざるを得ない状況でした。動物保護施設には、安楽死を認めない施設と、安楽死を認める施設があり、安楽死を認めなければ、引き取りを拒否しなければな らないこともあるし、引取り以頼を断らなければ、やむを得ず安楽死を選択せざるを得ないこともあるというのが日本の現状だと思います。もし、引き取りを拒 否せず、また安楽死も認めず、全て飼育するとなると、施設内の動物数はあっという間に膨れ上がり、動物にとって大変劣悪な状態になって、生き地獄となるで しょう。また、日本では保健所に引きわたさず、動物を公園などに捨てるほか、地域によっては海・川に投げ入れる人も現在でもまだ多いのです。当協会は、本 当の意味での地域猫活動には賛成です。私たちは一人ひとり意見が違うのも当然のことですが、根本的なところ、「動物を守りたい」という点では同じだと思い ます。一部ではなく、全国的な活動にするためには、考え方が同じ部分は共に活動し、異なる部分では意見交換しつつそれぞれが頑張って活動することが大切の ように思います。
長くなりましたが、この件についてのお知らせとお問い合わせを大変感謝いたします。』

 要約すると以下のよ うになると思われる。
1. 殺処分を「推進」している団体ではない。
2. 健康な動物の安楽死処置には反対である。
3.  飼い主が見つからない場合は、健康な動物の安楽死処置が必要になることも認める
4. 安楽死をさせることもあるということを了解すれば、引き取 る。
5. 引取りを拒否しないために、安楽死を実行している。
6. 根本的なところ、「動物を守りたい」。

 ここ には、安楽死についての詳細は書かれていない。健康体の動物の安楽死については上記にも書いたが、健康体の動物の安楽死は強制であり精神的苦痛が存在する ため安楽死とは呼べない。「動物の引取りを拒否しないために、健康体の安楽死(この場合は強制殺といえる)を実行している」ことは動物と愛護に関する法律 44条(註9)における「みだりに殺すこと」つまり「正当な理由なく殺すこと」にならないのだろうか。何故ならば、こういった、動物福祉団体や動物愛護団 体は動物の引き取りに関しては不完全義務しかないのである。つまり、引き取りたければ引き取ればよいだろうし、引き取りたくなければ引き取らなくても良い のである。絶対に引き取らなければならないという完全義務はない。(行政は法律(動物と愛護に関する法律35条)(註10)により引き取らなければならな い義務がある)。にもかかわらず、つまり、自ら進んで動物を引き取り、そして飼い主が見つからない場合は、痛みに配慮して強制的自家殺処分をするとしてい る。これは、完全義務で無い以上、引取りを拒否し、強制的自家殺処分を回避できるという方策があるにも係わらず、それをしないということは積極的とまでは いえないかもしれないが、自ら進んで強制的自家殺処分をしていることになるのではないだろうか。つまり完全義務でないのに、動物を引き取り、さらに殺すこ とは、正当な理由とは言えないだろう。さらに、新たな問題も生じてくる。もし、安楽死の検討さえせず、動物福祉団体や動物愛護団体が「安楽死」と称して 「飼い主が見つからない動物」に強制的自家殺処分を実行することを認めるとするならば、動物生産業者や動物販売業者に、「飼い主が見つからない動物(不用 動物や売れ残った動物)」の「自称安楽死」を認めることにも繋がり、動物達にとっては不幸の連鎖の始まりであるだろうし、そういった動物福祉団体や動物愛 護団体は動物生産業者や動物販売業者の不用動物の間引き等と、結果的に同じことをすることになり、つまりそれを容認し、その事を批判できなくなるだろう。 また、その事が一般飼い主にまで拡張されると、動物と愛護に関する法律44条(註9)は全く意味を成さなくなるのではないだろうか。

  続いて動物愛護団体であるARK(アニマルレフュ-ジ関西)(註11)を見てみよう。
 以下、アニマルレフュ-ジ関西ARKニュースレター Vol.67より抜粋。

安楽死についてスー・スターンバーグ
全国のすべてのシェルターにある犬舎で「里親との出会い」を待つ 犬1頭1頭に尋ねたい質問が2つあります。それは、安楽死にかかわる2つの最も重要な問題??すなわち、QOLと行動適性??について、表面上同じように 見えて、実際はまったく別の質問です。
1.この犬は、今日、行動的に、精神的に、感情的に、昨日よりも良い状態か?
2.この犬は、今 日、行動的に、精神的に、感情的に、入所した日よりも良くなっているか?
質問に対する答が2つとも“Yes”でなければ、安楽死させる方が犬の ために幸せです。判断は、安楽死について「賛成か反対か」とか、方針、感情、感覚をもとに決めてはいけません。あくまでも、犬にとっての最大利益という観 点から決定すべきものです。犬は「今を生きる」動物。彼らに地獄の苦しみを味わせないように気を配るのは我々人間の責任です。もしも、感情や行動の様子が 悪化したり、精神衛生が破綻した犬を生かしておくとすれば、それは、人間のわがままです。危険な犬や、一生涯、異常行動に悩まされることになる犬を市民に 譲渡するのはフェアではありません。
安楽死は、影響力が強く、心をかき乱す重大問題です。私は、18歳のときから、安楽死にかかわり??その場 に立ち会い、体を支えたり、慰めたりして実施を助け??また、決断に悩む人を励ましてきました。18歳の頃に比べて、今の方が、安楽死を理解することも、 体験することも、難しいような気がします。それでも、収容された犬が「いつかはご主人に出会えるはず」と期待しつつ惨めな生活を送ることの方が、私には、 ずっと衝撃的で、心を乱される重大事です??これが、20年以上、全国の様々なシェルターで働いてきた私の思いに他なりません。

 ここ にも安楽死と言うものがいったいどういった事であるのかは書かれていない。自分達が作った基準を書いているだけである。要約すると以下のようになるだろ う。

 判断基準を用いる為の前提は以下である。
1. 犬は「今を生きる」動物である。
その前提を基に作られた理由 は以下である。
2. 感情や行動の様子が悪化したり、精神衛生が破綻した犬を生かしておくのは誤りである。
3. その理由は人間のわ がままであるからだ。
そして、その判断基準は、以下である。
4. 安楽死について「賛成か反対か」とか、方針、感情、感覚をもとに決 めない。
5. 犬にとっての最大利益という観点から決定すべきものである。
そして「強制的自家殺処分」をするための要件は以下の条件 である。
6. この犬は、今日、行動的に、精神的に、感情的に、昨日よりも良い状態か?
7. この犬は、今日、行動的に、精神的に、 感情的に、入所した日よりも良くなっているか?
そして、6.7.の二つの条件が満たされなければ「強制的自家殺処分」をしても良いとする。

  まず、前提を見てみると『犬は「今を生きる」動物である。』と断言する。この意味は犬には今起っている現実しか認識する能力はないという意味であろうか。 犬には未来への希望などないのであればこの主張は正しいと思われる。確かに人間ほどの計画性や将来設計は無いかもしれないが、犬にも未来に対する希望や何 らかの利益を期待することはあるのではないだろうか。餌やおもちゃなどを隠す行動や、仔犬を守ろうとする行動、餌をくれる人に尻尾を振って喜ぶ行動など は、近い未来の利益を期待しての行動ではないだろうか。仮にもしその主張が正しいとしても、殺されること無く生きていれば将来出会えるかもしれない何らか の機会や利益を無視することは正しいといえるのであろうか。生きていれば必ずしも不幸が待っているわけではない。生きてさえいれば出会える幸福もあるので ある。
 また、犬には未来に対する希望や何らかの利益を期待することがないという事はどのように判断されるのであろうか。その判断が人間の主観 によって決められるとするならば、まさに独善的であり、その結果、シェルターに一生閉じ込めるという決断であるならば、それこそが正に虐待であり、自家殺 処分であるのであれば人間の主観により殺されることになる。これは、誰にも判断できないといっても良いのではないだろうか。

 そのよう に考えると、犬は今だけを生きているとはいえない。したがって、生きていれば出会えるかもしれない利益や機会さえ奪うことは誤りであると言えるだろう。そ うすると、前提が誤っているために、あとの判断基準やその要件は意味を成さなくなる。さらに、日本では動物の愛護と管理に関する法律第44条に抵触するだ ろう。もし、これが抵触しないのであれば、素行不良動物、里親の見つからない動物、不用動物等々の自家殺処分が許されることになり、痛みに配慮さえすれば そういった動物を殺すことは自由になり動物と愛護に関する法律は意味を成さなくなるであろう。ここでも、安楽死の検討が適正に行われているとは言いがた い。


 おわりに。
 動物の安楽死を人間の安楽死との比較により、過去の判例や動物と愛護に関する法律を含めて検討し、 また、以上のように、動物実験団体における指針、環境省の指針、地方行政の実態、動物福祉団体、動物愛護団体の「安楽死」に対する考えを見てきたが、いず れも詳細に検討されて適切に「安楽死」と言う言葉が使用され、実行されているとは言えない。その概要は、まず、動物には同意を得ることが難しい(不可能と 言っても良いだろう)。さらに現実的な問題であるが、(たとえ、痛みに配慮したとしても)強制的に殺す事、すなわち、「強制」は当該動物にとって多大な苦 痛を伴うことであり、その時点で「安楽死」とはいえない。にもかかわらず、「安楽死」と呼ぶことに問題があるといえる。

安楽死と言える のは以下の条件で、親近者や病状を把握している獣医師等の判断がある場合に限られるであろう。
1. 耐えがたい肉体的苦痛がある。
2.  動物の死が避けられず死期が迫っている。
3. 動物の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段がない。

し たがって健康体の動物を痛みに配慮して殺すことや恣意的に不健康な状態にしてから痛みに配慮して殺すことは人間と同様に「安楽死」とは呼べないし、強制と いう精神的苦痛(動物実験の指針や環境省の殺処分における指針では精神的な恐怖等を苦痛と認めている)が生じる以上、虐待と言えるのではないか。そうなる と愛護動物の場合は明らかに「動物の愛護と管理に関する法律、第44条(註9)」の違反であることになる。また、こういったことを「安楽死」と呼ぶことは 誤りであり、動物福祉団体や動物愛護団体等においてば、社会敵影響等も考慮すれば、直ちに自家殺処分を中止すべきで事ではないだろうか。

ま た、安楽死に関係する団体等においては、安楽死の方法論に終始するのではなく、それ以前の問題として、安楽死が動物に適用できるのかどうかということや安 楽死と言う言葉を使うことが適切であるのかどうかと言うことを検討すべきであったことは否めないであろう。


(註)参考文献等

(註 1)
和歌山県動物愛護センター
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031601/gaiyou/gaiyou.htm

和歌山県動物愛護センターの概要
  「人と動物が共生する潤いのある社会づくり」をめざして

(1) 和歌山県の動物保護の現状
 和歌山県動物愛護センター及び各和歌山県立保健所では、和歌山県内(和歌山市を除く)の野犬の保護、飼えなくなった 犬・ねこの引取等を行っております。
 これらは、動物の習性などに対する理解や知識不足のまま安易に飼い始めるなど理由は様々ですが、その数は 犬・ねこあわせて年間約5千頭にのぼっています。
 これらのうち、センターでの譲渡事業で新しい飼い主にもらわれていくのは1割にも満たず、ほ とんどが安楽死処置となっています。

岡山県動物愛護センター
http://www.pref.okayama.jp/hoken/douai/html/gyomu_shokai/gyomu_shokai_kanri_3.html

【センターからのお願い!!】
・飼養場所まで引取りに行くことはできません。逃走しないように準備して連れてきてください。
・ ペットは終生飼うことが望まれます。引き取られた犬猫は、一部譲渡されるものを除いて大半は安楽死処分となります。可能な限り新たな飼い主を探すなどの努 力をしてください。

(註2) 日本尊厳死協会 http://www.songenshi-kyokai.com/
(註3)  安楽死の基礎知識 http://www4.ocn.ne.jp/~tachi/siseigaku-no-susume-anraku.htm
(註 4) オランダの安楽死問題 - 要請なしの生命終焉行為 長岡成夫
『実践哲学研究』第20号、pp.19-36 1997年11月
     http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~shigeo/Dutch_Eutha.html
(註5) 徳島大学動 物実験指針 http://www.anex.med.tokushima-u.ac.jp/sisin/sisin_anraku.pdf
(註 6) 動物の処分方法に関する指針(環境省)http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data /laws/shobun.pdf
(註7) 神様助けてドットコムのホームページ  http://www.kamisama-tasukete.com/annrakushi.htm
(註8) 日本動物福祉協会  http://www.jaws.or.jp/
(註9) 動物の愛護及び管理に関する法律
  第44条 愛護動物をみだりに殺し、又 は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させ る等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
  3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
  4 前3 項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
(註10) 動物の愛護及び管理に関する法律
(犬 及びねこの引取り)
  第35条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核 市」という。)その他政令で定める市(特別区を含 む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬 又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場 合におい て、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都 道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
3 都道府県知事は、市町村(特別区を 含む。)の長(指定都市、中核市及び第1項の政令で定める 市の長を除く。)に対し、第1項(前項において準用する場合を含む。第5項及び第6項において 同 じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他 の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。
5 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の規定により引取りを求められた場合の 措置に関し必要な事項を定めることができる。
6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引取りに 関し、費用の一部を補助することができる。
(註11) ARK(アニマルレフュ-ジ関西) http://www.arkbark.net/
ARK ニュースレターVol.67 A VOICE FOR ANIMALS AUTUMN 2007 http://www.arkbark.net/j/index.htm
安楽死についてスー・スターンバーグ 

 2010年07月29日 (木)  
船橋市動物愛護指導センターが猫捕り業者への注意喚起


全国的な問題についに行政が乗り出しました
船橋市動物愛護指導センターから「猫捕り業者に注意」のお知らせがでています。

「猫捕り業者にご注意ください」
最近、全国で「猫がごっそりいなくなった」という情報が寄せられております。
船橋市内においても同様の情報が複数寄せられており、猫捕り業者による可能性が高いと思われます。
猫の外飼いには危険がいっぱいです。猫は原則室内で飼うようにし、また、猫の外出には十分ご注意くださいますようお願いします。

情報等ございましたら、動物愛護指導センターまでご一報お願いします。

 047-435-3916
(船橋市動物愛護指導センター)

もとになった船橋市の事件は以下参照してください
http://hunabashineko.blog81.fc2.com/blog-entry-145.html
横浜市でも同様のことが続いており、横浜アニマルファミリーもこの問題に取り組んでいます。アニマルファミリーの記事「SOS続、見知らぬ猫達が突然現れた」(7月23日)もお読みください。
http://www.animal-family.org/index.php?itemid=1254
業者による猫捕りは、窃盗罪、遺棄罪のほか、器物破損、占有者離脱物横領、動物虐待等の可能性があり、警察や行政は厳しく取り締まり指導する必要があります。
 2010年08月08日 (日) 犬猫等の譲渡に関する動物愛護センターの取組についての視察のご報告感想等を掲載して下さっています。

是非、ご覧ください。


転載です。
北日本動物福祉協会 すずらん白書・・・
http://pub.ne.jp/withinuneko/?daily_id=20100802

今回の会報NO25号は、先回のNO24号から、1年3ヶ月振りの発行になってしまったために、内容も多岐にわたって 40Pもの大作になってしまいまいた。(普通は28P~32Pです) しかも、今回は、愛知県動物保護管理センターの所長さんとセンターの獣医さんからも記事を16P頂きました。

余りにページ数が多くなってしまったので、愛知県の記事は別冊にしました。 「何故、愛知県なの・・・? 」と 思われる方がおられるかも知れませんが、近年、愛知県は、特に 猫の里親事業に力を入れている、という情報が耳に入りました。正直、猫問題は、全国、どこも深刻で、ほとんどの自治体では「打つ手なし」という状態が続いているというのが実状です。

しかし、愛知県センターでは、子猫、成猫合わせて、常時、60~80頭が里親さんを待っている状況にあって、毎日が里親の日との事を聞き知りました。それを自分の目で確かめたくて、私は、6月18日、愛知県動物保護管理センターと名古屋市動物愛護センターを訪ねました。

センターに到着して、いきなり驚いたのは、2箇所 どちらのセンターでも、建物の入口から廊下、各部屋に置かれた たくさんのケージの中にたくさんの猫が居たことです。しかも、成猫も子猫もです。そして、猫たちは、やさしい職員さんとボランティアさんのお世話を受けていたのです。

又、愛知県は、里親さんに渡す犬猫全てに(2ヶ月以上から・・・)、不妊手術を済ませてから譲渡するそうですが、これは、名古屋市のセンターも同じでした。

そして、愛知県のセンターで、犬猫の不妊手術を 毎日 毎日 引き受けておられるのが獣医の柘植さんです。柘植さんはセンターへ赴任するまでは、全く、臨床の経験がなかったそうですが、ある日、先輩の獣医さんに 半ば 強制的に不妊手術を教え込まれて、そして、現在に至っているそうですが、良き先輩に恵まれて、なんとも うらやましい・・・

又、センターの職員の方々の苦労、悩み、喜びなどが、ありのままに書かれている手記ですから、心打たれる部分も多く、私自身、無知を反省する事や新しい発見が多々ありました。

しかし、どこのセンターの職員の方も、愛知県のセンターの職員さんと同じ気持ちで、仕事をされているとは思いません。要は、個人個人の意識の問題と 理解ある上司に恵まれているかどうかが 関係していると思っています。

「先進的な取組み」で知られている熊本市や愛媛県のように 愛知県の取組みが広く紹介されて、他の自治体にも良き影響を及ぼしてほしいと願っています。

 2010.08.10
 横浜市動物愛護センター(仮称)ボランティア団体登録の申し込み

大きな問題になりました39億円の横浜市動物愛護センターですが、市民の皆様の声もだいぶ受け入れられ事業の内容に期待が寄せられるところです。

特に収容動物の譲渡事業と不妊手術事業の体制が早期に整い、スタートから真の愛護センターとして機能していきますように犬猫救済の輪と致しましても微力ながら協力をさせていただきたいと思っております。

本日、ボランティア団体登録の申し込みを致しました。

横浜市動物愛護センター(仮称)ボランティア団体登録の申し込み
新愛護センター整備のお仕事、お世話様です。
川崎市と神奈川県のセンターに登録し、主に子猫の引き出し譲渡を行っている犬猫救済の輪と申します。動物病院を併設し、より多くの動物を引き出せるよう努力しています。
来年開所の横浜市動物愛護センターにおきましても、できる限りお手伝いさせていただきたいと思います。
今現在、川崎市動物愛護センターは、職員の皆様、市議会、私達ボランティア共通の目標「殺処分が無くなるように」を目指して頑張っており、おかげさまで大きな成果が得られております。
猫の出産シーズンを除けば、冬場などボランティアの手も少々空きますので、お手伝いが可能です。是非、ボランティア団体として登録致したく、お届け申し上げます。 
ご返信をファックス、あるいはメールにてお待ちしております。

ご参考として、2010年の譲渡及び、センター引き出し実績を挙げました。
2010年 犬猫救済の輪  猫の里親譲渡実績
1月 オス 1  メス 6  計  7頭
2月 オス 7  メス12  計 19頭
3月 オス 6  メス 9  計 15頭
4月 オス 9  メス20  計 29頭
5月 オス15  メス15  計 30頭
6月 オス11  メス14  計 25頭
7月 オス 9  メス17  計 26頭
              合計 151頭
1月から7月までで、151頭の猫に里親様が決まり、譲渡されました。
2010年 犬猫救済の輪  センター引出実績
4月から7月まで
川崎市動物愛護センター 引出数  55頭
神奈川県動物保護センター引出数  58頭
         センター引出数合計 113頭    

平成22年8月10日

犬猫救済の輪 代表 結 昭子


 2010年09月12日 (日)  
 横浜市旭某公園餌やり禁止看板
「えさやりへの不当な攻撃は許しません」

現状・・現在横浜市旭区某公園にある餌やり禁止看板を撮影しました。

横浜市「ガイドラインを守ってもえさやり禁止」公園のその後
5月17日に横浜市、「猫のガイドラインを守っても住民の苦情あればえさやり禁止」と回答!
という記事を出しました。皆様から横浜市にたくさんの御意見が届けられ解決に向かっているかのようにも思えたのですが、その後、横浜市旭土木事務所からの回答は『公園でのえさやりは認めない』という強固なもので、さらにえさやり禁止看板が増えたようです。

この公園ではNPO法人横浜アニマルファミリーが公園の周辺を含めて猫達に不妊手術をすませ、現在は有志のボランティアさんが適正に猫達の世話をしています。

この公園に増設されたえさやり禁止看板の画像です。猫の表情の違う看板が6本も立っています。
http://www.animal-family.org/index.php?itemid=1262



公園でネコにエサをあげているあなたへ
  
ネコがかわいい、かわいそうという理由で公園でネコにエサをあげないで下さい。

エサをあげることでネコが集まり、ネコが増えたり、ネコ達の糞尿で公園の利用者や近隣の人々の迷惑となっています。

公園はネコを飼う場所ではありません。

生き物には愛情と責任を持って接して下さい。

  

公園ではネコ等にエサをあげないでください
横浜市 旭土木事務所






「犬猫救済の輪 見解」
生き物には愛情と責任を持って接して下さい…そのまま、横浜市旭土木事務所にお返ししたい文言です。
また、ネコが増えないように手術は終わっているとのことで、現状把握がなされていません。


横 浜市は今秋にも不妊手術助成金を2000匹分追加するという情報ですが、手術した2000匹の猫達はどこで餌をもらえるのでしょうか。どこで生きていけと 言うのでしょうか。愛護団体が不妊手術をし、ボランテイアが適正に世話をしている公園でさえ、えさをもらうことを禁止するというのでしょうか。近隣の人た ちはむしろこの看板を不快に思っているとのことです。
環境省が地域猫のガイドラインを公表した現在、あまりにも時代に逆行していると思います。地域猫発祥の地の横浜として恥ずかしくない動物愛護行政を行っていただきたいと思います。




横浜市への御意見、抗議、問い合わせは

横浜市健康福祉局健康安全部食品衛生課 
電話: 045-671-2467 - FAX: 045-641-6074
kf-syokunoanzen@city.yokohama.jpkf-syokunoanzen@city.yokohama.jp;


旭区旭土木事務所
電話:045-953-8801 FAX:045-952-1518

市民からの提案
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/



まったく、具合悪くなりました。全く仕事しないでバカげたイラスト描いて無駄使い。
公園の看板は子供に事故があったりすると危険なのでしっかりしたもので作るのですよ。
ちなみに、同じ公園の看板でも川崎のは1本4万円。いい物作って10年は使えるようにっておっしゃってましたよ。
今日、家のわんこと散歩に行った公園の看板です。
横浜市さん、よく見てくださいね。
どこが違うかわかりますか。








追記   ずっと雨のなかった猛暑の連日、水がないことがどれほど苦しいことかわかりますか。
     わんこの後ろの水道の下にバケツひとつ、この一滴の水で渇きを潤し生きていける、気にも留められていない昆虫や小鳥たちも沢山私たちと同じ場所で生きているのですよ。





動物愛護管理法改正に向けてのシンポジウム ポスター :PDF ダウンロード(928KB)
シンポジウム詳細 :PDF ダウンロード(626KB)


 2010年09月14日 (火)  
公園等での猫への餌やり禁止看板(掲示)行政は法律にないことを書いて掲示することはできません。
公園等での猫への餌やり禁止看板(掲示)について

行政は法律にないことを書いて掲示することはできません。
行政は餌やりの方法を指導することはできても、餌やり自体を禁止する文言の看板や掲示をすることはできません。
東京都中央区をはじめ多くの役所がこの考えに基づいて、以前からえさやり禁止看板(掲示)ではなく、餌やりの方法を指導する内容にしています。

東京都中央区動物愛護懇談会提言書(平成17年)より
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/hokenzyo/hokenzyo1/doubutuaigo/files/021102.pdf
「単に外猫に対する餌やりを禁止する内容となっている公園等の既存の看板について、内容等を検討することが必要である」


そのような中、島根県松江市で昨年6月に
松江市及び松江署が「餌やり自体を取り締まる法律や条例はない」という公式の見解を明らかにしました。
そして、その見解に基づいて松江市歴史公園に貼られていた餌やり禁止掲示を撤去していたことがわかりました。

http://www.47news.jp/CN/200906/CN2009060401000333.html

「猫に餌は犯罪」掲示を撤去 松江市の歴史公園





 松江市の城山公園に掲示された「野良猫に餌を与えると犯罪になります」と書かれた警告文=4日午前
 松江市の歴史公園に「野良猫に餌を与えると犯罪になる」との警告文が掲示されていたことが4日、分かった。掲示したのは市の指定を受け公園を管理する特定非営利活動法人(NPO法人)で、市は「不適切」として撤去させた。
 NPO法人は「食べ残しやふん尿被害に困っていた。交番で相談したら『犯罪』と言われた」と説明しているが、市や松江署は「餌やり自体を取り締まる法律や条例はない」としている。
 警告文が掲示されていたのは、松江城を取り囲む形で整備された「城山公園」。内堀沿いの茂み近くの柱に、2007年から張られていた。
 NPO法人によると、市民が与える餌を目当てに、石垣のすき間などに約20匹の猫が“定住”し、観光客から苦情が出ていた。警告文は市に相談せずに掲示したという。
2009/06/04 12:42 【共同通信】



横浜市への御意見、抗議、問い合わせは

横浜市健康福祉局健康安全部食品衛生課 
電話: 045-671-2467 - FAX: 045-641-6074
kf-syokunoanzen@city.yokohama.jpkf-syokunoanzen@city.yokohama.jp;


旭区旭土木事務所
電話:045-953-8801 FAX:045-952-1518

市民からの提案
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/
 2010年09月18日 (土)  本のご紹介

『犬を殺すのは誰か ペット流通の闇』(1200円+税、朝日新聞出版)、9月17日(金)発売
犬を殺すのは誰か


第 1章では犬の流通システムの闇を暴き、構造的な問題を浮き彫りにしています。第2章では殺処分を巡る問題のカギとなる「8週齢問題」に踏み込んでいます。 第3章、第4章では自治体や民間による動物愛護のあり方について言及しました。第5章では2011年度に行われる予定の動物愛護法改正の行方についてまと めています。
幼齢犬問題の第一人者ジェームス・サーペル米ペンシルベニア大教授との質疑や大手ペットショップチェーン経営陣の本音なども盛り込まれています。

さらに巻末には、アエラ本誌に掲載しきれなかった「主要自治体別 捨てられた犬の種類」「犬に優しい街は? 全106自治体アンケート」の詳細なデータも収録しています。


ショップで売れ残った犬はどうなるの?
月刊チャージャー9月号

 ペットショップで売れ残った犬はどこへ消えていくのだろうか?
 値崩れを防ぐために殺処分される犬の数は少なくない
  売れ残った犬は動物実験でも殺される?
  野放しの実態は闇の中 あまりにも不幸な犬をなくすため、何をすればいいのだろう?


詳しい記事をご覧ください

http://promotion.yahoo.co.jp/charger/kakari/vol47/vol47.php


こうした問題を減らすために「繁殖・販売業者は、試験を受けて合格することが条件の免許制にするべき」と野上さんは指摘する。ヨーロッパなどのブリーダーはライセンスが必要で、犬種を健全に維持するためのプロフェッショナル。でも、日本では動物についての知識も浅いまま、ホームブリーダーとして繁殖に手を出す人も多いのが現状だ。

もちろん、悪いのはブリーダーや展示販売をするペットショップだけじゃない。いくら業者への規制を強めても、展示販売されている子犬を「かわいい!」と衝動買いしたり、飽きたといって保健所に持ち込むことを繰り返す飼い主がいる限り、根本的な問題は解決しない。

「無理な繁殖と劣悪な展示販売の弊害で問題を抱えた動物を生み出すペット業界の現状は、動物保護だけではなく消費者保護の意味でも問題があります。感染症や遺伝病のリスクが高い方法で犬を販売・繁殖する業者には、瑕疵担保責任が当然に問われます」(野上さん)

市民の意識が高いヨーロッパでは、犬を飼いたいと思った人はまずアニマルシェルターに行って里親になるのが一般的。日本でも、たとえば「行政の動物愛護センターにアニマルシェルターとしての機能を強化して、犬はそこから手に入れるというシステムを確立することも必要」(野上さん)といえる。


 2010年09月21日 (火)  
 飼い主のいない猫対策と動物愛護
平成18年10月31日付環境省告示第140号の内容をみてみると、管理所有者がいない動物 に対する恣意的な餌やり等の行為は禁止されていません


国立市公式ホームページに「地域猫活動の進め方等について(NPO法人ねこだすけ代表 工藤氏)」が掲載されました。
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/sumai/3504/002438.html

飼い主のいない猫対策と動物愛護

 動物愛護法は一般にはあまり認知されていませんが、人間を守るための法律であって、動物を闇雲に守るための法律ではありません。動物が好きな人、嫌いな人両方の権利を守るための法律です。
 荒川区のいわゆる餌やり禁止条例は、現在執行できていません。猫は対象外とされたそうです。根拠法のない条例は作れないはずです(動物愛護法自体が猫にエサをやれともやってはいけないとも記載されていない)。偏った権利確保は間違っています。
地域住民の合意を得て、うまく活動が進んでいても、基本的な事を理解した上での活動でなければ必ず問題が出てきます。
平成18年10月31日付環境省告示第140号の内容をみてみると、管理所有者がいない動物 に対する恣意的な餌やり等の行為は禁止されていません。
好ましくない事態とならないよう留意することが大事です。
「動物愛護」だから餌をやるという言い分は法的根拠がありません。
動物による危害や迷惑問題の防止は、行政主導による合意形成を踏まえたルールづくりが必要です。
東京都では、「「飼い主のいない猫」との共生をめざす街ガイドブック」が作成されています。

行政不作為と地域不作為

 飼い主のいない猫が問題化した原因としては、次のことが考えられます。
 まず、猫が増えてしまった時期ですが、第一次猫急増は、ペスト予防のため、国の方針として猫飼いが推奨されたことが挙げられます。
 第二次猫急増はいわゆるサザエさん家のタマのような飼い方(放し飼い)による影響があります。動管法(動物の愛護及び管理に関する法律)時代は遺棄等の取り締まりや啓発等が積極的に行われてきませんでしたが、これは行政不作為といえます。
猫を外に出している、あるいはエサやりしている人がご近所だから等という変な遠慮、気遣い、または、無関心ですが、これは地域不作為といえます。
これらの問題を解決するための方策として、三者協働が不可欠です。
三者協働とは地域住民・行政・ボランティアが協働することであり、行政・ボランティア主導の二者協働は絶対にうまくいきません。

地域猫活動の5つのポイント


1. 不妊去勢:午前6-7時、午後5-6時 エサやりの時に捕獲します。近所へのアピールになります。
2. トイレ・清掃:午前6-7時、午後5-6時 この事も近所へのアピールになります。糞尿等だけでなく、他のゴミも清掃するといいです。
3. 自治会長への報告:活動をA4用紙1枚程度にまとめ、文書で渡すことが大事です。役員が変わったら、再度アプローチします。
4. 行政への報告:警察へも忘れずにしましょう。
5. 捨猫、殺傷等違反の防止

特に3、4、5が大事です!

生活環境部 環境保全課 環境管理係
 2010年10月01日 (金)  横浜市が猫の不妊去勢手術費助成2次募集中!
横浜市が猫の不妊去勢手術費助成2次募集中です!(不要になった殺処分予算⇒不妊去勢助成金2次募集へ)

2月26日の当会ブログで「横浜市22年度予算に猫の殺処分予算・野良猫1415匹・家猫164匹分を計上」と掲載し、自活している野良猫を安易に引き取って殺処分している横浜市に皆様のご意見をお願いいたしました。
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-1479.html
おかげさまでこの4月から横浜市は自立している野良猫の引き取りをやめました。そして2月の時点で計上されていた殺処分代を、今回、猫の不妊去勢手術費用の一部助成2次募集に振り替えてくださいました。


当会でも横浜市に対して、不妊去勢手術の協力をもうしでておりますが今回は横浜市獣医師会指定病院のみとなりました。
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-1743.html




平成22年度猫の不妊・去勢手術推進事業について、二次募集を行います。この事業は、飼育される見込みのない子猫を増やさないために、手術費の一部を横浜市と(社)横浜市獣医師会が実施するものです。
健康な猫(野良猫含む)合計2,000頭を対象に
不妊・去勢手術料金の一部(飼い猫は3,000円、野良猫は5,000円)を助成します
代理人による申請も可能です


平成21年度まで本事業の対象動物であった飼い犬については、
本事業の目的である不妊去勢手術の重要性の普及啓発は達成されたと考え、
今年度から助成の対象外となりました。

手術前に申請してください。
平成22年10月12日(火)から
お住まいの区の区役所生活衛生課で受付を開始します。
受付期間 平成22年10月12日(火)から12月28日(火)まで
 ※助成数が2,000頭に達した時点で受付終了となります。
申込状況についてはお住まいの区の区役所生活衛生課にお問い合わせください。
受付窓口 お住まいの区の各区役所生活衛生課 となります。
申込ご本人または代理人が窓口にお越しください。「手術依頼書」「獣医師名簿」をお渡しします。
 ※身分証明書の確認を行うため、郵便、FAX等での受付は行いません。

詳細はこちら
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/doubutsu/huninkyosei.html
 2010年10月03日 (日)  
緊急!三重県の県営住宅のペット飼養禁止及び動物処分の措置に反対する署名

緊急「第1次集約期限:10月6日」

三重県の県営住宅のペット飼養禁止及び動物処分の措置に反対する署名にご協力ください
以下 グリーンNetHPより

http://mappu5.web.fc2.com/contact.html



つきましては、「署名運動」にご賛同していただける方は
こちらからお願い申し上げます。

「第1次集約期限:10月6日」
 
署名はこちらから


http://mappu5.web.fc2.com/contact.html


2010年5月、三重県県土整備部住宅室は県営住宅住民を対象に飼育動物調査を行いました。
ペット飼育を確認された住民は「ペットを移動するか、住居から立ち退くか」の二者択一の誓約書を提出するよう求められています。ペットの処分期限は住民が任意で記入できるようになっているものの、口頭で「3ヶ月」の猶予期限を申し渡されています。

県 内には約3000戸余りの県営住宅があります。少なくとも1割以上の家庭でペットが飼われていると推認されます。ペット飼育者は他で生活できる余裕がな く、ペットの里親を探そうにも、きわめて難しいのが実情です。それにも関わらず、ペットを処分するか、立ち退くかを迫られているわけです。

この措置が強行されれば、いわゆる貧困な住民が路頭に迷うことになります。やむを得ず保健所へ持ち込めば愛するペットは、ほぼ確実に殺処分されます。
それを避けるためにペットを泣く泣く捨てる人も現れ、動物愛護法の動物遺棄の犯罪を犯す状況に追い込まれることも予想されます。

こ の問題は全国でも起こっているようですが、現在、東京都、大阪市をはじめ、多くの公営住宅においてはペット全面禁止ではなく、建物に損害を与えたり、近隣 に迷惑をかけないような適切な飼い方を求め、そのような飼養による動物との共生を認める方向にあります。三重県の県土整備部住宅室の今回の措置は、その流 れに逆行するものです。

今回の措置について、「迷惑をかけ ないペットの飼い方を推進する会」を代理して植田勝博弁護士から三重県知事野呂昭彦氏及び三重県県土整備部住宅室あてに「県営住宅の命の助命と動物との共 生を求める申入書」を内容証明郵便で提出しておりますが、併せて、一人でも多くの方からの賛同の「署名」を求めています。
現在すでにすでに誓約書も提出した人もおられるということもあり、とても危機感を募らせている状況です。急ぎ、多くの皆様方のご賛同をお願いしたいと思っています。


尚、県へ要望書を提出する際、賛同された団体、個人のお名前を表記させていただきますのでご了承の程お願い致します。

つきましては、「署名運動」にご賛同していただける方は
こちらからお願い申し上げます。

「第1次集約期限:10月6日」
 
署名はこちらから


http://mappu5.web.fc2.com/contact.html
 2010年10月04日 (月)  
中央環境審議会動物愛護部会
動物愛護管理のあり方検討小委員会(第2回)議事要旨

http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-02.html

 平成22年9月15日(水)16:00~18:00
<場所>
 環境省第1会議室(千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎5号館22階)
<議題>
(1)
関係者ヒアリング(動物愛護団体)
(2)
その他
<議事>
会議は公開にて行われた。
資 料2~5に基づき各ヒアリング対象者(動物との共生を考える連絡会代表青木貢一、動物愛護管理法を見直す会代表藤村晃子、公益財団法人どうぶつ基金理事長 佐上邦久、NPO法人しっぽのなかま代表理事佐藤陽子)に対して「動物取扱業の適正化」についてヒアリングを行った。
<配付資料>
資料1 ヒアリング調査の実施について [PDF 93KB]

資料2 動物との共生を考える連絡会代表 青木貢一 説明資料 [PDF 154KB]

資料3 動物愛護管理法を見直す会代表 藤村晃子 説明資料 [PDF 572KB]

資料4 公益財団法人どうぶつ基金理事長 佐上邦久 説明資料 [PDF 712KB]

資料5 NPO法人しっぽのなかま代表理事 佐藤陽子 説明資料
1/2 [PDF 788KB] 2/2 [PDF 514KB]





緊急!三重県の県営住宅のペット飼養禁止及び動物処分の措置に反対する署名

緊急「第1次集約期限:10月6日」

三重県の県営住宅のペット飼養禁止及び動物処分の措置に反対する署名にご協力ください
以下 グリーンNetHPより

http://mappu5.web.fc2.com/contact.html



つきましては、「署名運動」にご賛同していただける方は
こちらからお願い申し上げます。

「第1次集約期限:10月6日」
 
署名はこちらから


http://mappu5.web.fc2.com/contact.html
 2010年10月08日 (金)  
動かぬ横浜市 間違いを放置させません!!

動かぬ横浜市 間違いを放置させません!!
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-date-20100912.html
 2010年10月08日 (金)  
 横浜市動物愛護センターパブコメ募集


横浜市動物愛護センター運営計画案についての意見募集!

横浜市動物愛護センター(総工費39億円、国内最大級)の運営計画案が発表され、横浜市がパブコメを募集しています。
皆さま、ふるってご意見をお届けください。
尚、犬猫救済の輪としての意見も掲載いたしました。

横浜市動物愛護センター運営計画案についての意見募集
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/hokenjo/genre/doubutsu/ikenbosyuu.html

平成23年5月開所予定の横浜市動物動物愛護センターについて、
【運営計画案】をまとめました。
この運営計画案について、ご意見等をお待ちしています。
実施期間:平成22年10月1日から10月31日まで
募集方法は3通りです。
1 インターネットから入力・送信する
2 FAX・郵送による受付
 ご意見記入用紙(PDF)を印刷してご利用ください。
3 各区福祉保健センター生活衛生課窓口で用紙に記入・提出
(ご注意)
・いただいたご意見は公表することがありますので、あらかじめご了承ください。
・電話でのご意見は受け付けておりませんので、ご遠慮ください。
・ご意見に対して個別の回答はしかねますので、ご了承ください。
 FAXの送信先
 045-641-6074
 郵送のあて先
 〒231-0017 横浜市中区港町2-9 関内駅前第二ビル4階
 横浜市健康福祉局 健康安全部食品衛生課 動物保護管理係
【運営計画案】(PDF)を読む

インターネットから入力・送信する




犬猫救済の輪としての意見

優れている点
1)引取りを行った傷病や高齢などの犬、猫にも治療や飼育等の処置を施し、可能な限り譲渡を推進するとしたこと
2) 公募市民による動物愛護ボランテイアセンターを新たに設置し、譲渡、啓蒙事業を推進するとしたこと                                                                               3)動物関連団体への譲渡を推進するとした こと(横浜市は今まで団体譲渡をしていませんでした)
4)地域猫については、環境省のガイドラインに基づき、 区役所やボランティア、動物関係団体等と連携・調整して必要な支援を行うとしたこと
5)傷病動物については市中病院での緊急治療を引き継いで治療を行うとしたこと
6)幅広い市民の意見・要望を運営に反映するため、子供会、地域住民、学校関係者等々から構成される「動物愛護センター運営委員会(仮称)」の設置を予定していること
7)致死処分は鎮静、麻酔薬によること
8)土曜日も開所すること

問題と思われる点
1)センター運営に多大な影響をもたらす『人と動物との共生推進よこはま協議会』は委員の人選が重要です。
 センター開設に伴い、新たに改選し、新しい時代の愛護センターにふさわしい委員を任命すべきです。
2)センターの手術室で野良猫への不妊手術を無料でおこなっていただきたい。

 2010年10月10日 (日)  

鳥取県が犬、ねこ譲渡実施要領改正(案)に関する意見を募集しています。
平成22年10月12日締め切り



鳥 取県では、「鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、県が収容した犬又はねこを新たな飼い主に譲渡しています。 この度、その手続きを定めてい る「犬、ねこの譲渡実施要領」を改正し、新しい飼い主探しを行っている民間団体との連携を行うことにより譲渡促進を図ることとしました。このことについ て、広く県民の皆さんから意見をうかがうため、下記のとおり意見募集を行います。

案の概要や意見の提出方法など詳細はこちらをご覧ください。
http://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/0/04EF089B28B07F694925779D00023FC4?OpenDocument

意見の様式は自由です。下記の宛先へ郵便、FAX、メールどれでも送れます。

 鳥取県生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課
 〒680-8570 鳥取市東町1丁目220番地
 電話:0857-26-7877
 ファクシミリ:0857-26-8171
 Eメール:kurashi@pref.tottori.jp
 ホームページ:http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3244



意見例を作成致しました。よろしければ参考になさってください。

この度は殺処分を減らし収容犬・ねこを新たな家庭に送り出すべく民間団体との連携にお取り組み下さりありがたく御礼申し上げます。
譲渡団体の基準は「県内の団体であること」とされていますが、東京都や神奈川県のセンターでは近くであれば都や県以外の団体も譲渡団体として登録ができます。
少しでも多くの団体に参加してもらうために、県外の団体も対象にしたほうがよろしいかと思います。
 2010年10月12日 (火)  
「鳥取県犬、ねこ譲渡実施要領改正(案)に関する意見募集」犬猫救済の輪意見を送付しました

鳥取県に「犬、ねこ譲渡実施要領改正(案)に関する意見」を以下の様に送付しました。

特に譲渡動物の選定についての意見には環境省動物愛護室の見解を交えて力を入れて書き上げましたので是非ご覧ください。



鳥取県生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課御中
                     
                  犬猫救済の輪 代表 結 昭子
            

犬 ねこ譲渡実施要領改正(案)への意見


この度は犬・猫の殺処分を減少するために団体譲渡にお取り組み下さり大変ありがとうございます。
当会は神奈川県、及び川崎市のセンターから収容動物の譲渡をしていただいている団体です。県外からで恐縮ですが、団体譲渡について意見を提出させていただきたいと思います。

意見1 譲渡動物の選定基準はニーズに合わせて柔軟にお願いします

別表1
譲渡動物の選定基準
1 観察により健康であると認められること。
2 離乳前若しくは著しく高齢でないこと。
3 社交性、支配性、警戒心等を観察した結果、人及び社会に順応性があること。
4 攻撃的でないこと。
5 犬にあっては極端な無駄吠えをしないこと。
6 その他譲渡に支障があると認められるものでないこと。
とあります。


こ れらは環境省の譲渡支援のためのガイドライン等を参考になさったと思われますが、環境省「譲渡支援のためのガイドライン」の解釈は、収容動物の譲渡を進め るために大変重要ですので、当会では平成21年1 月22日、環境省自然環境局・総務課・動物愛護管理室室長様に本ガイドラインについてご説明いただきました。以下はご説明の概略です。

1) 動物愛護管理法に基づき「保管動物は、適正に飼養及び保管し、できるだけ生存の機会を与えるように努めること」と定められています。譲渡は生存の機会を与 えるための手段です。ガイドラインは実情に応じて慎重に、活用できる部分をうまく使い、譲渡の一層の推進に役立てていただきたいと願っております。

2)ガイドラインはあくまで目安であり、49 日未満や離乳前の自活していない子猫を譲渡してはいけないということはありません。

3)譲渡選定担当者は、動物の情報や社会のニーズを適切につかみ、各動物の社会復帰の可能性を見出し、譲渡者とのマッチングを進めるよう対応していただきたいです。これにより50 日に限らず成犬、成猫等、より多くの犬猫に社会復帰のチャンスが与えられるでしょう。

4) センターで保管、飼育、治療などが充分にできない現状で、離乳前の子猫、治療が必要な猫、なついていない猫、レベル3~5に該当する猫に、動物愛護団体や 個人ボランティアが最終飼い主となる個人家庭への譲渡を目指して、責任を持って社会復帰のためのリハビリを行う場合、これらの団体などにセンターが譲渡す ることには問題がありますかとの問いについては「問題はありません」。

環境省の見解に沿って、現在当会は、2箇所のセンターより、離乳前の子猫、高齢の犬猫、治療の必要な犬猫の譲渡をしていただいております。

譲渡団体のキャパシティーや設備、里親希望者のニーズは様々ですので、譲渡動物の選定基準はあまり厳格に規定してしまうと、譲渡のチャンスが縮小してしまう可能性があると思います。
その時々柔軟にニーズに合わせて譲渡をしていただきたいと思います。
たとえば、冬場は産まれる子猫も少なく、たとえ離乳前といえどもボランティアの手があり比較的育てやすいものだからです。また余命の少ない犬猫だからこそ、最期の日々を安楽に過ごさせてやりたいという家庭もあります。
社会性のない犬も訓練できる団体への譲渡によって、社会復帰のチャンスもあろうかと思います。



意見2 県外の団体へも譲渡してください

譲渡団体の基準は「県内の団体であること」とされていますが、東京都や神奈川県のセンターでは近くであれば都や県以外の団体も譲渡団体として登録ができます。
少しでも多くの団体に参加してもらうために、県外の団体も対象にしたほうがよろしいかと思います。
 2010年10月11日 (月)  
ブログご紹介 熊本市動物愛護センター『殺処分ゼロ』への道・1ファンから見た軌跡
)
ブログをご紹介させていただきます。是非、ご訪問くださいませ。
私も、熊本市動物愛護セ ンターとボランティアさんの努力をまとめられたら、きっと、全国でこの大変な問題に携わられている行政の皆様、活動者の皆様がどれほど参考になり励まさ れ、動物たちが救われるだろうかと考えておりましたので、このブログをご紹介できますことをとても嬉しく思っております。

リンクフリーです。よろしかったら、どうぞ、広めてくださいね。


熊本市動物愛護センター『殺処分ゼロ』への道・1ファンから見た軌跡

http://blogs.yahoo.co.jp/akimoto0303


ペット殺処分ゼロは一つの通過点


管理人あきさんのブログ紹介文です

一 人のファンから見た、熊本動物愛護センターの革新的な試みの数々を、尊い動物の犠牲を少しでも減らすために、全国の関係者の皆様が利用していただければと 希望しつつ、できるだけマニュアルとしても使えるような形式で、紹介させていただきました。リンクフリーですので、広くご利用頂ければ幸いです。


 2010年10月28日 (木)  締め切り迫る!(10月31日)横浜市動物愛護センター パブコメ募集


10月18日の記事でお知らせしたように、横浜市が来年開所の動物愛護センターについてパブコメ募集中です。
日本最大級の動物愛護センターが来年オープンします。
まだ間に合いますので、一人でも多く、ご意見、アイデア等を届けましょう!



横浜市動物愛護センター運営計画案についての意見募集
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/hokenjo/genre/doubutsu/ikenbosyuu.html

平成23年5月開所予定の横浜市動物動物愛護センターについて、
【運営計画案】をまとめました。
この運営計画案について、ご意見等をお待ちしています。
実施期間:平成22年10月1日から10月31日まで募集方法は3通りです。
1 インターネットから入力・送信する
2 FAX・郵送による受付
 ご意見記入用紙(PDF)を印刷してご利用ください。
3 各区福祉保健センター生活衛生課窓口で用紙に記入・提出
(ご注意)
・いただいたご意見は公表することがありますので、あらかじめご了承ください。
・電話でのご意見は受け付けておりませんので、ご遠慮ください。
・ご意見に対して個別の回答はしかねますので、ご了承ください。
 FAXの送信先
 045-641-6074
 郵送のあて先
 〒231-0017 横浜市中区港町2-9 関内駅前第二ビル4階
 横浜市健康福祉局 健康安全部食品衛生課 動物保護管理係
【運営計画案】(PDF)を読む

インターネットから入力・送信する



犬猫救済の輪としても以下のように意見を提出しました。


計画案に関しまして、「犬猫救済の輪」として意見を提出させていただきます。
大変お疲れ様でございます。

優れている点
1)引取りを行った傷病や高齢などの犬、猫にも治療や飼育等の処置を施し、可能な限り譲渡を推進するとしたこと
2) 公募市民による動物愛護ボランテイアセンターを新たに設置し、譲渡、啓蒙事業を推進                                                                               3)動物関連団体への譲渡を推進するとしたこと
4)地域猫については、環境省のガイドラインに基づき、 区役所やボランティア、動物関係団体等と連携・調整して、行政として積極的に支援を行うとしたこと
5)傷病動物体制を整え市中病院での緊急治療を引き継いでセンターで治療を行うとしたこと
6)幅広い市民の意見・要望を運営に反映するため、子供会、地域住民、学校関係者等々から構成される「動物愛護センター運営委員会(仮称)」の設置を予定していること
7)致死処分は鎮静、麻酔薬によること
8)土曜日も開所すること

問題と思われる点
1)センター運営に多大な影響をもたらす『人と動物との共生推進よこはま協議会』は委員の人選が重要です。センター開設に伴い、新たに改選し、新しい時代の愛護センターにふさわしい委員を任命すべきです。
2)センターの手術室で野良猫への不妊手術を無償で行い、野良猫の問題を早期解決して下さい。
 2010年10月30日 (土)  横浜市会議員動物愛護会がいよいよ発足です


横浜市会議員 太田正孝先生の掲示板より、
http://www.ota-masataka.com/

11月に市会議員動物愛護会発足
投稿者:太田正孝 投稿日:2010年10月29日(金)18時39分22秒 返信・引用

● 11月に市会議員動物愛護会発足

横浜市会議員による動物と共生する会が、この11月28日(予定)に発足いたします。
各党の団長が発起人となっております。
詳細は、発足時にお知らせいたします。




太田先生が準備されていた横浜市会動物愛護会がいよいよ発足とのことです。
各党派の団長が発起人となる予定です! 注目して応援しましょう。

横浜市は長年、野良猫を安易に引き取って殺処分していましたが、太田先生は粘り強く横浜市当局と折衝してくださり、ついに今年4月から横浜市は自立野良猫を引き取らないことになりました。
横浜市は来年日本最大級の動物愛護センターをオープンさせます(総工費39億円)。太田先生は動物愛護センターが名実ともに、不幸な動物を救済するセンターになるように尽力してくださっています。

太田正孝先生への応援メッセージはこちらへお願いします。
ota@wonder.ocn.ne.jp;

太田正孝掲示板(動物愛護)はこちらです。
http://www.ota-masataka.com/

横浜市動物愛護センターのパブコメ
「おニャンコはんと私」よ
http://onyankohan.blog79.fc2.com/blog-date-20101030.ht
ml
 2010年10月31日  頑張る行政  滋賀県、「ねこと共に生きるためのガイドライン」
http://www.pref.shiga.jp/e/dobutsu/catguideline.html



滋賀県ガイドラインより

餌を与えなければ問題は解決するのではないでしょうか?

答えはノーです。
ね こは野生動物ではありません。人間の近くで餌や寝床を与えられて生活する動物です。従って、飼い主がわからないねこに餌をやる行為を禁止することは好まし くありません。おなかがすいたねこがゴミや畑を荒らしたり、栄養不足でねこが病気になったりして、地域の生活環境をよけいに悪化させるおそれがあります。
また、地域のねこがやせ細っていくのは動物愛護の観点からも好ましいことではありません。

餌を与えているねこをすべて家の中に入れればいいのではないでしょうか?

それも答えはノーです。
子ねこの頃から家で飼われていればよいのですが、外で繁殖して大きくなったねこは人になつきにくく、飼いねことして家の中に入れることは非常に困難です。
もちろん、ねこにとっては外の環境は過酷なものであり、家の中で飼われる方がはるかに幸福です。しかし、外暮らしのねこを無理矢理保護して家の中に入れることは、人にもねこにもストレスがかかるため、実現は困難です。

それでは、どのようにすればよいのでしょうか?

まずは飼いねこを飼い主が適正に飼養するとともに、飼い主のわからないねこについては、地域で適正に管理する必要があります。
ねこは繁殖力が強く、ただ餌を与えているだけで不妊措置を執らずにいると、1年に3回くらい子供を産んで、あっという間に増えてしまいます。
増えすぎたねこは隣近所の迷惑となり、人間関係を悪化させ、人とねこの双方にとって住みにくい地域環境になってしまいます。
まずは、地域のねこすべてに不妊・去勢手術を実施し、地域でルールを作って適正な管理を行うことが大切です。

 2010年11月1日  人口より猫が多い!?
ベルギー政府・2016年までに全ての猫に不妊手術を行う 
                   
 http://www.petpress.jp/news/detail_1792.html

ベ ルギーは飽和状態に近づきつつある。イギリスの新聞ザ・ガーディアンが伝えるところによると、人口1,100万人の人々が暮らすベルギーに、ネコは 1,700万匹以上住んでいるという。年間37,000匹以上のノラ猫が動物施設に送られ、そこで一生を過ごす、あるいは安楽死させられているとベルギー の保健省が発表している。
そこでベルギー政府が急増するネコの問題解決策として採用した方法は、今後5年間で全てのネコに不妊処置を行うというものだ。

ベルギー政府が発表したネコ問題対策5ヵ年計画によると、来年の2011年から2016年まで政府はほぼ全ての子ネコに(血統書付で珍しいブリードに関しては除外)不妊処置を施す計画であるとザ・ガーディアンが伝えている。
計 画は、まず全ての動物保護施設に預けられているネコについては卵巣摘出あるいは去勢処置などの不妊処置を行うというものだ。さらに、ネコを販売するペット ショップも新法に対応しなければならない。『ネコ売ります』といったポスター、チラシ、広告および掲示板への投稿も禁止となる。

飼い主も新法に対処しなければならない。全てのネコの飼い主は登録および飼い猫への不妊処置が義務付けとなるのだ。ブリーダーや血統書付の珍しいネコ、シャムやアビシニアンといったネコの飼い主は免れるという。
大多数のベルギー国内の動物保護グループは法制化の動きを楽観視しているが、もちろん懐疑的になっている人々もいる。傷ついた野生動物の救助団体を運営しているマーレーン・ミアースミーンさんは後者の立場を取る一人だ。
彼女は「拒否したいと思う飼い主もいるでしょうね。」とザ・ガーディアンに語った。「人々に強制するのは我が国らしいやり方とは言えないと思います。」
だが、街中はノラ猫がうろうろしており、動物保護施設はどこもネコでいっぱいなのも事実だ。早急に何か手を打たなければいけないのは明らかだ。

「我々は大幅な改善を必要とする状況に直面しているのです。」とベルギー保健省のヤン・エヒマン氏。「この5カ年計画は、動物保護施設で不幸な最後を遂げるネコや野良猫となって通りをうろつくネコの急増に歯止めをかけることができる最適な方法だと確信しています。」
2010年11月03日  ※重要

署名のお願い

ペット法塾様より

http://petlaw.web.fc2.com/shomei.htm

2012年、「動物の愛護及び管理に関する法律」(動愛法)が改正されます。
THEペット法塾では、真に動物を守る法律の制定を目指し署名活動を行っています。
殺処分ゼロに向け、また、動物の遺棄・虐待防止のため、皆様のご協力をお願い致します。        
           
 署名用紙↓

http://petlaw.web.fc2.com/shomei.pdf
2010年11月04日 (木)   
◇◆THEペット法塾2010シンポジウム◆◇
「野良猫問題を考える ~加藤元名人の猫餌やり判決を受けて~」

【主催】
THE ペット法塾 http://www.the-petlaw.com/
動物法ニュース http://serado.main.jp/

各地で沸騰するノラ猫問題。 餌をやりたい人、猫を追い出したい人・・・
今や訴訟問題にまで発展する始末。
判決は出たものの、本当は誰が悪いの!? 「地域猫」で本当に解決するの?
現場の苦悩と限界を、地域のボランティア、頑張る行政マン、法律の専門家など
様々な人が語り合い、これからの時代の真の解決方法を探ります。


日時:2010 年11 月13 日(土)13:00~17:00
場所:大阪駅前第3ビル17階 ティーオージー大阪会場
http://www.ances.jp/osaka/map.html

1 基調講演:吉田眞澄 弁護士/帯広畜産大学理事・副学長 

2 ゲスト講演:工藤久美子 NPO 法人 ねこだすけ代表理事

3 各地からの報告:
 弁護士…細川敦史
 行政職員…黒澤泰(横浜市) 高木優治(新宿区) 、柘植康(愛知県) 他
 ボランティア…溝淵和人(静岡県) 桑畑和子(尼崎市) 他3~4名

4 パネルディスカッション
 パネリスト…吉田眞澄、工藤久美子、高木優治 他
 コーディネーター…弁護士 植田勝博

<参加費・資料代:¥2,000>
参加申し込み方法
① 氏名(ふりがな) ②TEL ③メール ④所属団体
をご記入の上、メール、FAX にてお申し込み下さい。
■E-mail  koho★the-petlaw.com (★を@に変えて下さい) 
■FAX 06-6433-3817
お問合せ : シンポジウム事務局 090-9889-7063
 2010年11月04日 (木)  
「闘牛は残酷」カタルーニャで禁止 スペイン本土で初
http://www.asahi.com/international/update/0728/TKY201007280612.html
2010年7月28日23時41分 asahi com.
【ブ リュッセル=井田香奈子】スペインのカタルーニャ自治州議会は28日、「闘牛は動物の残酷な取り扱いにあたる」として禁止することを、スペイン本土で初め て可決した。闘牛士がマントで身をかわしながら牛を仕留める闘牛はスペインを代表する伝統競技だが、動物愛護の観点などから近年、批判が高まっていた。ス ペイン第2の都市バルセロナがある同州の動きは、今後、他の地域に広がる可能性がある。
 ロイター通信によると、施行は2012年から。州内にはバルセロナに1カ所闘牛場があるが、閉鎖される。同州法は興行による動物虐待を禁止しているが闘牛は特例として認めてきた経緯があり、この特例を廃止する。
 闘牛は観光客に人気があるが、近年は地元住民の人気が低落し、観客は減っているという。動物保護に反する、教育的でないとの批判が強まる一方で、伝統文化として保存すべきだという意見も根強くある。

 2010年11月05日 (金)  犬と子どもと社会をつなぐ素敵な取り組み
the dog actually times(犬を感じるブログメディア)様より
保健所での殺処分がなくなれば、こんな素敵なパーティーが開けるんですね。是非、子供たちの笑顔の写真をご覧下さい。

保健所で子供向け誕生日パーティーを!(カナダ バンクーバー)
http://dogactually.nifty.com/blog/2008/10/post-8038.html

犬と子どもと社会をつなぐ素敵な取り組み

子どもの誕生日が近づいてくると、「今年はどうしようか?どこでどんなパーティーを開こうか?」と毎年悩んでしまいます。でも今回は娘の希望でもう半年前から決まっているからちょっと楽。

それは SPCA での誕生日パーティー。

SPCA(Society for the Prevention of Cruelty to Animals)というのは、迷子になったり飼い主の都合で飼えなくなってしまった犬やネコ、うさぎ、小鳥などなどあらゆる動物たちを保護して、新しい飼 い主が見つかるまできちんとお世話をしてくれるところ。

ここバンクーバーの SPCA が日本の保健所と違うのは、一週間経っても行き先が見つからなかったら殺処分する、なんてことは絶対しないところ。だけどその分エサ代や医療費とかに費用がかかるから、活動を維持するのが大変なんだそう。

その費用をカバーするための活動の一環として考えられたイベントが子供向けの誕生日パーティーなのです。

施設内のスペースを借りて誕生日パーティーを開くと、動物たちをテーマにした工作やゲームを楽しんだり、施設内の見学をしたり、保護されている動物たちとふれあう時間を持ったりできるというプログラムがあるそうです。

そして、ペットフードや犬用のおもちゃなどを、ゲストの友だちに持ち寄ってもらうことで、施設に還元するという仕組みです。


このプログラムのことをお友だちから聞いてきた娘は、早速、まだまだ先の自分の誕生日の計画を始めました。

10人くらい動物好きなお友だちを呼んで、自分への誕生日プレゼントの代わりに施設が必要なペットフードや犬たちが遊べるおもちゃ、シャンプーやリーシュを持って来てもらうんだとはりきっています。

「ほんとに何も自分にはプレゼントはいらないの?」って聞いたら、ちょっと迷ったけど「うん、いらない。ワンちゃんたちのために寄付する方がいい」だって。私に似て犬好きなのは分かっていたけど、ここまでとは。我が子ながら恐れ入りました!

犬と子どもと社会をつなぐこういう素晴らしい取り組みに身近に触れられることは、犬好きな者として、親として、とてもラッキーなことですね。
 2010年11月09日 (火)  動物愛護 埼玉県
動物の飼い方教室での指導や各地域等での啓発活動を行う動物愛護推進ボランティア「彩の国動物愛護推進員」を募集

 埼玉県は、地域において動物愛護の普及啓発活動を行うボランティア「彩の国動物愛護推進員」を公募します。

 県では、平成20年3月に動物愛護管理推進計画を策定し、動物指導センターや保健所に引き取られた犬やねこの致死処分数を10年間で半減する等の目標を掲げ、その達成に向けて動物愛護啓発事業に取り組んでおります。
 彩の国動物愛護推進員は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、飼い主に対する飼い方のアドバイスや、自治体の動物愛護啓発事業への協力活動を行うボランティアです。
 現在、県では、動物愛護関係団体等からの推薦、並びに昨年度初めて実施した公募により選定された80名の「彩の国動物愛護推進員」を委嘱しており、犬のしつけ方教室での指導や自治会での啓発物の配布など、各地域での動物愛護の普及活動等を行っています。
 今回の募集では、新たに約50名の方を「彩の国動物愛護推進員」として委嘱をする予定で、平成26年3月まで動物愛護の普及等の諸活動を行っていただきます。

 なお、「彩の国動物愛護推進員」の詳細については、次のホームページを御参照ください。
  http://www.pref.saitama.lg.jp/site/doubutu/aigosuisinin.html

●募集方法等
 1 募集期間
   平成22年11月1日(月)~ 平成22年11月30日(火)
 2 募集方法
  (1)募集要領は次の2通りから入手することができます。
    (1) 県生活衛生課ホームページ(平成22年11月1日から掲載)
    http://www.pref.saitama.lg.jp/page/aigosuishininkoubo.html
    (2) 各保健所(さいたま市・川越市保健所を除く)、県動物指導センター窓口
  (2)募集要領添付の応募様式に必要事項を記入してください。
  (3)県生活衛生課へ応募書類を郵送ください(募集期間最終日の消印有効)。
     【書類郵送先】〒330-9301
             さいたま市浦和区高砂3-15-1
             埼玉県保健医療部生活衛生課 動物指導担当




埼玉県議会動物と共生する社会を推進する議員連盟(動物議連)の新井いたる先生のブログをご紹介します。

”新井いたる”の活動報告
http://itaru2231ht.blog120.fc2.com/blog-category-5.html
動物愛護というキーワードで検索するといいです。


埼玉県は迷子犬猫を捜す飼い主のために、充実した検索サービスを行っています。またネット環境にないお年寄りの飼い主さんでも電話一本で愛犬、愛猫を捜すすことができます。
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/doubutu-kaikata-shuuyou-top.html#lnk1

今、注目の自治体です。

その埼玉県を支えている動物議連の先生方を応援しましょう。

新井いたるオフィシャルサイトはこちら
http://arai-itaru.jp/

新井先生への応援メッセージはこちらから
http://arai-itaru.jp/form.html
 2010年11月11日
 
動物愛護行政幕開け!
「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」スタート!
     大阪中之島から!


大阪市が素晴らしい決断をしました。
http://plaza.rakuten.co.jp/nekomat/

http://plaza.rakuten.co.jp/nekomat/diary/20101111/


大阪市長会見発言
「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」というのを今年度中に立ち上げることにしました。
大阪市が管理する都市公園中に適応しようということです




本日、大阪市の平松邦夫市長が定例記者会見を行われました


その中で市長は「中之島公園の猫たち」の活動についてお話してくださっています

その内容をどうかご覧ください


「週間!市長会見(動画配信)」



2010年11月11日

・「中之島公園東部地区における野良ねこ対策について」
(12分54秒~15分29秒)

・「中之島関連の質疑応答」
(18分16秒~23分00秒)

 動画をご覧いただくにはWindowsMediaPlayerが必要になります


【平松市長 記者会見内容】

(中之島公園東部における野良ねこ対策について)

「中之島公園等における野良ねこ対策についてです。
三年前、中之島公園の工事にとりかかった時中之島公園の中には、10頭の犬と80匹の野良ねこがいました。

そこで公園事務所と動物愛護団体、市民ボランティアが話し合った結果市民ボランティアの皆さんが犬や猫を保護して譲渡先を見つける愛護団体と大阪市獣医師会が犬や猫の避妊去勢手術を行う
公園事務所が保護、譲渡のための場所を提供するなどの協力を行うことになりました。
しかし、まだ公園内には譲渡先の見つからない猫が21匹いまして現在も保護されています。

当初は保護施設の設置を工事が終わるまでの期間としていましたけども非常に献身的な野良ねこの譲渡活動、これが市民ボランティアの皆さんの手によって続けられておりました。
残る21匹の譲渡が終わるまで保護施設を存続させることにいたします。

中之島バラ園には、今は1匹も野良ねこはいません。
良好な環境が保たれてると思います。
今後も中之島公園東部地区一帯の野良ねこ対策を市民ボランティアの皆さんと協力して行ってまいります。


一方、野良ねこ対策といいますと中之島公園に限ったことではありません。

対策としまして「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」というのを今年度中に立ち上げることにしました。
大阪市が管理する都市公園中に適応しようということです。

この制度は、市民の方に避妊去勢手術、餌やフンの始末周辺の清掃などを行う「市民サポーター」になっていただこうというものです。
時間をかけて、野良ねこの数を減らしていこうというわけでして動物愛護と都市環境の維持を両立させていこうとしております。
それぞれの公園事務所と市民が協働して野良ねこ対策を進めていきたいと考えておりますので是非、多くの市民の皆さまにご理解をお願いしたいと思います。」

(質疑応答での市長の発言・一部抜粋)

「中之島に関しては、これは従来にない市役所の動きがあったからこういう形で、市民の方たちのご協力あるいは、市民の方たちの積極的な動きがあったからというそれぞれの相乗効果がもたらしたひとつのシンボル的な事案であると思っています。」
 2010年11月23日 (火)  お見逃しなく!動画紹介!

大阪市、中之島公園の猫の部屋

先 にお知らせしましたが、11月11日、大阪市の平松市長が定例記者会見の中で、中之島公園の猫の保護活動を市民協働の活動として公認し、保護施設を存続さ せるとともに、新たに公園における野良猫対策として「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」を年度内に発足させると発表しました。



どうなる?捨て猫の宿、FNNニュースアンカー(2010/11/19放送)

http://www.youtube.com/watch?v=XEBGCwfD-Dg&feature=player_embedded#!



「中之島公園の猫たち」
http://plaza.rakuten.co.jp/nekomat/diary/20101121/




野良猫を放置できず世話をする人たちがいます。
地域猫への道も、認めてもらうことは容易ではない現実の中で同様に動物愛護を進めるために頑張っておられる方たちがいます。

公園でのエサやり、ひとりの苦情のためにエサやり禁止看板を何本も立てる横浜市。
そこに命がある限り見捨てるわけにはいかない。


http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-date-20100912.html#


長年活動を続けておられるSさんも、この件で横浜市に電話をしました。

横浜市からの文書回答は、以下の通りです。


S様

10月6日に電話でご指摘いただきました件について、次のとおりお答えします。

  本市では、ノラ猫などへのエサやりの行為自体を禁止している訳ではなく、エサを与える場所は自分の敷地内を基本としており空き地や他人の敷地などでエサを 与える場合には、必ず事前にその敷地の所有者や管理人に了解を得ていただくよう、お願いしています。したがって、公園などでのエサやりについても、公園な どの管理者に了解を得ることが大切だと考えています。
 また、このたびは、食品衛生課にご相談いただいた際に、職員の対応において、不快な思いをされたことについては、大変申し訳ございません。市民サービス向上に向けたマナーの徹底に努めていきます。
 なお、具体的なご要望を、各区の福祉保健センターや公園管理者にご相談いただくようご案内したことについては、看板などの設置場所の実情に応じた対応が必用となるためです。

 横浜市健康福祉局食品衛生課長 横溝 力男
(食品衛生課 電話:045-671-2467 FAX:045-641-6074)




ご意見をいただきました件について、公園を管理する立場から次のとおりお答えいたします。
 公園を利用する不特定多数の方々や、公園周辺の住民の方々から苦情がある場合には、横浜市公園条例第5号10項の「他人の迷惑になるような行為をすること」に該当します。
 ノラ猫への餌やりについても、その行為に対して苦情が寄せられて、苦情の根拠が確認できる場合、その公園では了解を得られていない状況と言わざるを得ませんので、現状の看板の内容にしています。

 横浜市旭区役所旭土木事務所 副所長 新保 康裕
 (旭土木事務所 電話:045-953-8801 FAX:045-952-1518)

平成22年10月20日
 (市民局広聴相談課 市政ダイレクト広聴 第22-900148号)




5 年前の川崎富士見公園の時と全く同じような回答です。市民の事も、動物が命であることも考えず、市民からの切実な声はたらいまわしにして、行政としての責 任などどこにも感じられません。自分の立場を守り椅子を温めているだけの人たちのために大きく遅れている横浜市動物愛護行政。
頑張る行政、成果を上げている行政を見て変わっていただきたいものです。

犬猫救済の輪は、この横浜市の回答に、反論します。

  2010年12月1日(水) 緊急のお願い!あなたの声を横浜市に!横浜市の野良猫を救うためご協力ください。
転載、コピー歓迎です。

緊急のお願い !! 

時間がありません。御協力お願いいたします。
横浜市が、えさやり禁止につながるような条例を議会(12月3日)で通過させる予定です


市民は、何も知らされておりませんでした。

横浜市の野良猫をすくってください。

横浜市議会で明後日12月3日にとんでもない議案が通過してしまいそうです!
市第72号議案『「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正』の中に、餌やり禁止につながる一文が盛り込まれています。

>飼い主が不明なネコに餌をやるなど、飼い主と同一視される場合には、周辺環境に配慮し排せつ物の処理を行うよう努めること

現在、横浜市では、どんなに適正にえさやりをしても、一人からでも苦情が出れば即「えさやり禁止看板」が設置されている状況です。(旭区南本宿公園ほか)
そこへ、このような規定が条例に盛り込まれれば、飼い主不明猫の世話をするボランティアの精神的苦痛ははかりしれません。

議会に通って条例に盛り込まれてしまえば終わりです。


議会は明後日です。
今できることは、横浜市議会の市議の先生方に第72号提案に反対していただきたいとお願いするしか方法がありません。


力を合わせれば今からでも間に合うと信じています。
どうか、一刻も早く御一人でも多く、横浜市議会の先生方に『12月3日の第72号提案に反対してください』とお願いしてください。




お願いの文例を用意しました。その他、ご自由にご意見を届けて下さい。

例1   12月3日の72号議案の後段に「飼い主が不明なネコに餌をやるなど、飼い主と同一視される場合には、周辺環境に配慮し排せつ物の処理を行うよう努めるこ と」とありますが、これはボランティアの公益性のある野良猫不妊手術とその後の管理を阻害するものです。環境省のガイドラインでは野良猫の保護管理はボラ ンテイアだけではなく、地域住民と行政も参加すべきこととされています。条例にこの部分を盛り込まない様にして下さい。ボランテイアが撤退すれば、野良猫 対策をする人はいなくなります。
               署名 住所・・・氏名
例2 12月3日の72号議案 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正 には「飼い主が不明なネコに餌をやるなど、飼い主と同一視される場合には、周辺環境に配慮し排せつ物の処理を行うよう努めること』とありますが、
このように遅れた意識の自治体は他にはありません。 法的にも餌やりが飼い主と同じ責任を持つということはありません。条例は法律にないことを規定すべきではありません。
72号議案に反対してください
               署名 住所・・・氏名
  

どうかよろしくお願いいたします。

各会派市議団長、副団長です

自民党   
佐藤茂  電話:045-954-0001     FAX:045-954-0002  
メール s-sato@heart.ocn.ne.jp
斎藤達也   TEL:045-988-1315 FAX:045-988-131  メール info@saitotatsuya.com

民主党   
谷田部孝一  TEL:045-773-7676  FAX:045-773-7604
メッセージ http://www.k-yatabe.com/message/
川辺芳夫   
メール kawabe@bayyan.com 

公明党   
仁田 昌寿 電話045ー822ー3410    
メール nitta@nitta-m.jp
木村久義     Tel045-788-1238 Fax 045-788-1240  
メール kimura@swim.seaple.icc.ne.jp

無所属クラブ 
太田正孝   電話 045-761ー9610  
メール ota@wonder.ocn.ne.jp  
若林智子 
メール twakabayashi@kgnet.gr.jp

日本共産党  
大貫憲夫 
メール n-ohnuky@khh.biglobe.ne.jp
中島 文雄  
メール mail@nakajima-fumio.com
    
横浜会議   飯沢 清人 
メール k.iizawa@krd.biglobe.ne.jp
       小幡 正雄 
メール m_obata@palette.plala.or.jp

ネット横浜  
荻野 慶子 
メール net@net-yokohama.gr.jp
藤田 みちる 
メール michiru1950@yahoo.co.jp  

民主クラブ  
菅野 義矩 
メール kanno@iris.dti.ne.jp
内田 重雄 
メール u_shigeo@coffee.ocn.ne.jp
              





http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101127-00000027-kana-l14
ペットの安全確保へ終身飼育を促進、横浜市が動物愛護条例を一部改正
カナロコ 11月27日(土)13時30分配信
  イヌやネコなどペットの「安心、安全」確保へ向け、横浜市は市動物愛護条例を一部改正し、ペットが天寿を全うするまでの終生飼育の一層の推進や所有者明示 など飼い主の責務について新たな規定を設けることを決めた。安易な飼育の途中放棄を抑制するため、引き取り手数料は倍にする。26日開会した市会第4回定 例会に条例の一部改正案を提出した。

 改正案では、動物の終生飼育が困難な場合、新たな飼い主に譲渡するよう努めることを規定。併せて飼い主の都合による行政への引き取り依頼を抑制するため、引き取り手数料(上限額規定)を2千円から4千円に引き上げる。

 一方で市は、終生飼育など動物愛護の普及促進の新たな拠点として動物愛護センターを来年5月、神奈川区内に開設。引き取った傷病や高齢のイヌやネコの治療や飼育を行い、可能な限り譲渡を推進する。

 センター開所後、譲渡に当たっての不妊、去勢手術の手数料を5千円から3千円に引き下げ、マイクロチップの装着は医薬材料実費分(1500円)のみとする。

  改正案はこのほか、首輪、名札、マイクロチップなどによる所有者の明示や、災害時に備えたイヌやネコのための準備、災害時に必要な措置の実施を定める。ま た、ネコは原則として屋内で飼うこととし、飼い主が不明なネコに餌をやるなど、飼い主と同一視される場合には、周辺環境に配慮し排せつ物の処理を行うよう 努めることなどの規定を盛り込んだ。
 
 2010年12月02日 (木) 横浜市の条例一部改正に関する続報(お礼とお知らせ)


突然入りました情報で確認する時間の猶予さえなく、資料は新聞の記事のみで緊急のお呼び掛けをさせていただきました。にも関わらず、横浜市議の先生方に、ご意見を届けていただき、本当に有難うございます。

本日、当会でも確認を取りましたので、お知らせをさせていただきます。
市議の先生に教えていただきました。
12月3日質疑  12月9日審議  12月16日採決

当初の情報が極端に少なく、明日が採択であるかのような記載をして大変申し訳ございませんでした。
まだほんの少しですが猶予があることが分かりました。
引き続き、皆様のご協力をお願い申し上げます。

当会でも国会議員、市議会議員の先生方にもご相談させていただくなどして、要望を押してまいります。
条例の文の削除は難しいかもしれません。
その場合、「エサをやる人に全責任を負わせる」ような意味ではないこと。誤った解釈で運用されないようにするための付帯決議文を付けていただけるよう強く要望してまいります。

中心になられる方との直接面談ができると良いのですが、只今、調整中です。


 2010年12月04日 (土)  
横浜市条例問題
12月3日現在の御報告


野良猫の世話をする人を飼い主と同一視するという案が問題になっている横浜市ですが、12月3日横浜市会・第4回定例会・本会議で議案についての質疑が行われました。
インターネット市会中継を見た方からの情報では、若林市議、杉山市議がこの部分について私達の立場にたって質疑をしてくださったそうです。
林市長の答弁は、飼い主不明猫問題は飼い主と同一視される人が責任を持つような発言をする一方で、飼い主不明猫問題は地域猫で解決していくというように、矛盾が目立ったとのことです。

また、こちらも議員のお取り計らいで会議終了後の時間に、横浜市民の方が自民党議員控え室に市議の先生方を訪ね、問題点を提起した資料をお渡しして、ボランティアとして精一杯の思いを伝えさせて頂きことができました。
「ボランテイアにばかり責任をこれ以上押し付ける条例は困ります。不妊手術を進めることこそ野良猫問題にとって大事なことです。」
私達の思いが市議の先生方に通じますように。


今後のスケジュールは9日に健康福祉・病院経営常任委員会で審議されます。
そして、16日議決です。
実際には9日の常任委員会での決定がそのまま16日の議決となるようですので、あと少し、8日まで、引き続き皆さまの御協力をお願い申し上げます。



健康福祉・病院経営常任委員の市議の先生
http://www.city.yokohama.jp/me/sikai/meibo21.html#anchor58891

委員長 石 井 睦 美
公明党 神奈川区
副委員長 清 水 富 雄
自由民主党 西区
副委員長 谷 地 伸 次
民主党 鶴見区
田野井 一 雄
自由民主党 港南区
福 田  進
自由民主党 神奈川区
荻 原 隆 宏 
民主党 西区
川 口 珠 江
民主党 港北区
望 月 康 弘
公明党 港北区
若 林 智 子
無所属クラブ 青葉区
関  美恵子
日本共産党 港南区
宇都宮 充 子
ネット横浜 戸塚区
菅 野 義 矩
民主クラブ 青葉区





「若林智子横浜市議会議員のブログ」転載

http://twakabayashi.kgnet.gr.jp/calen/index.html

飼い主と同一? 12月2日(木曜日)
横 浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正案にある「飼い主が不明なネコに餌をやるなど、飼い主と同一視される場合には、周辺環境に配慮し排せつ物の 処理を行うよう努めること』をめぐり、実にたくさんのメールをいただきました。「飼い主と同一」ということは所有権にかかわることであり、そこに法的な義 務や責任が発生するという非常に法律に踏み込んだ内容。その猫から発生する全ての事に損害賠償等が絡む重大さがあり当然だと思います。
 2010年12月05日 (日)  
横浜市条例問題、諦めずに、 7日中に意見を届けましょう! 
2010年12月05日 (日)
横浜市条例問題

若林智子市議のブログ紹介
http://twakabayashi.kgnet.gr.jp/calen/index.html

若林先生、杉山先生も頑張って下さっています。
皆さまからの御意見が多くの市議の先生のもとに届いています。
本当に有難うございます。
皆様、引き続き、それぞれの思いを伝えて下さいませんか。野良猫の世話をしている善意の人たちが飼い主とみなされて、何もかも背負い込まされる苦しさを何とかしていただきたいです。

何 よりも今回の議案は、市長名で出されていることが問題であり残念です。飼い主のいない猫をどうするのか、エサを与える人を飼い主と同一視して、一切の責任 を押し付け行政の責任を免れようとする内容です。飼い主のいない猫を何年エサを与え続けてもその行為で所有者とはいえず、飼い主と同一視することは間違い です。
おそらく根回しもされていることでしょうし知らなければそのまま意義を申し立てることもできず採択でしょう。
市長自身に動物愛護とはどういうことかしっかり認識していただきたいと思います。

今まで、議員の先生方にメール等でご意見をお寄せ下さった皆様、また、これから送っていただけます方も、最後まで諦めず、同様のメールを市長宛にも送りましょう。当会も諦めずに信念を持ってどんな小さなチャンスも生かして、頑張りたいと持っております。

横浜市市民局広聴相談課
ご意見・お問い合わせ
電話: 045-671-2333 - FAX: 045-212-0911
メール sh-kochosodan@city.yokohama.jp -
 

宜しくお願い申し上げます。





若林智子市議のブログより 転載
http://twakabayashi.kgnet.gr.jp/calen/index.html


本会議でした 12月3日(金曜日)

外郭団体・横浜開港150周年協会に対する12億6600万円の補助金を交付するという予算案について各会派から質問が続きました。着席議員から「そうじゃない、議会が問われているんだ」という声もあがっていました。声を大にしておっしゃれば良いのに…。
私も質疑を行いました。活動レポートに報告いたしましたので、ぜひお読み下さい。
質 問を終えても、横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正案について、ご意見メールが続いています。私も急遽本会議で質疑を行いましたが、市長は、 問題となっている条文「飼い主などの責務」についてはあくまでも努力義務との認識。ならば条例化は馴染まないでしょう。実態として、飼い主不明猫なのか外 出している飼い猫なのかの判断はつかない、よって、所有権を特定することもできません。環境省のガイドラインでは、飼い主不明猫の対策は行政、住民、ボラ ンティアの三者協働でおこなうことを謳っています。横浜市動物愛護センター運営計画案では横浜市は『環境省のガイドライン』に沿って地域猫を推進すると明 記しています。市民だけに責任と労力を負わせることなく、ガイドラインに沿った支援こそが求められています。
    横浜市条例72号議案問題、物言えぬ猫たちに代わり、あなたの声を届けませんか。
2010年12月06日 (月)
転載歓迎

横浜市条例72号議案問題、物言えぬ猫たちに代わり、あなたの声を届けませんか。

「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正」について
残された時間はわづかになりました。

自民党 田野井一雄市議にあなたの声を届けませんか。

横浜市条例を9日に審議する健康福祉・病院経営常任委員会のメンバーでいらっしゃいます 自民党 田野井一雄市議が、横浜市動物愛護議連の発起人でもあり、議連の設立の功労者でいらっしゃることがわかりました。

若林先生、杉山先生、市民の声に耳を傾け理解を示してくださっている先生方もいらっしゃいますが、自民党のご理解が頂けない事には難しい実情があります。
9日の常任委員会に、横浜市動物愛護議連の発起人でもあられる自民党田野井先生がメンバーであられることに、望みを託してみてはいかがでしょうか。

野良猫の世話をしている人たちが飼い主とみなされ、損害賠償責任まで負わされる可能性のある規定案を田野井先生のお力で正していただけるようお願いしましょう。
諦めずチャンスを生かしましょう。不幸な猫達の命がかかっています。物言えぬ弱い立場の動物に変わり一言でも声を届けませんか。それが私たちにできる力です。議案を変えることができるのは先生方の力です。

メール、FAX等、一言でもご協力をお願い申し上げます。
常任委員会は9日に行われますが、尊い声が確実に届き生かされますように、7日中にお送り願えたらと思います。

田野井一雄先生の連絡先

横浜市会議員たのい一雄支援の会事務所
〒233-0007
横浜市港南区大久保1-9-25
電話 045-841-3221 FAX 045-843-5024  
メール tanoikazuo@c3-net.ne.jp 




太田正孝市議オフィシャルブログより
http://ameblo.jp/ota-masataka/entry-10692669114.html

横浜市会議員による「動物と共生する社会の実現」を目指して、動物愛護会が設立されることになりました。
市会の各会派合同による市会全員による会です。
私が設立を強く希望していたものですが、
無所属の私には調整能力がないために、自民の田野井議員が根回しをしてくださったものです。ありがたいことでした。
昨今、動物愛玩者が増加の一途です。犬猫魚の順で、愛玩者が多いと聞きます。
人間と生きとしいけるものとの共生を目指して、法整備や制度の整備に力を注いでまいります。




あなたの声を横浜市に!
横浜市の条例一部改正に関する問題
物言えぬ動物たちを救うのは、あなたの声あなたの行動からです!

 2010年12月07日 (火)  
横浜市条例72号議案問題、飼い主不明な猫の世話をしている人が自分から所有者(飼い主)だと表明しない限り、第三者がこの人を所有者(飼い主)と決め、強要することはできません
転載歓迎  ★あなたの声を横浜市に!
横浜市の条例一部改正に関する問題
物言えぬ動物たちを救うのは、あなたの声あなたの行動からです!


平成22年横浜市会第4回定例会、第72号議案
「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正」中の解釈について


 新たに盛り込まれる条例文原文(Aとする)
第5条 8
  実質的にねこの飼い主と同一視される者は、当該ねこを屋外で使用する場合には、当該ねこの排泄物そのほかの廃棄物の適正な処理その他周辺環境に配慮した適正な飼養を行うよう努めなければならない。

神奈川新聞社発表文、横浜市健康福祉局の解釈も以下の通り(Bとする)
飼い主が不明なネコに餌をやるなど、飼い主と同一視される場合には、周辺環境に配慮し排せつ物の処理を行うよう努めること



ポイント1、飼い主が不明な猫の所有権については次の記述どおりです。
飼い主の不明な猫は無主物先占(民法239条1項)です。
http://www.mainiti3-back.com/archives/2006/08/post_200.html
これによりわかることは、
野生の鳥獣、魚介類 など、現に所有者のいない動産を無主物といいます。
無主物は原則 所有者の意思で占有した者が所有権を取得します。このことを無主物先占といいます。つまり飼い主不明な猫の世話をしている人が自分から所有者(飼い主)だと表明しない限り、第三者がこの人を所有者(飼い主)と決め、強要することはできません。

野良猫の所有権を希望しない市民へ、無理に飼い主としての所有権を強要し飼い主としての義務を負わせる→ 行政裁量権の逸脱、行政民事介入となります。
中野区ではこの理由により、同様の条例が否決された模様。


ポイント2  そもそも猫の所有権は簡単なものではありません。
 猫には繋留義務も登録制度もありません。外にいる猫の所有権の確定判断はまず不可能です。これは環境ほか多くの自治体の見解です。

資料       以下資料                                  
1)相模原市、野良猫へのえさやりについての最新見解(エサやり=飼養者とはいえない)

  (エサをやっている人を飼養者として、様々な義務を負ってもらったらどうかという意見に対しての市の見解)
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/localhost/hokenjo/341500/pdf/pcom_dobutsu-aigo.pdf

(仮称)相模原市動物の愛護及び管理に関する条例(案)の骨子に関するご意見と本市の考え方
○ご意見の募集期間 平成21年9月25日から10月14日まで
○いただいたご意見の件数等 17名の方から延べ89件のご意見をいただきました。
○いただいたご意見とご意見に対する市の考え方

意見

「飼 養」の定義を定めるべきと思います。 例えば、近所で野良猫にエサをやっている者がおり、野良猫が日々集まって洗濯物やら植木やらに被害が出て困っていて、その者に「もう少しなんとかならない か」と相談したところ、「自分は飼っているわけではない、エサをやっているだけだ」として取り合ってくれません。このような場合、「飼養」とは何か(然エ サをやって養っていることは「飼養」に該当するものと思いますが)が定義されれば、その者に飼養者の遵守事項を守ってもらうことができると思うからです。

市の見解

野良猫等、所有者があいまいな動物に対するエサやりの例については、「かわいそうだ」、「人として当然の行為である」等、様々な考え方でエサを与えている人が多く、個々の状況に応じ判断する必要が生じるため、一律に「飼養」の定義を定めることは難しいと考えております。
________________________________________

2)環境省動物愛護室のコメント(2010年3月、電話での問い合わせにに応えて)
「実際に裁判になってみなければ分からないが、一般的に野良猫に対する餌やり=飼養とはならない」


3)東京都練馬区のコメント
「地域猫活動とは地域の人々の合意を得た上で、ある人々が野良猫のお世話しているだけであって、飼養している訳ではない。」

 
ポイント3 違憲立法の可能性があります。
上位法の憲法や動物愛護法に無い内容を条例で規定することはできません。



*猫の所有権について

本議案では野良猫の世話をする人を飼い主,飼養者と同じとみなすというように、猫の所有権に係る表現があります。
 
猫(外猫)の所有権は法的には簡単ではありません。外猫には捨て猫と迷い猫があり、所有権の扱いが違います。迷い猫の場合、勝手に飼うと刑事処罰をうけることも。
市民が刑事罰をうけることになりかねない内容を安易に条例にするのは大変に危険です。



ペット動物法務支援事務所
行政書士 良子修事務所
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_102.htm

【 Q、21 】 
外猫を勝手に飼育できるか。
【 A、21 】 
猫の毛並みの状態・全体の汚れ具合・首輪の有無・種類などから他家で飼われている猫かどうかはある程度判断ができます。
しかし捨て猫か、逃げ出して迷って来た猫かの判断はつきにくいものです。
捨て猫の場合は、飼い主が所有権を放棄していますので無主物として扱われ、誰でも拾って飼うことが出来ますが、迷い猫の場合は、飼い主が所有権を放棄しない限り飼い主に所有権がありますので勝手に飼うことはできません。
法律上、迷い猫は「遺失物」として扱われますので勝手に飼った場合は、飼い主から損害賠償請求や刑事上の処罰を受けることがありますので注意が必要です。
ま ずは拾ってから1週間以内に警察に「遺失物」として届け出て、2週間の公告後、半年経っても飼い主が現れないときは拾った人の所有物になります。また警察 に届けた時に「もし飼い主が現れない場合は、引き続き自分が飼うので預からせて欲しい」と要望すると、そのまま預けてくれることが多いようです。
仮に飼い主が現れた場合は、預かった期間の餌代や治療費等それに報労金を請求出来ます


* 出典や情報源は可能な限り明らかにしていますが、一部、検索不可能だったものもあり、記憶より記載しております。ご了承ください。
 2010年12月08日 (水)  
重要! 横浜市条例第72号法案問題 最後まで諦めずに!

横浜市条例第72号法案問題

転載歓迎  ★あなたの声を横浜市に!
横浜市の条例一部改正に関する問題
物言えぬ動物たちを救うのは、あなたの声あなたの行動からです!

最後まで、諦めずに!

不幸な動物たちをなくすために、愛と勇気と行動と、
ここまで沢山の意見、要望を先生方に届けていただきありがとうございました。
皆様、おひとりおひとりの切実な思いが市議の先生方に理解されますように。

選挙ではございませんが、この件に関しまして当会より急ぎ、最後のお願いです。

ここまで決定権のある議員の先生方に声を届けてまいりました。
最 後に、この問題議案の元であります横浜市健康福祉局総務部総務課に、「横浜市健康福祉局局長へのお願い」として、72号法案の中で「飼い主不明な猫への給 餌等で飼い主と同一視される者についての条項を削除していただきたい」という、あなたのお声を今すぐメール・ファックスでお届け願えませんでしょうか。

当会でも、明日(9日)の常任委員会、16日の採決に向けて、条例案の作成部署である横浜市健康福祉局局長にも、条例の問題個所の削除をお願いしてまいります。

短くても一言でも、あなたの声を行政に、今すぐ横浜市健康福祉局長に、メール・FAXを送りませんか。


横浜市健康福祉局局長へのお願いはこちらから
       ↓
横浜市健康福祉局総務部総務課
ご意見・お問い合わせ
メール  kf-somu@city.yokohama.jp
電話: 045-671-2380
FAX: 045-664-4739
 2010年12月09日 (木)  
 速報! 横浜市条例第72号法案問題 「 問題の部分は削除」
速報です!

横浜市条例第72号法案問題
 

ご協力いただいている皆様へ、
12月9日、横浜市会常任委員会があり、第72号議案「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正」について

「実質的にねこの飼い主と同一視される者は」のくだりが 削除された との報告を受けました。
取り急ぎ、ご報告いたします。

当会としましては16日の本会議まで油断することなく注目してまいります。
 2010年12月16日 (木)  
速報!   結果報告

72号議案 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正について

 


平成22年12月9日

横浜市会議長
大久保 純 男 様

                         健康福祉・病院経営委員会
                         委員長 石 井 睦 美

   健康福祉・病院経営委員会報告書

 本委員会に付託になった案件について審査した結果を次のとおり報告します。

付託案件市第
1 72号議案 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正
 以上次のとおり修正可決

第5条に5項を加える改正規定中「実質的にねこの飼い主と同一視される者は、当該」を削る。




ひとつの良い前例を作ることは、そのひとつのみの改善にとどまらず全国の手本となり今後の進む方向に大きな影響を与えます。
この横浜市条例を変えるために動かれた一人一人の声、行動がもたらした素晴らしい結果は、今後、同じようなことが全国どこで持ち上がっても、歯止めをかける大きな力となるでしょう。
皆様、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。

そして、このような時にいつも感じることは、行政縦割りとよく言いますが、行政に限らず、政治も各会派別に縦割り、動物愛護団体も割れることがあります。
けれど、動物愛護は○○党がやるものではありません。国民ひとりひとりにのぞまれることですから会派を超えて進むべき方向を示していただかなくてなりません。
大変良い前例ができました。



兵庫県議会で素晴らしい発言

「飼い主のいない猫問題は行政が取り組むべき社会問題であり、環境問題である」

                                                   
兵庫県議会第307回定例会が12月9日に行われました。
 谷井勲公明党議員

飼い主のいない猫問題は、猫が好きな人、嫌いな人、どちらでもない人、様々な考えがあると思いますが、この問題は社会問題であり環境問題です。行政が積極的に解決していくべき。
不妊手術は愛護センターで行政職員が無料で手術する。民業圧迫と言うが、元々飼い主がいない猫なので全く問題ないと考えられる。民間団体と行政の協力でモデルプラン、モデル地域、早急にするべき。

http://www.komei.or.jp/km/hyogo-tanii-isao/

質疑の様子は動画でご覧ください!(動画の最初の部分です)
http://www.hyogokengikai.jp/broadcast/20101209-4.wvx




この間にも、いろいろな動きがみられましたね。
動物愛護は、加速するでしょう。

民主党「動物愛護管理法改正を検討する議員連盟」

http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/101202/stt1012021103001-n1.htm

杉本彩さんブログ

http://ameblo.jp/sugimoto-aya/day-20101203.html
 2011年01月04日 (火)  
 
(横浜市が野良猫を引き取らなくなった理由)重要、全国に役立つ情報です

2010年12月7日 横浜市公表

http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22003689.html

横浜市は今期4月より自活している野良猫の引き取りをやめています。そして、現在、野良猫の引き取りを求められた場合、次のように市民を指導してくださっています。

横浜市の回答:動物愛護法35条1,2項及び、平成18年1月20日付環境省告示第26号の第1、第1の1の規定によって、自活可能な猫は遺棄等への緊急避難的な措置を除き、引き取りを行わない

安易に野良猫が引き取られて処分されている自治体にお住まいの皆様、これを参考にして行政に働きかけませんか。
行政が野良猫の引き取りを求められた場合には、行政は依頼者に対して、引き取らない理由を法に基づいて説明することで野良猫の引き取りを拒否することができます。




市民の声
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22003689.html


<投稿要旨>

動 物の愛護及び管理に関する法律の第35条第1項では、都道府県等は犬またはねこの引取りをその所有者から求められたときは、引き取らなければならないとさ れており、第2項では所有者が判明しない犬またはねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用するものとされています。
ところが、横浜市は市民が所有者の判明しないねこの引取りを求めているにもかかわらず、行政サービスを放棄しています。その結果としてのらねこが放置され、繁殖を続けています。
過去に出された環境省の告示や事務連絡を理由に、横浜市では自活しているのらねこの引取りをやめているようですが、法律に定められている以上、それに基づいた行政サービスを希望します。
上記法令よりも省庁の告示や事務連絡が優先されるのであれば、納得できる理由を示してください。

<回答>
動 物の愛護及び管理に関する法律第35条では、「犬またはねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引取らなければならない。」(第1項)、 「前項の規定は所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他のものから求められた場合に準用する。」(第2項)と規定しています。
ま た、平成18年1月20日付環境省告示第26号の「第1 犬及びねこの引取り」においては、「都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置づけら れたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行 うように努めること。」(第1の1)と規定しています。
これらのことから、本市では、所有者の判明しない猫のうち、自らエサを食べることができるなど、自活可能な猫の場合は、遺棄等への緊急避難的な措置を除き、引取りを行わないこととしています。
また、猫については、首輪等の所有者明示をせずに屋外で飼育している方がまだ多いのが実情であり、所有者がいる猫を引取ってしまう可能性があります。
猫についてお困りのことがありました場合、所有者もしくは占有者を特定し、飼養方法の指導等により、状況の改善を図ることが大切と考えますので、ご理解ください。

<問い合わせ先>

健康福祉局健康安全部食品衛生課
電話:045-671-2467 FAX:045-641-6074
<公表日>
2010年12月7日